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猟銃所持の許可更新の申請について
警察庁
- 対象地域
- 全国
概要
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、猟銃の所持の許可の更新を受けることができない方に対する措置。
活用目的
詳細は、下記ウェブサイトをご確認ください。
詳細説明
許可の有効期間が満了していない方
一部の申請書類を揃えられない場合であっても更新の申請を可能とします。また、申請後、許可の有効期間の満了日までに全ての手続きが完了できない場合には、その満了後3か月間、所持および更新を可能とする措置をとる場合がありますので、管轄する都道府県警察本部・警察署までお問い合わせください。
許可の有効期間が満了してしまった方
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第14条に規定する「やむを得ない事情」(第3号、第5号関係)に当たるか否かを考慮しますので、管轄する都道府県警察本部・警察署にお問い合わせください。
※満了日の翌日から起算して50日以内は、引き続き、自宅等で所持することができますが、それ以降は、警察において仮領置します。また、50日を経過しない場合であっても、危険防止上必要があると認めるときは、仮領置することがあります。
対象者・条件
- 対象者
- 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、猟銃の所持の許可の更新を受けることができない方
- 対象地域
- 全国
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