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小規模施設特定有線一般放送に関する届出
岩手県
- 対象地域
- 岩手県
概要
小規模施設特定有線一般放送の業務開始、届出事項の変更、業務の承継、業務の廃止等に当たり、放送法に基づく届出が必要となるものです。
活用目的
**届出書様式掲載アドレス(総務省ウェブサイト)** https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/ss-catv.html **提出先** 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 県庁8階 岩手県 ふるさと振興部 科学・情報政策室 デジタル推進担当 持参または郵送等により提出してください。 提出書類の写しであることの証明を求められる場合は、正本・副本の2部および切手を貼付した返送用の封筒を併せて提出してください。 後日、写しであることの証明を行った副本をお送りします。 代理人による届け出の場合は、委任状をあわせて提出してください。
詳細説明
お知らせ
放送法の一部が改正され、その中で辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と定義され、その業務に関する事務・権限が平成28年4月1日より総務大臣から都道府県知事に移譲されました。
小規模施設特定有線一般放送に該当する場合、放送法に係る業務(ソフト関係)については、県への届出が必要です。なお、放送に係る設備(ハード関係)については、有線電気通信法により、引き続き国(総務省)へ手続きが必要となります。
小規模施設特定有線一般放送の概要
小規模施設特定有線一般放送とは、有線一般放送のうち以下の4つの要件を全て満たすもののことです。
1.有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
2.基幹放送の同時再放送のみを行うもの
3.有料放送および区域外再放送を行っていないもの
4.施設の設置場所および業務区域が一の都道府県の区域内のもの
対象者・条件
- 対象者
- 小規模施設特定有線一般放送を行う者(共聴組合、ビル所有者等)
- 対象地域
- 岩手県
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公開日: