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募集中 助成金

売上の減少した中小事業者に対する一時金(福島県版一時金)

福島県

対象地域
福島県

この補助金のポイント(AI 要約)

福島県が実施する一時金制度で、新型コロナウイルス緊急対策に伴う飲食店の時短営業や外出自粛により売上が減少した中小事業者を支援します。対象は県内に本社・本店がある中堅・中小事業者で、令和3年1月または2月の売上が前年同月比50%以上減少していることが要件です。飲食店との取引事業者(農業者・供給業者など)か、人流減少の影響を受けた事業者(旅館・観光施設・理美容室など)が対象。一律20万円の交付を受けられます。国の一時金との重複受給や営業時間短縮要請の対象事業者は対象外となります。

こんな事業者におすすめ

飲食店への食材・什器供給事業者

福島県内で野菜・肉・魚などの食材、割り箸やおしぼりなどの飲食用品を飲食店に供給している農業者、漁業者、卸売事業者。時短営業による飲食店の需要減少で売上が減少した者が対象です。

観光関連事業者

福島県内で旅館、ホテル、観光施設、土産物店等を運営している事業者。外出自粛により観光客が減少し、売上が前年同月比50%以上減少した者が対象です。

人流減少の影響を受ける サービス業

タクシー事業者、運転代行業者、理美容室など、人流減少の直接的な影響を受けた福島県内のサービス業従事者。売上50%以上減少が要件となります。

飲食業関連の小売・流通事業者

飲食店との間接的な取引がある、食器・厨房機器販売業者や飲食用品のレンタル業者など。飲食業の減少に伴い売上が減少した中小事業者が対象です。

地域内の運送・配送事業者

飲食店や観光施設への配送・運送を主業とする福島県内の中小事業者。営業時短や来客減少に伴う配送需要減で売上が減少した者が対象です。

申請ステップ

  1. 1

    要件確認と準備

    福島県内に本社・本店があり、飲食店との取引または人流減少の影響を受けた事業者であるかを確認します。対象要件に該当することを確認した上で、申請に必要な書類を整理・準備します。

  2. 2

    売上減少の証拠書類収集

    令和3年1月または2月の売上が前年同月比50%以上減少していることを証明する書類(月次売上表、請求書、銀行振込記録等)を準備します。

  3. 3

    申請書類作成

    該当要件申告書、確定申告書の写し、振込先通帳の写し、誓約書を作成・準備します。事業概要や売上減少の理由を記載した申告書を丁寧に記入します。

  4. 4

    書類一式確認

    全ての必要書類が揃っていることを確認します。不備がないか、金額や日付の記載が正確であるか等をチェックしてから提出に進みます。

  5. 5

    申請書提出

    福島県へ申請書類一式を提出します。郵送または持参による提出方法については公式ページで確認してください。

  6. 6

    審査・交付決定

    福島県による要件確認・審査が行われます。交付決定後、指定された振込先口座へ20万円が振り込まれます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 該当要件申告書
  • 売上が減少したことを証する書類(月次売上表、請求書等)
  • 確定申告書の写し
  • 振込先の通帳の写し
  • 誓約書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 飲食店ですが、時短営業要請の対象事業者です。この補助金の対象になりますか?
A. いいえ。福島県緊急対策の営業時間短縮要請の対象事業者は、この一時金の対象外となります。飲食店の時短営業により影響を受けた関連事業者(食材納入業者、割り箸供給業者等)が対象です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 売上50%以上減少とは、1月と2月のどちらかで該当すれば良いのですか?
A. 与えられた情報では「令和3年1月または2月」の売上が前年同月比50%以上減少していることが要件とされています。詳細な判定方法については公式ページで必ず確認してください。
Q. 国の一時金をすでに受け取っています。この福島県版の補助金も対象になりますか?
A. いいえ。国が実施する「中小事業者に対する支援(一時金)」をすでに受けている場合は、この福島県版一時金の対象外となります。重複受給はできません。
Q. 交付額は本当に一律20万円ですか?売上減少幅によって変わることはありませんか?
A. 提供いただいた情報では「交付額:一律20万円」とされています。売上減少幅による変動については、詳細を公式ページで確認することをお勧めします。
Q. 令和3年1月2月以外の時期に売上が減少しました。対象になりますか?
A. この補助金では令和3年1月または2月の売上が前年同月比50%以上減少していることが要件です。他の時期の減少は対象外となります。他の支援制度について公式ページでご確認ください。
Q. 神奈川県にある本社の福島県支店です。対象になりますか?
A. いいえ。対象は「県内に本社または本店のある中堅・中小事業者」とされています。本社が県外の場合は対象外となります。詳細は公式ページでご確認ください。

活用例

野菜卸売業者の活用例

福島県内で飲食店向けに野菜を卸売している事業者が、時短営業による飲食店の注文減で令和3年1月の売上が前年同月比60%減少。要件を満たす売上減少証明書と確定申告書を提出して20万円の交付を受けた事例。

会津の旅館の活用例

会津地方で10室規模の旅館を経営している事業者が、外出自粛要請で予約キャンセルが相次ぎ、令和3年2月の売上が前年同月比55%減少。該当要件申告書と月次の客室予約記録で売上減少を証明し、20万円の支給を受けた事例。

理美容室の活用例

福島県内で理容室を経営している個人事業主が、外出自粛により来客数が激減し、令和3年1月の売上が前年同月比52%減少。売上記録と通帳記録で減少を証明し、補助金申請を承認された事例。

タクシー事業者の活用例

福島県内でタクシー営業をしている事業者が、外出自粛による乗客減で令和3年2月の売上が前年同月比58%減少。乗客実績記録と決算資料で減少を証明して、20万円の交付を受けた事例。

土産物店の活用例

観光地近くで福島県産の特産品を販売している土産物店が、観光客の減少で令和3年1月の売上が前年同月比51%減少。レジ記録と銀行振込記録で売上減少を証明し、20万円の一時金を受給した事例。

対象者条件(詳細解説)

本補助金は、福島県内に本社または本店がある中堅・中小事業者が対象です。具体的には、新型コロナウイルス緊急対策に伴う飲食店の営業時間短縮要請または不要不急の外出自粛により、直接的・間接的な売上減少の影響を受けた者となります。 対象業者の具体例として、飲食店への食材・什器供給業者(農業者、漁業者、飲食用品納入業者など)、外出自粛の影響を受けた旅館・観光施設・土産物屋・タクシー事業者・運転代行業者・理美容室等が想定されています。 最重要な要件は、令和3年1月または2月の売上が前年同月比で50%以上減少していることです。また、国の一時金制度との重複受給は禁止され、福島県緊急対策の営業時間短縮要請の対象事業者自体は除外されます。詳細な業種判定や要件適合性については、公式ページでの確認が必須です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

詳細説明

福島県新型コロナウイルス緊急対策に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により影響を受け、売上の減少した中小事業者へ一時金を交付します。 ●交付額 一律 20万円 ●申請に必要な書類(予定) ○該当要件申告書 ○売上が減少したことを証する書類 ○確定申告書の写し ○振込先の通帳の写し ○誓約書 等

対象者・条件

対象者
福島県緊急対策に基づく要請に伴い、 ① 飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者 ② 不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者 主な交付要件 (1) 県内に本社または本店のある中堅・中小事業者 (2) 福島県緊急対策に基づく要請に伴い、 ① 飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定) ② 不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定) により、令和3年1月または2月の売上が前年同月比で50%以上減少したこと (3) 国が実施する「中小事業者に対する支援(一時金)」を受けていないこと (4) 福島県緊急対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと
対象地域
福島県

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