母子父子寡婦福祉資金貸付金
福島県
- 対象地域
- 福島県
この補助金のポイント(AI 要約)
福島県が実施する母子父子寡婦福祉資金貸付金は、20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭や寡婦を対象とした貸付制度です。新型コロナウイルス感染症による保育所・学校の臨時休業や事業所休業に伴い、保護者の就労収入が一時的に減少した場合、生活安定貸付または失業貸付として月額10万5,000円を上限に無利子で借り入れることができます。日常生活の維持に必要な資金を支援します。
こんな事業者におすすめ
コロナ禍での就業時間短縮で収入が減った母子家庭の母親
勤務先の営業時間短縮や休業により、給与が大幅に減少し、生活費の捻出が困難になった20歳未満の子どもを扶養する母親。無利子での貸付により、一時的な生活苦を乗り越えるための資金調達が可能です。
子どもの学校臨時休業で働けなくなった父子家庭の父親
学校の臨時休業に伴い、子どもの保育や看護に時間を取られ、勤務できず収入が途絶えた配偶者のいない父親。生活維持のための緊急資金として活用できます。
失業で生活が困難な寡婦(成人した子を持つ母親)
母子家庭で子どもが成人したため、児童扶養手当終了後に失業状態に陥った母親。失業期間中の生活費を賄うための貸付制度として利用可能です。
事業所休業で臨時収入が減少した自営業者のひとり親
新型コロナ感染症に伴う事業所休業で、自営業の収入が一時的に減少した20歳未満の児童を扶養するひとり親。事業再開までの生活維持資金として借り入れできます。
申請ステップ
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1
福島県福祉事務所への相談
お住まいの地域を管轄する福祉事務所に事前相談を行い、制度概要や申請要件を確認します。窓口担当者と相談の上、申請に必要な書類等の説明を受けます。
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2
申請書類の準備
求められる書類を収集・作成します。戸籍謄本、住民票、収入が減少したことを示す証書類、家計収支の状況がわかる書類などを揃えます。
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3
申請書の記入
福祉事務所指定の貸付申請書に必要事項を記入します。コロナ禍による収入減少の経緯や生活への支障状況を詳しく記載することが重要です。
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4
福祉事務所への申請提出
完成した申請書と必要書類一式を福祉事務所に提出します。受付時に内容確認や質問がある場合があります。
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5
審査・調査
福祉事務所が貸付の適格性を審査します。必要に応じて家庭訪問や追加書類提出を求められることがあります。
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6
決定通知・貸付金受取
審査結果を受け、決定通知が送付されます。貸付決定後、指定の金融機関口座に貸付金が振込まれます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 母子父子福祉資金貸付申請書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 児童の学位経歴書
- 収入減少を証する書類(給与明細、売上報告書等)
- 現在の生活状況を示す書類(預金通帳など)
- 印鑑
- 身分証明書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 母子家庭でなくても申請できますか?
- A. はい、対象は母子家庭、父子家庭、および寡婦です。20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女性または男性、父母のない児童、または成人した子どもを持つ寡婦が対象です。詳細は福祉事務所にご確認ください。
- Q. 貸付金は返済する必要がありますか?
- A. はい、貸付金ですので返済義務があります。利息は無利子ですが、返済期間や月々の返済額については申請時に福祉事務所と協議の上、決定されます。
- Q. 月額10万5,000円を全額借りられますか?
- A. 月額10万5,000円が貸付限度額ですが、実際の貸付額は生活支障の程度や収入減少幅など、審査結果に基づいて決定されます。最大額の借り入れが保証されるわけではありません。
- Q. コロナ感染症以外の理由でも申請できますか?
- A. この貸付制度は一般的な生活資金や失業時の生活費にも対応しています。ただし条件が異なりますので、理由を問わずお住まいの福祉事務所にご相談ください。
- Q. 福祉事務所はどこに相談すればよいですか?
- A. お住まいの市区町村の福祉事務所が窓口です。市町村役場に問い合わせると、管轄の福祉事務所の連絡先を案内していただけます。
- Q. 申請から貸付金受取までどのくらい時間がかかりますか?
- A. 審査期間は申請内容や書類の整備状況により異なります。目安や詳細なスケジュールは福祉事務所の担当者にご確認ください。
活用例
保育所休業中の生活費補充
保育所が1ヶ月臨時休業となり、仕事を休まざるを得なくなった母親が、その間の生活費(食費、光熱費、家賃など)を月額10万5,000円の範囲内で借り入れ。保育所再開後の給与補充で返済する計画で活用。
学校休業期間中の家計補助
小中学校の長期臨時休業により、子どもの食費や通信費が増加し、かつ勤務時間が短縮された父子家庭が、2〜3ヶ月の生活費不足分を無利子で借り入れ。学校再開後に段階的に返済。
失業期間中の生活維持
勤務先の経営難による失業で収入がなくなった寡婦が、新しい職場が見つかるまでの1〜2ヶ月の生活費(家賃、光熱費、食費等)を失業貸付として借り入れ。再就職後に返済。
事業休止期間中の生活基盤確保
自営業の事業所がコロナ禍で3ヶ月休止となった母親が、その間の月額10万5,000円程度を複数月にわたり借り入れ。事業再開による収入回復で返済を開始。
緊急の生活費不足への対応
予期しない家計の急変(医療費支出等)で一時的に生活費が不足したひとり親が、緊急の生活資金として月額の一部を借り入れ。数ヶ月で返済完了する短期利用。
対象者条件(詳細解説)
本貸付金の対象者は、以下のいずれかに該当する福島県在住者です。【母子福祉資金】20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女性、または配偶者のいない女性が扶養している20歳未満の児童。【父子福祉資金】20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない男性、または配偶者のいない男性が扶養している20歳未満の児童。【寡婦福祉資金】母子家庭で子どもが成人した後の母親など、一定の条件を満たす寡婦。新型コロナウイルス感染症に関連した生活資金の貸付を受ける場合は、保育所・学校等の臨時休業、事業所の休業などにより、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたす状況が要件となります。詳細は福祉事務所にご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ●母子(父子)福祉資金 ・20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子(男子) ・20歳未満の父母のない児童 ・配偶者のいない女子(男子)が扶養している児童 ●寡婦福祉資金 ・母子家庭で子どもが成人した母親など
- 対象地域
- 福島県
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