岩手県携帯電話等エリア整備事業費補助
岩手県
- 対象地域
- 岩手県
概要
携帯電話等の無線通信を利用することが困難な地域の解消を図るため、市町村が無線通信の業務の用に供する無線局の無線通信施設および設備を設置する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するもの。
この補助金のポイント(AI 要約)
岩手県携帯電話等エリア整備事業費補助は、岩手県内の市町村が携帯電話の圏外地域における基地局施設を整備する際に、整備費の一部を助成する給付金です。対象は過疎地や山村などに該当する市町村で、道路・登山道・農作業場など非居住地域での不感対策に活用されます。補助率は通信事業者1社参画で2分の1、複数社参画で3分の2となります。企業や個人は対象外で、あくまで市町村による公共施設整備が対象です。
こんな事業者におすすめ
過疎地を抱える市町村
過疎地域に指定されている市町村で、山間部の道路や農業エリアで携帯電話が使えない地域を解消したい場合に活用できます。
活火山周辺の登山道がある市町村
岩手県内の活火山の登山道などで通信が困難な地域を抱え、登山者の安心・安全確保のため基地局整備を検討している市町村。
農林業中心の山村自治体
山村または特定農山村に該当し、農林業作業場などでの通信環境改善を図りたい市町村が対象です。
豪雪地帯を含む市町村
豪雪地帯に指定されている市町村で、冬期間の安全確保のため、圏外地域での通信整備が必要な場合に有効です。
申請ステップ
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1
対象地域・事業の確認
市町村が過疎地・辺地・山村などの指定地域に該当し、補助対象エリア(道路・登山道・農業用地など)での基地局整備計画があるかを確認します。
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2
通信事業者との調整
基地局整備を行う通信事業者との協力体制を整備します。1社または複数社の参画により補助率が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
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3
事業計画の作成
基地局設置の必要性、整備予定地、事業費見積もりなどを含む事業計画書を作成します。補助対象経費の詳細を明記することが重要です。
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4
申請書類の提出
事業計画書、市町村の決算書、登記事項証明書など必要書類一式を岩手県に提出します。提出時期は当該年度の予算状況を確認してください。
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5
審査・採択決定
岩手県による事業内容・補助対象経費の適合性、予算枠の確認等の審査が実施されます。
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6
工事実施・実績報告
採択後、基地局施設の設置工事を進め、完了後に実績報告書を提出します。
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7
補助金交付
実績報告の確認後、補助金が市町村に交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 市町村決算書
- 市町村登記事項証明書
- 基地局設置に係る見積書
- 通信事業者との協力契約書または同意書
- 対象エリアの位置図・現況写真
- 実績報告書(工事完了後)
- 支出に関する領収書・請求書等
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この補助金は企業や民間の通信事業者が申請できますか?
- A. いいえ、この補助金は岩手県内の市町村のみが対象です。企業や個人事業主は申請できません。通信事業者は市町村の申請に協力する立場となります。
- Q. 補助率はどのように決まりますか?
- A. 通信事業者1社のみが参画する場合は補助率2分の1、複数の通信事業者が参画する場合は補助率3分の2となります。複数社の参画が補助率上有利です。
- Q. 都市部の市町村でも申請できますか?
- A. 市町村であっても、対象地域(過疎地・辺地・山村・特定農山村・豪雪地帯のいずれか)に該当することが必須です。都市部のみの市町村は対象外の可能性があります。
- Q. 居住地域での基地局整備も対象になりますか?
- A. いいえ、この補助金は非居住地域での圏外解消が目的です。道路・登山道・農林業作業場など、人の往来がある非居住エリアでの不感対策が対象となります。
- Q. 補助金の上限額は決まっていますか?
- A. 提供いただいた情報に上限額の記載がないため、詳細は岩手県への問い合わせが必要です。予算の範囲内での交付となります。
- Q. 申請期限はいつですか?
- A. 提供情報に具体的な期限記載がないため、岩手県の公式ページで最新の募集要領をご確認ください。
活用例
山間部の農道における基地局整備
山村地域の農業用道路で携帯電話が使えず、農作業者の緊急連絡手段がない状況を改善するため、通信事業者と協力して基地局を設置。補助率3分の2で整備経費の大部分を補助してもらう。
活火山の登山道不感地域対策
岩手県内の活火山登山道で圏外となっている区間があり、登山者の安全確保のため基地局を整備。岩手県の補助を活用して整備費を削減。
豪雪山村での冬期通信確保
豪雪地帯の山村で、冬期の孤立時に住民が連絡できる環境を整備するため、複数の通信事業者と協力して基地局を設置。補助率3分の2適用。
林業作業場の無線通信環境整備
過疎指定地域の林業作業場で通信が不可能な状況を改善し、作業者の安全確認や連絡体制を構築するため基地局整備を実施。
観光・登山ルート沿いの圏外解消
「100名山」などの登山道で圏外となっているエリアについて、観光客や登山者の安全確保のため通信整備を進める。
対象者条件(詳細解説)
この補助金の対象者は、岩手県内の市町村に限定されます。対象となるには、市町村の行政区域が以下のいずれかに該当していることが必須です:過疎地域、辺地地域、山村振興法に基づく山村、特定農山村整備法に基づく特定農山村、または豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯。また、基地局整備の対象となるエリアは非居住地域に限定され、具体的には日平均通過自動車台数5台以上1万台未満の道路、活火山の登山道、自然公園や「100名山」の登山道、農林業の作業場など、人の往来があるものの定住者がない地域です。企業や民間事業者、個人事業主などは申請者として認められず、市町村が通信事業者と連携して申請します。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
この補助金は岩手県内の市町村を対象とするものであり、企業や個人の方々は利用できません。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 過疎地、辺地、山村、特定農山村および豪雪地帯のいずれかを含む市町村
- 対象業種
- 情報通信業
- 対象地域
- 岩手県
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