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募集中 その他

セーフティネット資金(セーフティネット保証5号)

宮城県

対象地域
宮城県

概要

新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した中小・小規模事業者に対し、セーフティネット資金(セーフティネット保証5号)により資金繰りを支援する融資制度です。

この補助金のポイント(AI 要約)

宮城県の「セーフティネット資金(セーフティネット保証5号)」は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少した中小・小規模事業者を対象とした融資制度です。融資上限は8,000万円で、年1.30%の低利率、年0.50%の保証料で、運転資金および設備資金に利用できます。償還期間は10年以内(うち据置期間2年以内)。令和2年5月1日から令和3年1月31日の間に市町村から認定を受けることが条件で、その後、取扱金融機関(県内の銀行、信用金庫等)に融資を申し込みます。

こんな事業者におすすめ

売上が急減した製造業

コロナの影響で得意先からの受注が減少し、最近3か月の売上が前年同期比5%以上低下している製造業者。運転資金や設備の維持更新に融資を活用したい事業者に適しています。

原料費上昇に対応する小売・飲食業

製品の主要原料の仕入価格が上昇しているものの、販売価格に転嫁できていない小売店や飲食店。資金繰りを改善し、経営安定化を図りたい事業者に向いています。

従業員20名以下の小規模事業者

中小企業基準を満たす小規模な事業所。個人事業主や小さな法人で、コロナによる経営難に直面し、低金利での融資を必要としている事業者が対象です。

宮城県内で事業を営む中小企業

宮城県内に本店または事業所がある中小企業。県内で営まれるあらゆる業種の事業者がセーフティネット保証5号による支援を受けられる可能性があります。

申請ステップ

  1. 1

    市町村への認定申請準備

    売上高減少または原油等仕入価格上昇の要件を確認し、必要書類を準備します。最近3か月間の売上高等の計算書や、原価比率を示す書類等を用意しましょう。

  2. 2

    市町村長の認定申請

    お住まいまたは事業所のある市町村に対し、セーフティネット保証5号の認定申請を行います。指定業種に属すること、減少要件等を満たしていることを示す書類を提出します。

  3. 3

    市町村から認定書を取得

    市町村による審査を経て、認定書を受け取ります。この認定書が融資申し込みの際の重要な書類となります。

  4. 4

    取扱金融機関の選定

    県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、信用金庫等の取扱金融機関の中から、融資を申し込む金融機関を選定します。

  5. 5

    金融機関への融資申し込み

    選定した金融機関に融資の申し込みを行います。市町村の認定書、決算書、事業計画書等の書類を提出し、審査を受けます。

  6. 6

    融資実行と返済開始

    金融機関の審査に通過すると融資が実行されます。最大2年の据置期間を経て、その後10年以内で返済していきます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 市町村長認定申請書(様式は市町村で指定)
  • 過去3か月間の売上高(または製造原価)を示す帳簿等
  • 前年同期との売上高比較表
  • 商業登記簿謄本または工業登記簿謄本
  • 決算書(直近のもの、複数年分を求められることもあります)
  • 事業計画書
  • 認定書(市町村から交付後、金融機関申し込みに必要)
  • 融資申し込み書(金融機関所定の様式)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 対象となるのはどのような業種ですか?
A. セーフティネット保証5号では「指定業種」が対象です。具体的な指定業種リストは市町村産業部局に確認するか、宮城県の公式ページでご確認ください。製造業、卸売業、小売業、サービス業など多くの業種が対象となっていますが、確認が必須です。
Q. 融資の申し込みはいつまで可能ですか?
A. 市町村から認定を受ける期間が「令和2年5月1日から令和3年1月31日」と限定されています。その後の金融機関への融資申し込みはこの期限後も可能な場合がありますが、詳細は取扱金融機関にご確認ください。
Q. 融資上限の8,000万円は全ての事業者が借りられますか?
A. 融資上限は8,000万円ですが、実際の融資額は事業者の経営状況、返済能力、資金使途等に基づき金融機関の審査で決定されます。上限額の融資を受けられるとは限りません。
Q. 償還期間の据置期間は何に使えますか?
A. 据置期間(最大2年)は元金返済を猶予される期間です。ただし利息は発生しますので、利息相当分の資金準備は必要です。この間に事業の立て直しを進めることを想定しています。
Q. 市町村から認定を受けた後、どの金融機関でも融資を申し込めますか?
A. 認定を受ければ、取扱金融機関(県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合等)であれば申し込み可能です。複数の金融機関に相談し、条件を比較することをお勧めします。
Q. 保証料の年0.50%は返済額に含まれますか?
A. 保証料は融資金額に対し年0.50%の料率で発生します。一般的に融資時に保証料を一括で支払うか、返済期間中に分割で支払うか、金融機関と相談して決定します。具体的な支払方法は金融機関にご確認ください。

活用例

飲食店の運転資金確保

新型コロナの影響で来客数が低下した飲食店が、従業員給与や仕入費等の月次支出を賄うため、3,000万円の運転資金融資を受けるケース。低金利と据置期間を活用し、営業再開まで資金繰りを支援します。

製造業の設備更新

売上減少に伴い経営が圧迫された製造業が、老朽化した機械設備の更新資金として5,000万円の融資を受けるケース。長期の償還期間により、無理なく返済しながら生産効率化を実現します。

卸売業の仕入資金確保

仕入商品の原価が上昇し利益率が低下した卸売業が、流動性確保のため2,000万円の運転資金を融資受けるケース。据置期間で事業収支の改善を目指します。

サービス業の経営継続支援

コロナで経営が悪化した美容室やクリーニング店などのサービス業が、営業継続に必要な1,500万円の資金を融資で確保するケース。金利負担を最小化し、営業再開・拡大を支援します。

対象者条件(詳細解説)

セーフティネット保証5号の対象は、市町村長の認定を受けた中小企業者です。具体的には以下の要件のいずれかを満たす必要があります:(1)指定業種に属し、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること、または(2)指定業種に属し、製品等の原価を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、販売価格に転嫁できていないこと。「指定業種」は市町村や宮城県の産業政策に基づく限定的なリストから選定されます。中小企業基準(資本金3,000万円以下またはスタッフ300名以下等)を満たすことも必須です。認定申請は令和2年5月1日から令和3年1月31日までの指定期間に市町村長から受ける必要があり、この期間を過ぎた申請は原則対象外となります。詳細な要件・対象業種は市町村の商工部門に直接確認することが重要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

市町村から認定書を受け、取扱金融機関へ融資の申し込みを行ってください。 ※取扱金融機関:県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫および農林中央金庫

詳細説明

・融資上限:8,000万円 ・利率:年1.30パーセント ・保証料:年0.50パーセント ・資金使途:運転資金および設備資金 ・償還期間:10年以内(うち据置期間2年以内) ・取扱期間:令和2年5月1日から令和3年1月31日の間に市町村から認定を受けること

対象者・条件

対象者
市町村長の認定を受けた次のいずれかの要件に該当する中小企業者が対象です。 ・指定業種に属する事業を行なっており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること ・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等に転嫁できていないこと
対象地域
宮城県

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公開日: