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募集中 その他

小規模施設特定有線一般放送に関する届出

岩手県

対象地域
岩手県

概要

小規模施設特定有線一般放送の業務開始、届出事項の変更、業務の承継、業務の廃止等に当たり、放送法に基づく届出が必要となるものです。

この補助金のポイント(AI 要約)

岩手県内で小規模施設特定有線一般放送を行う共聴組合やビル所有者等が対象です。有線放送施設が51端子以上500端子以下で、基幹放送の同時再放送のみを行う場合、放送法に基づく届出が岩手県に必要になります。業務開始・変更・承継・廃止時に届出が必要で、提出先は岩手県庁科学・情報政策室デジタル推進担当です。設備関連については引き続き総務省への手続きが別途必要となります。

こんな事業者におすすめ

小規模共聴施設の運営組合

山間部や難視聴地域で地上テレビジョン放送を再放送する共聴組合。51〜500端子規模で、基幹放送の同時再放送のみを行う場合、岩手県への届出が必要です。

辺地共聴施設の管理者

辺地共聴施設により基幹放送の同時再放送を行う管理者や運営者。施設規模と再放送内容が要件を満たせば、岩手県への届出対象となります。

集合住宅やビルの有線放送施設運営者

マンションやビル内の有線放送施設で地上テレビジョン放送を再放送する所有者や運営者。要件を満たす場合、岩手県への届出義務が生じます。

施設の業務廃止・承継時の事業者

既存の小規模有線放送施設を廃止する、または業務を承継する事業者。変更の際は岩手県への届出が必須です。

申請ステップ

  1. 1

    要件確認

    小規模施設特定有線一般放送の4要件を全て満たしているか確認します。端子数(51〜500端子)、再放送内容、有料放送の有無、業務区域が一都道府県内かを確認してください。

  2. 2

    届出様式の確認・取得

    総務省ウェブサイトから届出書様式を確認し、自身の届出パターン(業務開始・変更・承継・廃止など)に合った様式を取得してください。

  3. 3

    届出書の作成

    取得した様式に従い、施設の設置場所、端子数、再放送内容、業務区域などの必要情報を記入し、届出書を作成します。

  4. 4

    必要書類の準備

    委任状が必要な場合は準備し、写しの証明が必要な場合は正本・副本2部と返送用切手貼付封筒を用意してください。

  5. 5

    岩手県への届出提出

    完成した届出書類一式を、岩手県庁8階科学・情報政策室デジタル推進担当へ持参または郵送で提出します。

  6. 6

    設備関連の手続き(総務省)

    有線放送施設の設備に関する手続きは、引き続き総務省へ別途必要です。詳細は総務省ウェブサイトで確認してください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 小規模施設特定有線一般放送届出書(該当様式)
  • 委任状(代理人による届出の場合)
  • 返送用切手貼付封筒(写しの証明が必要な場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 小規模施設特定有線一般放送とはどのような放送ですか?
A. 51端子以上500端子以下の有線放送施設で、基幹放送(地上テレビジョン放送など)の同時再放送のみを行い、有料放送や区域外再放送を行わず、施設と業務区域が一の都道府県内に限定されるものです。共聴施設などが該当します。
Q. 届出はいつ必要になりますか?
A. 業務開始時、届出事項の変更時、業務の承継時、業務の廃止時に岩手県への届出が必要です。該当する場合は速やかに届出書を提出してください。
Q. 設備関連の手続きはどこで行いますか?
A. 有線放送施設の設備(ハード関係)については、放送法改正後も有線電気通信法に基づき、総務省への手続きが別途必要です。詳細は総務省ウェブサイトをご確認ください。
Q. 代理人による届出は可能ですか?
A. 可能です。代理人による届出の場合は、委任状を届出書類と併せて提出してください。
Q. 届出書の写しの証明は必要ですか?
A. 提出書類の写しの証明が必要な場合は、正本・副本の2部と切手を貼付した返送用封筒を併せて提出すれば、後日証明を付けた副本が返送されます。
Q. 提出方法は何ですか?
A. 岩手県庁8階科学・情報政策室デジタル推進担当への持参または郵送で提出できます。

活用例

山間部の共聴組合が新規に放送開始

難視聴地域の共聴組合が新たに地上テレビジョン放送の再放送を開始する際、51〜500端子規模で基幹放送のみを再放送するなら、岩手県への業務開始届出が必要です。

共聴施設の設置場所変更

既存の小規模共聴施設が施設設置場所や業務区域の変更を行う場合、届出事項の変更届を岩手県に提出する必要があります。

ビル所有者が有線放送施設を廃止

ビル内の有線放送施設の運営を終了する際、要件に該当すれば業務廃止届を岩手県に提出する手続きが必要です。

放送施設の業務を他者に承継

小規模共聴施設の運営を別の事業者や組合に譲渡する場合、岩手県への業務承継届の提出が必要になります。

再放送内容の変更

既存の同時再放送から有料放送の追加や区域外再放送を開始する場合、施設規模や再放送内容の変更届を岩手県に提出します。

対象者条件(詳細解説)

小規模施設特定有線一般放送の対象者は、以下の要件を全て満たす有線放送施設の運営者です:①有線放送施設の端子数が51以上500以下であること、②基幹放送(地上テレビジョン放送など)の同時再放送のみを行うこと(有料放送や区域外再放送は行わない)、③施設設置場所および業務区域が岩手県内に限定されていること。具体的には共聴組合、ビル所有者、施設管理者など、小規模な共聴施設により放送業務を行う個人または法人が対象となります。業務開始、届出事項変更、業務承継、業務廃止の各段階で岩手県への届出が必要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

**届出書様式掲載アドレス(総務省ウェブサイト)** https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/ss-catv.html **提出先** 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 県庁8階 岩手県 ふるさと振興部 科学・情報政策室 デジタル推進担当 持参または郵送等により提出してください。 提出書類の写しであることの証明を求められる場合は、正本・副本の2部および切手を貼付した返送用の封筒を併せて提出してください。 後日、写しであることの証明を行った副本をお送りします。 代理人による届け出の場合は、委任状をあわせて提出してください。

詳細説明

お知らせ 放送法の一部が改正され、その中で辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と定義され、その業務に関する事務・権限が平成28年4月1日より総務大臣から都道府県知事に移譲されました。 小規模施設特定有線一般放送に該当する場合、放送法に係る業務(ソフト関係)については、県への届出が必要です。なお、放送に係る設備(ハード関係)については、有線電気通信法により、引き続き国(総務省)へ手続きが必要となります。 小規模施設特定有線一般放送の概要 小規模施設特定有線一般放送とは、有線一般放送のうち以下の4つの要件を全て満たすもののことです。 1.有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの 2.基幹放送の同時再放送のみを行うもの 3.有料放送および区域外再放送を行っていないもの 4.施設の設置場所および業務区域が一の都道府県の区域内のもの

対象者・条件

対象者
小規模施設特定有線一般放送を行う者(共聴組合、ビル所有者等)
対象地域
岩手県

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公開日: