募集中
その他
運転免許証の有効期間の延長措置について
警察庁
- 対象地域
- 全国
概要
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方に対する措置。
活用目的
詳細は、下記ウェブサイトをご確認ください。
詳細説明
免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方
更新期限の前に、運転免許センターや警察署等に申し出ていただくことで、更新期限後3か月間、運転および更新が可能になります。
※延長後の更新期限までに、講習の受講や適性検査の受検を含む、通常の更新手続を行っていただく必要があります。
対象者
免許証の更新期限が令和3年3月13日~令和3月31日までの間である方
※既に更新期限を延長した方であっても、延長後の更新期限がこの期間中にある方については、再度延長を行うことができます。
免許証の更新期限が過ぎてしまった方
更新期限までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた場合には、運転免許の失効から3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の影響により手続を行うことが困難であると判断される状況が止んでから1か月以内であれば、運転免許の再取得に当たり学科試験・技能試験が免除されます。
また、この場合、通常の再取得に必要な手数料から減額されますので、手続の際に係員へお申し出ください。
対象者・条件
- 対象者
- 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方
- 対象業種
- 公務(他に分類されるものを除く)
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: