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募集中 その他

新型コロナウイルス感染症に関する県税における徴収猶予の制度

山口県

対象地域
山口県

概要

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して事業を廃止または休止したりなどの要件に当てはまる場合は、納税の猶予制度があります。

この補助金のポイント(AI 要約)

山口県が実施する県税徴収猶予制度です。新型コロナウイルス感染症により納税者本人または家族が罹患した場合、事業を廃止・休止した場合、または事業が著しい損失を受けた場合に、一定期間の納税猶予が認められます。対象は山口県内の納税者・特別徴収義務者(事業者・個人)です。猶予申請により、納税負担を軽減できますが、担保提供や一部延滞金が発生する場合があります。詳細は所管の県税事務所または県税務課への相談が必須です。

こんな事業者におすすめ

罹患した中小事業者

新型コロナウイルス感染症に罹患し、一時的に事業継続が困難になった個人事業主や小規模法人。猶予制度により、回復期間中の納税負担を軽減できます。

事業を休止した事業者

感染拡大に伴い一時的に事業を休止せざるを得なくなった飲食店・小売店・サービス業の経営者。休止期間中の県税納付を猶予できます。

著しい経営悪化に直面する事業者

コロナ禍で売上が激減し、著しい事業損失を被った運送業・観光関連業・製造業など。一定期間の納税猶予で経営立て直しを支援します。

給与所得者で家族が罹患した場合

家族の罹患により医療費や介護費が増加し、納税が困難になった給与所得者。本人の納税猶予により家計負担を緩和できます。

申請ステップ

  1. 1

    相談・要件確認

    お住まいの地域の県税事務所または県税務課に相談し、猶予対象要件(罹患・事業廃止・休止・著しい損失など)に該当するか確認します。

  2. 2

    必要書類の準備

    身分証明書、納税通知書、事業廃止・休止の事実を証明する書類、病気罹患の場合は診断書など、要件に応じた証拠書類を用意します。

  3. 3

    猶予申請書の提出

    所管の県税事務所に猶予申請書を提出します。窓口持参または郵送での対応が可能です。

  4. 4

    担保提供の検討

    必要に応じて担保の提供が求められる場合があります。担保の種類や金額について事務所と協議します。

  5. 5

    猶予期間の決定

    審査後、猶予期間が決定されます。猶予中は所定の期限までに納税する必要があります。

  6. 6

    猶予期間満了時の納税

    決定された猶予期間の満了時に、決定通知に従って納税を行います。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 身分証明書
  • 納税通知書
  • 事業廃止・休止を証明する書類(廃止・休止届等)
  • 病気罹患の場合は医師の診断書
  • 財産損失が生じた場合の損失を証明する書類
  • 事業損失の場合は損失内容を示す書類(決算書等)
  • 担保として不動産を提供する場合は登記簿謄本

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 猶予期間はどのくらいですか?
A. 猶予期間は個別の事情に応じて決定されます。詳細な期間については、県税事務所との相談時に確認してください。ご質問の際は具体的な財政状況をお伝えいただくことで、より適切な猶予期間の判断が可能になります。
Q. 家族が罹患した場合も対象ですか?
A. はい、対象となります。納税者本人のほか、ご家族が新型コロナウイルス感染症に罹患された場合も、猶予制度の対象要件に該当します。家族構成や罹患者との関係をお知らせのうえ、ご相談ください。
Q. 猶予中に延滞金は発生しますか?
A. 猶予期間中は、一部の延滞金が発生する場合があります。ただし、通常の延滞金とは異なる扱いとなります。詳細は県税事務所でご確認ください。
Q. 担保提供は必須ですか?
A. 担保提供は必ずしも全件で必須ではありません。個別の状況や猶予金額によって、担保が必要となる場合とそうでない場合があります。相談時に確認されます。
Q. 個人事業主・フリーランスも対象ですか?
A. はい、対象となります。納税者であれば、事業形態や従業員数を問わず、制度の利用対象となる可能性があります。事業廃止・休止の事実を証明できる書類をご用意ください。
Q. どこに相談すればよいですか?
A. お住まいの地域を管轄する県税事務所または山口県税務課にご相談ください。最初の相談から申請までサポートいただけます。

活用例

飲食店経営者の事業休止

飲食店を営む事業者が、感染拡大に伴い営業を一時休止。売上がゼロになったため県税の納期限までに納付できない状況で、猶予申請により3〜6ヶ月間の納税猶予を受け、営業再開後に段階的に納税を再開した例。

個人タクシー運転手の減収対応

個人でタクシーを営む運転手が罹患し、療養期間が長引いて営業ができず減収。県税猶予を申請し、回復後の段階的納税に切り替えて経営を安定化させた例。

小売店の家族罹患による家計圧迫

小売店を営む納税者の家族が重症化し、医療費が急増。県税納付との二重負担を避けるため猶予申請し、医療費負担の時期を乗り切った例。

製造業における売上激減

部品製造業が取引先の事業休止に伴い受注激減し、著しい損失を計上。県税猶予を受けることで、雇用継続と設備維持を図った例。

観光関連事業者の経営危機

旅館・宿泊施設経営者が観光客激減により事業休止。猶予申請により数ヶ月間の納税猶予を得て、経営再開の時間を確保した例。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、以下のいずれかに該当する山口県内の納税者(個人・法人)および特別徴収義務者です。①新型コロナウイルス感染症に納税者本人またはご家族が罹患し、療養期間中に事業継続が困難な場合。②新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を廃止または一時休止した場合。③感染拡大に伴う客足減少・受注減少等により、事業が著しい損失を受けた場合。④その他、感染症関連で財産に相当な損失が生じた場合。猶予の適用には、該当要件の事実を証明できる書類(診断書・廃止届・損失を示す決算書等)の提出が必要です。猶予期間中は、担保提供が求められる場合があり、また一部の延滞金が発生することもあります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

お住まいの地域の県税事務所又は県税務課にご相談ください。

詳細説明

一定期間、納税が猶予されます。 ※担保の提供が必要となる場合や一部延滞金が必要となる場合があります。

対象者・条件

対象者
下記のようなケースに該当する納税者・特別徴収義務者(事業者・個人) ・災害により財産に相当な損失が生じた場合 ・本人または家族が病気にかかった場合 ・事業を廃止し、または休止した場合 ・事業に著しい損失を受けた場合
対象地域
山口県

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公開日: