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新型コロナウイルス感染症に関する県税における徴収猶予の制度
山口県
- 対象地域
- 山口県
概要
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して事業を廃止または休止したりなどの要件に当てはまる場合は、納税の猶予制度があります。
活用目的
お住まいの地域の県税事務所又は県税務課にご相談ください。
詳細説明
一定期間、納税が猶予されます。
※担保の提供が必要となる場合や一部延滞金が必要となる場合があります。
対象者・条件
- 対象者
- 下記のようなケースに該当する納税者・特別徴収義務者(事業者・個人) ・災害により財産に相当な損失が生じた場合 ・本人または家族が病気にかかった場合 ・事業を廃止し、または休止した場合 ・事業に著しい損失を受けた場合
- 対象地域
- 山口県
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