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募集中 その他

県税の猶予制度

福島県

対象地域
福島県

この補助金のポイント(AI 要約)

福島県が実施する県税の猶予制度は、新型コロナウイルス感染症の罹患や災害による財産損失など、特定の事情がある県税納税義務者を対象とした支援制度です。一定要件に該当する場合、原則として担保を提供することで、県税の納付を最長2年間(原則1年)猶予してもらうことができます。申請が必要となり、詳細は福島県の税務部門にお問い合わせください。

こんな事業者におすすめ

新型コロナ罹患の事業主・従業員

福島県内で事業を営む個人事業主や法人経営者で、本人またはご家族が新型コロナウイルスに罹患し、一時的に事業活動に支障が生じた場合に利用できます。

災害被害を受けた事業者

地震、風水害、火災など災害により、店舗や工場の施設・設備・棚卸資産に相当な損失が生じた福島県内の事業者が対象です。

施設消毒に伴う損失がある事業所

感染者発生に伴う施設消毒作業により、備品や商品を廃棄・損失した飲食店、小売店、宿泊施設などが該当します。

一時的な経営困難に直面した納税者

上記事情により一時的に県税納付が困難になった個人・法人で、今後の事業継続が見込める方が対象となります。

申請ステップ

  1. 1

    要件確認

    新型コロナ罹患、災害による財産損失など、猶予対象となる事情に該当するかを確認します。備品廃棄など具体的な損失状況を整理しておきます。

  2. 2

    担保準備

    原則として担保が必要となるため、提供可能な担保(不動産、有価証券等)があるか確認し、担保価値評価を準備します。

  3. 3

    申請書類作成

    徴収猶予申請書や理由書、被害状況を示す書類など必要な申請書類を作成します。事情を明確に記載することが重要です。

  4. 4

    福島県税務部門へ提出

    作成した申請書類一式を福島県の所管税務部門に提出します。管轄地域の税事務所へ確認しましょう。

  5. 5

    審査・決定

    福島県が申請内容を審査し、猶予の可否を決定します。審査期間は提出内容により異なります。

  6. 6

    猶予期間中の管理

    猶予認可後、担保を維持しながら猶予期間(最長2年)中の税務状況を適切に管理します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 徴収猶予申請書
  • 被害状況を示す書類(領収書、廃棄処分報告書、損失額計算書等)
  • 新型コロナ罹患を証明する書類(陽性判定結果等)
  • 身分証明書
  • 担保に関する書類(不動産登記簿謄本、有価証券証券等)
  • 納税義務者の確認書類(法人は登記事項証明書等)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような場合に猶予制度を利用できますか?
A. 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合や、災害により財産に相当な損失が生じた場合が対象です。例えば感染者が発生した施設の消毒作業に伴う備品廃棄なども該当します。詳細は福島県税務部門にお問い合わせください。
Q. 担保は必ず必要ですか?
A. 原則として担保が必要です。不動産や有価証券などの担保を提供することが要件となります。担保条件等については申請時に相談できます。
Q. 猶予期間はどのくらいですか?
A. 原則として1年以内の猶予となりますが、事情により最高2年まで延長される可能性があります。具体的な期間は審査結果により決定されます。
Q. 申請しなくても猶予を受けられますか?
A. いいえ、申請が必須です。自動的には適用されません。該当する事情がある場合は、必ず福島県税務部門に申請書を提出してください。
Q. 個人事業主も対象になりますか?
A. 県税の納税義務者であれば対象となります。個人事業主、法人経営者など、福島県税の納税義務のある方が申請できます。詳細は福島県にご確認ください。

活用例

飲食店の感染対策による廃棄損失

県内の飲食店で従業員が新型コロナに罹患し、店舗全体の消毒作業を実施。棚卸資産や食器等を廃棄し、複数月の売上が減少したため、県税納付が困難になったケース。猶予制度を申請。

小売店舗の水害による在庫損失

豪雨による水害で小売店舗の棚卸資産の大部分が水浸しになり、廃棄処分となった。その年の利益が激減し、県税納付一時猶予が必要になったケース。

製造業における火災被害

工場火災により設備・機械・在庫に相当な損失が発生。復旧に莫大な資金を要し、県税納付が困難になった製造業経営者が猶予を申請するケース。

宿泊施設の集団感染対応

宿泊施設で複数の利用客・従業員が新型コロナに感染。客室消毒、リネン廃棄、キャンセルによる売上減で経営難に。県税猶予を活用するケース。

対象者条件(詳細解説)

この制度の対象者は、福島県税(県民税、事業税、不動産取得税等)の納税義務者または納入義務者です。個人事業主、法人経営者、その他納税義務のある個人・法人が該当します。対象となる具体的事情は、①納税者またはご家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、②災害により財産に相当な損失が生じた場合(施設消毒に伴う備品廃棄、棚卸資産損失など)です。ただし、一定の基準により審査されるため、すべての申請が認可されるわけではありません。担保の提供が原則要件となり、猶予期間は原則1年以内(事情により最高2年)です。申請には理由書や被害状況を示す書類の提出が必要となります。詳細な要件・手続きについては、福島県の各地域の税務事務所にお問い合わせください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

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詳細説明

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)が、り患した場合や、災害により財産に相当な損失が生じた場合(具体例 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など)など、一定のケースに該当する場合は、一般の徴収猶予の制度があります。 ※申請する必要があります。 ※原則として担保が必要です。 ※猶予される期間は1年以内(事情により最高2年まで)です。

対象者・条件

対象者
県税の納税義務者または納入義務者
対象地域
福島県

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公開日: