住居確保給付金
宮城県
- 対象地域
- 宮城県
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や離職等で収入が減少し、住居を失う恐れがある場合、不動産媒介事業者等へ代理納付で資金を給付します。
この補助金のポイント(AI 要約)
宮城県が実施する住居確保給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で離職・廃業または給与等が減少し、住居を失う恐れがある方を対象とした助成金です。生活保護法による住宅扶助の特別基準額までの範囲で、原則3か月(最長9か月)間、不動産媒介事業者等に代理納付する形で資金を給付します。生活困窮者相談窓口への申し込みが必要です。離職・廃業後2年以内、または個人の責任によらない事由での減収が対象となります。
こんな事業者におすすめ
新型コロナで職を失った個人
新型コロナウイルス感染症の影響により勤務先の経営悪化や廃業に伴い離職を余儀なくされた方。失業保険等の受給中でも申請可能です。賃貸住宅に居住しており、現在の家賃を支払い継続することが困難な状況にある方が対象。
自営業・フリーランスで収入激減した方
新型コロナの影響により事業収入が著しく減少した自営業者やフリーランス。完全な廃業でなくても給与等が著しく減少し、個人の責任によらない事由での収入減少が認められる場合が対象。住居喪失の危機に瀕している方。
給与が大幅に減少した労働者
勤務先の経営環境悪化により給与が大幅に削減された給与所得者。離職には至っていませんが、個人の都合によらない事由で継続的に給与が減少している状況が対象。家賃負担が現在の経済状況を圧迫している方。
住宅確保が困難な低所得者
収入減少により現在の賃貸住宅の家賃を支払い継続できず、新たな住居確保も困難な方。生活保護には至っていませんが、公的支援なしでは住居を失う危機的状況にある方が対象です。
申請ステップ
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1
相談窓口の確認と事前相談
お住まいの地域の生活困窮者相談窓口を確認し、事前相談を行います。制度の詳細や自身の適格性について確認することが重要です。相談は無料です。
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2
申請書類の準備
離職票、給与明細、賃貸借契約書、本人確認書類など、申請に必要な書類を準備します。窓口で必要書類のリストをご確認ください。
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3
正式申請の提出
準備した書類を揃えて、生活困窮者相談窓口に正式申請を提出します。申請内容の確認と審査が行われます。
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4
審査・決定
提出された申請書類に基づいて審査が行われ、給付の適否が決定されます。決定結果は申請者に通知されます。
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5
給付金の代理納付
決定後、給付金は申請者から指定された不動産媒介事業者等に直接代理納付されます。
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6
支給期間中の報告と相談
給付期間中は定期的な報告が必要な場合があります。また、生活再建に向けた相談支援を受けることができます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 離職票または給与明細(収入減少が分かる書類)
- 賃貸借契約書
- 住宅確保の意思を確認できる書類
- 預金通帳の写し(給付対象期間の記載がある部分)
- 申請者の状況説明書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような場合に申請できますか?
- A. 新型コロナウイルス感染症の影響により、離職や廃業をされた方、または給与等が著しく減少した方で、住居を失う恐れがある場合に申請できます。離職・廃業後2年以内、またはそれと同程度の状況にある方が対象です。
- Q. 最大いくらまで給付されますか?
- A. 給付額は生活保護法による住宅扶助の特別基準額までの範囲となります。具体的な金額は地域や状況により異なりますため、相談窓口で確認してください。
- Q. 給付期間はどのくらいですか?
- A. 原則として3か月間の給付となりますが、一定の条件を満たす場合は最長9か月まで延長される場合があります。詳細は相談時にご確認ください。
- Q. 給付金は誰に支払われますか?
- A. 給付金は不動産媒介事業者等に直接代理納付されます。申請者の銀行口座に直接給付されるのではなく、住宅関連の支払いに充てられます。
- Q. 申請に必要な手続きはどこで行いますか?
- A. お住まいの地域の生活困窮者相談窓口で申請手続きを行います。宮城県のホームページで最寄りの相談窓口をご確認ください。
活用例
飲食店勤務者の家賃支援
新型コロナによる営業自粛・時短営業で所属飲食店が経営危機に陥り、給与が月額20万円から10万円に減少した従業員。家賃8万円の賃貸アパートに住んでいますが、生活費とのバランスで支払いが困難に。住居確保給付金により、家賃相当額が3か月間給付され、生活再建までの間、住居を確保できます。
観光関連事業の自営業者支援
観光施設での小売事業を営む自営業者が、新型コロナ対策の緊急事態宣言により営業停止を余儀なくされ、月平均30万円の事業収益がほぼ0に。月賃料7万円の店舗兼住宅を契約していますが、事業再開までの3か月間、家賃相当額の給付を受けることで経営危機を回避。
派遣労働者の雇用喪失対応
自動車製造工場の派遣労働者が、新型コロナによる受注減で派遣契約が打ち切られ、月額25万円の給与を喪失。月7万5千円のアパート家賃の支払いが困難となったため、相談窓口に申請。9か月の給付期間で再就職活動を進め、新たな職を確保します。
個人事業主の事業継続支援
小規模イベント企画業を営む個人事業主が、新型コロナによるイベント中止で月額40万円の収入が月額10万円に激減。月8万円の事務所兼住宅の賃料支払いが困難に。最長9か月の給付により、事業再開・顧客再構築までの期間を確保し、事業継続を実現。
対象者条件(詳細解説)
本給付金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を直接の原因とする以下の状況にある者です:(1)離職・廃業後2年以内の方:勤務先の倒産や経営悪化、事業継続の困難性により、本人の責によらず離職または廃業を余儀なくされた方。(2)給与等減少者:現在の職を保有しながらも、新型コロナの影響により給与等が著しく減少し、離職・廃業と同程度の経済的困窮状態にある方。減少が本人の都合や責任によるものではなく、経営環境の悪化等外的要因による場合が対象です。これら条件を満たし、かつ住居を失うおそれがある(現在の家賃支払いが困難、または賃貸契約の失効が迫っている等)方が申請対象となります。申請時点の所得や資産要件については相談窓口で確認が必要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
生活困窮者相談窓口へ申し込みをしてください。 ※生活困窮者自立支援制度に関する県のホームを御覧ください。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/jyukyokakuho.html
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 離職・廃業後2年以内の方または給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
- 対象地域
- 宮城県
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