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募集中 助成金

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第2弾

福島県

対象地域
福島県

この補助金のポイント(AI 要約)

福島県の飲食店を対象とした新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第2弾)です。午後8時から午前5時までの営業を行っていた飲食店が、2月8日から2月15日までの期間に営業時間を午前5時から午後8時に短縮し、酒類提供を午後7時までとした場合、1店舗当たり最大28万円が交付されます。申請期間は2月22日から3月31日まで(消印有効)で、郵送申請のみの受付となります。対象は接待を伴う飲食店または酒類を提供する飲食店で、福島県内に営業実績を有し、営業許可証を保有していることが条件です。

こんな事業者におすすめ

接待を伴う飲食店経営者

福島県内で夜間営業を行うホステスやスタッフが接客する高級飲食店やスナック経営者。既に第1弾協力金を受けている事業者は書類手続きがより簡潔です。

酒類提供飲食店の店舗オーナー

通常夜8時以降営営業する居酒屋やバー、ワインバーなどの酒類提供飲食店オーナー。営業許可と営業実績の確認が主な申請要件です。

カラオケ付き飲食店運営事業者

酒類を提供するカラオケ店の経営者。営業許可証と店舗外観、酒類提供の証拠があれば申請対象となります。

個人事業主の飲食店経営者

個人で夜間営業する小規模飲食店オーナー。本人確認書面の提出が追加で必要となります。

複数店舗展開する飲食企業

福島県内に複数の対象店舗を持つ飲食企業。各店舗ごとに最大28万円の交付が可能です。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    福島県内で食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けているか、午後8時から午前5時までの営業時間帯があるか、2月4日より前に営業実績があるかを確認します。

  2. 2

    必要書類の収集

    第1弾協力金の振込通知書の有無により異なります。通知書がない場合、営業許可証、店舗外観写真、酒類提供の書面、時短営業案内掲示などを準備します。

  3. 3

    協力金申請書の作成

    福島県が指定する協力金申請書に必要事項を記入します。個人事業主の場合は本人確認書面を用意します。

  4. 4

    書類の整理と確認

    協力金申請書、通帳写し、営業許可証など全ての必要書類が揃っているか最終確認を行います。

  5. 5

    郵送申請

    全ての書類を郵送にて福島県に提出します。3月31日の消印有効なので、余裕を持って投函してください。

  6. 6

    交付決定と振込

    福島県による審査を経て、交付決定後に指定の振込先口座に協力金が振り込まれます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 協力金申請書
  • 振込先通帳の写し
  • 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証の写し
  • 酒類を提供していることがわかる書面(メニュー写真、納品書等)
  • 店舗外観写真(名称や看板が確認できるもの)
  • 時短営業の案内掲示物(営業時間が明記されたもの)
  • 本人確認書面(個人事業主のみ:運転免許証、保険証等の写し)
  • 第1弾振込通知書の写し(第1弾申請者で該当する場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 第1弾の協力金をもらっていない場合でも対象になりますか?
A. はい、対象になります。ただし、第1弾の振込通知書がない場合は、営業許可証、店舗外観写真、酒類提供の証拠書類、時短営業案内の掲示物、個人事業主の場合は本人確認書面が追加で必要となります。
Q. カラオケ店は対象になりますか?
A. 酒類を提供するカラオケ店であれば対象になります。ただし持ち帰り専門店やスーパー・コンビニのイートインスペースは除外されます。
Q. 通常営業が午後8時までの店舗は対象ですか?
A. いいえ、対象外です。通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた店舗が対象となります。
Q. 申請方法はオンラインでも可能ですか?
A. いいえ、郵送申請のみの受付となっています。オンライン申請はできませんのでご注意ください。
Q. 2月8日以降に営業を開始した場合は対象になりますか?
A. いいえ、対象外です。2月4日(時短営業要請日)より前に営業許可を取得し、営業実績がある店舗が対象となります。
Q. 期間中に時短営業を一日でも開始したら対象になりますか?
A. 時短営業開始日から2月15日午前5時まで連続して営業短縮する必要があります。途中でやめた場合は対象外となる可能性があります。

活用例

夜間営業の居酒屋オーナー

福島県内で夜8時から営営業する居酒屋オーナーが、2月8日から2月15日まで営業時間を午前5時から午後8時に短縮した場合、時短営業協力金として最大28万円を受け取ることができます。営業許可証と営業実績が確認できれば申請可能です。

ホステス在籍のスナック経営者

接待を伴う飲食店(スナック)経営者が、感染拡大防止の協力要請に応じて営業時間を短縮した場合、協力金が交付されます。第1弾を受けている場合は申請書類がより簡潔になります。

カラオケ付き飲食店チェーン

複数店舗展開するカラオケ付き飲食企業で、各店舗が対象要件を満たす場合、店舗数分の協力金を受け取ることができます。各店舗最大28万円が交付されます。

ワインバーの個人経営者

福島県内で個人経営するワインバーが、営業時間短縮と酒類提供の制限に協力した場合、協力金として最大28万円が交付されます。本人確認書面の提出で申請完了です。

第1弾未申請のバー経営者

第1弾協力金を申請しなかったバー経営者も、営業許可証、店舗外観写真、酒類提供の証拠書類があれば第2弾の申請対象となり、最大28万円を受け取ることができます。

対象者条件(詳細解説)

対象事業者は福島県内に営業所を有し、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号該当)または酒類を提供する飲食店(カラオケ店含む)です。ただし持ち帰り専門店、スーパーやコンビニのイートインスペースは除外されます。対象店舗は通常午後8時から午前5時までの営業を行っていることが必須条件です。協力要件として、令和3年2月8日午後8時から2月15日午前5時まで、営業時間を午前5時から午後8時に短縮し、酒類提供を午後7時までとすることが必要です。休業も時短営業に含まれます。申請者は当該許可証に記載されている営業者であり、令和3年2月4日より前に許認可を取得し営業実績を有していることが条件です。許可の有効期限が2月15日以降であることも確認が必要です。さらに、対象店舗に時短営業の案内を掲示していることと、暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員等が関与していないことが必須です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

●申請方法 (1)時短営業協力金(第1弾)の振込通知書がある方 〇協力金申請書 〇振込先の通帳の写し 〇第1弾の振込通知書の写し (2)時短営業協力金(第1弾)の振込通知書がない方 ○協力金申請書 ○振込先の通帳の写し ○営業許可証の写し(食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証) ○酒類を提供していることがわかる書面(メニューの写真および酒類の納品書等を提出して下さい) ○店舗外観写真(店舗の名称が確認できるもの(看板等)を含む) ○時短営業の案内を掲示したことがわかるもの(期間中の営業時間が明記されたもの) ○【個人事業主のみ】本人確認書面(運転免許証、保険証等の写し) ●申請方法 郵送申請のみ受け付けています。

詳細説明

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の営業時間短縮の協力要請の延長(2月8日(月)から2月14日(日)まで)に協力いただいた事業者に対して、感染拡大防止への協力金として交付します。 ●交付額 1店舗当たり最大28万円 ●申請方法 (1)時短営業協力金(第1弾)の振込通知書がある方 〇協力金申請書 〇振込先の通帳の写し 〇第1弾の振込通知書の写し (2)時短営業協力金(第1弾)の振込通知書がない方 ○協力金申請書 ○振込先の通帳の写し ○営業許可証の写し(食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証) ○酒類を提供していることがわかる書面(メニューの写真および酒類の納品書等を提出して下さい) ○店舗外観写真(店舗の名称が確認できるもの(看板等)を含む) ○時短営業の案内を掲示したことがわかるもの(期間中の営業時間が明記されたもの) ○【個人事業主のみ】本人確認書面(運転免許証、保険証等の写し) ●申請方法 郵送申請のみ受け付けています。 ●申請期間 令和3年2月22日(月)から令和3年3月31日(水)まで(3月31日(水)の消印有効)

対象者・条件

対象者
福島県に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設 ・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗) ・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む) ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く 次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。 ア 県内に対象店舗を有すること。 イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日(月)午後8時から令和3年2月15日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとすること※1 ※2 ※3。 ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。 エ 令和3年2月4日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月15日以降であること。 オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。 カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団または暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。 ※1 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年2月8日(月)午後8時から令和3年2月15日(月)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。 ※2 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。 ※3 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月15日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
対象地域
福島県

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