運転免許証の有効期間の延長措置について
警察庁
- 対象地域
- 全国
概要
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方に対する措置。
この補助金のポイント(AI 要約)
本措置は、新型コロナウイルスの感染またはその懸念により、運転免許証の更新手続が困難だった個人を対象とした措置です。更新期限が令和3年3月13日~3月31日の方は、事前申し出により最大3ヶ月の期限延長が可能です。既に失効させてしまった方でも、失効から3年以内かつ影響が止んでから1ヶ月以内であれば、学科試験・技能試験が免除される再取得制度が利用できます。いずれの場合も、運転免許センターまたは警察署での申し出が必要です。
こんな事業者におすすめ
新型コロナ感染懸念で更新が困難だった個人
令和3年3月中に更新期限を迎える予定だったが、新型コロナウイルスへの感染懸念により、更新手続を受けることが困難だった個人。事前申し出により3ヶ月の期限延長が可能です。
すでに免許失効した個人
新型コロナウイルスの影響により更新手続ができず、運転免許が失効してしまった個人。失効から3年以内かつ影響から1ヶ月以内なら、試験免除での再取得が可能です。
医療従事者など継続的に免許が必要な職業従事者
感染リスクが高い環境での勤務により、運転免許更新手続への来所が難しかった職業人。延長措置により、業務継続と免許維持を両立できます。
申請ステップ
-
1
更新期限の確認
運転免許証裏面の更新期限を確認します。令和3年3月13日~3月31日が対象となります。
-
2
運転免許センターまたは警察署への申し出
更新期限前に、住所地の運転免許センターまたは警察署で延長申し出を行います。新型コロナウイルス感染への懸念を理由とすることを伝えます。
-
3
延長期間の確認
申し出が受理されると、更新期限から3ヶ月間の延長が認められます。その旨が記載された書類を受け取ります。
-
4
延長期限内での更新手続き
延長された期限までに、適性検査の受検と講習受講を含む通常の更新手続を完了させます。
-
5
手数料の支払いと免許証交付
更新手数料を納めて、新しい運転免許証を受け取ります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 運転免許証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート等)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 更新期限をすでに過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
- A. 失効から3年以内で、かつ新型コロナウイルス感染症の影響が止んでから1ヶ月以内であれば、学科試験・技能試験が免除される再取得制度が利用できます。通常より少ない手数料で手続できますので、警察署や運転免許センターで申し出ください。
- Q. 延長期間はどのくらいですか?
- A. 通常の更新期限から最大3ヶ月間の延長が認められます。ただし、延長後の期限までに講習受講と適性検査を含む通常の更新手続を完了させる必要があります。
- Q. すでに延長した場合、再度延長できますか?
- A. はい、既に延長していても、延長後の更新期限が令和3年3月13日~3月31日に該当する場合は、再度延長申請が可能です。
- Q. どこに申し出すればよいですか?
- A. 住所地を管轄する運転免許センターまたは警察署で申し出てください。更新期限前の事前申し出が基本となります。
- Q. 延長手数料は必要ですか?
- A. 延長申請自体に手数料は不要です。ただし、延長期限内に更新を行う際の更新手数料は必要です。既に失効している場合は通常より減額されます。
- Q. 延長期間中に運転することはできますか?
- A. はい、延長が認められた場合、延長後の期限までの間、運転および更新手続が可能になります。
活用例
更新期限直前の延長申請
令和3年3月20日が免許証の更新期限だった公務員が、新型コロナ懸念により期限1週間前に警察署で延長申し出を実施。3ヶ月延長されて6月20日までに通常の更新手続を完了しました。
失効免許の再取得
令和2年に更新期限を迎えたが、感染懸念で手続できず失効させた個人が、令和3年3月に影響が止んだ後申請。学科試験・技能試験が免除され、低額手数料での再取得を完了しました。
二度目の延長申請
一度延長を受けた個人が、延長後の更新期限も対象期間(令和3年3月13日~3月31日)に該当したため、再度延長申請を実施。追加で3ヶ月間の猶予を得られました。
医療従事者による延長利用
病院勤務の看護師が、感染リスク高の環境から外出困難な状況で、令和3年3月に期限を迎える免許について延長申請。在宅勤務への一時転換後、落ち着いてから更新手続を進めました。
対象者条件(詳細解説)
本措置の対象者は、新型コロナウイルスへの感染またはその懸念を理由に、運転免許証の更新手続が困難だった個人です。具体的には、①令和3年3月13日~3月31日の間に更新期限を迎える方、②既に失効させてしまった方の2つに区分されます。①の場合、事前に運転免許センターまたは警察署に申し出ることで、更新期限から最大3ヶ月の延長が認められます。延長期間中は運転および更新手続が可能です。②の場合、失効から3年以内であること、かつ新型コロナウイルス感染症の影響により手続が困難な状況が止んでから1ヶ月以内であることが条件となります。この場合、学科試験・技能試験が免除される再取得制度を利用でき、通常より減額された手数料で手続ができます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
詳細は、下記ウェブサイトをご確認ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方
- 対象業種
- 公務(他に分類されるものを除く)
- 対象地域
- 全国
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