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募集中 助成金

ひとり親世帯臨時特別給付金

福島県

対象地域
福島県

この補助金のポイント(AI 要約)

福島県が実施するひとり親世帯臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた低所得のひとり親世帯を支援する制度です。対象は児童扶養手当受給者、公的年金受給による全額停止者、および家計急変で同等水準の収入者。基本給付は1世帯5万円(第2子以降1人につき3万円)で、令和2年6月分児童扶養手当支給者には申請不要です。追加給付は基本給付対象者のうち家計急変で収入大幅減少した方が対象で1世帯5万円。再支給も実施され、令和2年12月11日以降の申請時に併せて申請可能です。詳細は福島県または居住市町村の窓口へお問い合わせください。

こんな事業者におすすめ

児童扶養手当受給のひとり親

令和2年6月分の児童扶養手当が支給されているひとり親世帯。基本給付は申請不要で自動支給対象です。複数の子どもがいる場合は加算給付が受けられます。

公的年金受給のひとり親

公的年金(老齢年金・障害年金等)を受給していて、児童扶養手当が全額停止されているひとり親。申請により基本給付を受給できます。

コロナ影響で家計急変したひとり親

新型コロナウイルスの影響で勤務先の休業やシフト削減により、家計が急変して児童扶養手当水準の収入となったひとり親世帯が対象です。

追加給付対象のひとり親

基本給付(1)または(2)対象者のうち、コロナ影響で収入が大幅に減少した世帯。追加給付1世帯5万円の支給を受けられます。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    ご自身が基本給付(1)~(3)のいずれかに該当するか、また追加給付の対象かを確認します。基本給付(1)は申請不要ですが、(2)(3)や追加給付は申請が必要です。

  2. 2

    居住地の窓口を特定

    福島県内の市にお住まいの方は市役所へ、町村にお住まいの方は町村役場へ申請します。児童扶養手当と同じ窓口が目安です。

  3. 3

    必要書類の準備

    本人確認書類、戸籍謄本、収入を証明する書類(給与明細・確定申告書等)などを用意します。基本給付(3)や追加給付申請時には家計急変を証明する書類が必要です。

  4. 4

    申請書の記入・作成

    市町村から配布される申請書に必要事項を記入します。第2子以降がいる場合は人数を明記して給付額を算定してもらいます。

  5. 5

    申請書類の提出

    準備した書類を添えて、居住地の市町村窓口に提出します。郵送での申請が可能な場合も多いため、事前に確認しましょう。

  6. 6

    審査・支給

    市町村が要件確認を行い、対象と認定されれば指定口座に給付金が振込まれます。審査期間は申請内容により異なります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 給与明細書または給与証明書
  • 確定申告書(事業者等の場合)
  • 家計急変を証明する書類(基本給付(3)・追加給付申請時)
  • 児童扶養手当認定通知書(基本給付(2)申請時)
  • 銀行口座通帳(振込先確認用)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 基本給付(1)は本当に申請不要ですか?
A. はい。令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方は、市町村が対象者を把握しているため申請不要です。ただし、その後の再支給を希望する場合は令和2年12月11日以降に改めて申請が必要になります。詳しくは居住地の市町村にご確認ください。
Q. 第2子以降の人数が多い場合、給付額はどうなりますか?
A. 基本給付は1世帯5万円に加え、第2子以降1人につき3万円が加算されます。例えば3人のお子さんがいれば5万円+3万円×2人=11万円となります。再支給も同様です。
Q. 公的年金を受給していますが、対象になりますか?
A. はい。公的年金等を受給していて、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止されている方は基本給付(2)の対象です。申請が必要ですので、市町村窓口にお問い合わせください。
Q. 家計急変とは具体的にどのような状況ですか?
A. 新型コロナウイルスの影響により、勤務先の休業、シフト削減、事業収入減少など、家計が急変して収入が大きく減少した状況を指します。市町村の相談窓口で具体的にご説明ください。
Q. 申請期限はありますか?
A. 基本給付の対象要件や再支給の具体的な受付期限については、ご質問の情報では記載されていません。お住まいの市町村役場にご確認ください。
Q. 既に令和2年12月11日以前に基本給付を受け取りました。再支給の申請が必要ですか?
A. いいえ。令和2年12月11日時点で基本給付の支給を受けている方には、既に再支給分が支給済みです。改めての申請は不要です。

活用例

児童2人の母子世帯が給付を受ける

令和2年6月分の児童扶養手当受給者で、子ども2人の母子世帯。基本給付は申請不要で、1世帯5万円+第2子3万円=8万円が自動支給されます。再支給申請で追加5万円も受け取れます。

飲食店勤務のひとり親が家計急変給付を申請

児童扶養手当受給のシングルファーザーが、勤務先飲食店のコロナ対応休業により収入激減。基本給付5万円に加え、家計急変で追加給付5万円の計10万円を申請・受給します。

老齢年金受給のシングルマザーが給付対象に

老齢年金受給により児童扶養手当が全額停止されているシングルマザー。基本給付(2)申請により1世帯5万円が支給され、お子さん複数人いれば追加加算も受けられます。

個人事業主のひとり親が収入減少で追加給付申請

自営業者のシングルパーパが、コロナ影響で事業収入が大幅減少。基本給付対象かつ家計急変要件を満たし、追加給付5万円と基本給付の合計を受け取ります。

対象者条件(詳細解説)

ひとり親世帯臨時特別給付金の対象者は以下のいずれかに該当することが必要です。【基本給付】(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方:この場合申請は不要です。(2)公的年金等(老齢年金・障害年金・遺族年金等)を受給していて、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方:申請が必要です。(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている方:申請が必要です。【追加給付】基本給付(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大幅に減少した方が対象となります。なお、対象地域は福島県全域で、市にお住まいの方は市へ、町村にお住まいの方は町村へ申請してください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

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詳細説明

子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯においては、新型コロナウイルス感染症の影響により特に大きな困難が生じていることから、臨時特別給付金を支給するものです。  ※児童扶養手当と同様、市にお住まいの方は市へ、町村にお住まいの方は町村へ申請してください。    ただし、下記基本給付(1)については申請不要です。 ■基本給付 ・以下(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象となります。 (1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方 (2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 ・給付額   1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円 ■追加給付 ・上記、基本給付(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方 ・給付額   1世帯5万円 <<「基本給付」再支給>> 上記基本給付の対象者に、給付金を再支給します(令和2年12月11日時点で基本給付の支給を受けている方には既に支給済みです)。 ・令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方は、その際に併せて再支給の申請を行うことで、支給が受けられます。 ・給付額 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

対象者・条件

対象者
下記のとおり
対象地域
福島県

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公開日: