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募集中 その他

セーフティネット資金(セーフティネット保証4号)

宮城県

対象地域
宮城県

概要

新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した中小・小規模事業者に対し、セーフティネット資金(セーフティネット保証4号)により資金繰りを支援する融資制度です。

この補助金のポイント(AI 要約)

宮城県の中小・小規模事業者を対象とした融資制度です。新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した企業が、市町村長の認定を受けることで、セーフティネット保証4号を利用した低利融資を受けられます。融資上限は8,000万円、年利1.30%、保証料年0.50%で、運転資金と設備資金に活用可能。償還期間は10年以内(据置期間2年以内)です。令和2年2月18日から12月1日までに市町村から認定を受けることが必須条件となります。

こんな事業者におすすめ

新型コロナ影響の飲食店舗

営業時間短縮や客足減少の影響を受けた飲食店が、スタッフの給与支払いや仕入れ費用等の運転資金を確保するために活用できます。売上減少が顕著であれば、認定取得の可能性が高まります。

製造業の中小企業

受注減少により売上が20%以上低下した製造業者が、従業員給与維持や原材料購入資金を調達する際に利用できます。設備更新が必要な場合も対象となります。

宿泊・観光関連事業者

キャンセル増加や利用客減少で売上が減少した宿泊施設やツアー会社が、固定費や施設改修資金を調達する際に活用できます。

小売店舗の経営者

来店客の減少により売上が落ち込んだ小売店舗が、在庫購入費や店舗維持費等の運転資金を確保する際に申請できます。

サービス業の個人事業主

クリーニング店、美容室、理美容室等のサービス業で利用客減少による売上低下に対応する際、運転資金や設備資金として活用できます。

申請ステップ

  1. 1

    市町村への認定申請

    県内の市町村窓口に対し、売上減少に関する資料を提出し、セーフティネット保証4号の認定を申請します。最近1か月の売上が前年同月比20%以上減少していることを証明する書類が必要です。

  2. 2

    市町村から認定書を取得

    市町村の審査を経て、認定書を受け取ります。この認定書が融資申し込みの必須書類となるため、大切に保管してください。認定取扱期間は令和2年12月1日までです。

  3. 3

    取扱金融機関の選定

    県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫等から融資申込先を選定します。事前に各機関に相談することをお勧めします。

  4. 4

    融資申し込み書類の準備

    市町村から取得した認定書、決算書、事業計画書、本人確認書類等の必要書類を取り揃えます。金融機関の指定様式がある場合は従ってください。

  5. 5

    取扱金融機関へ融資申し込み

    準備した書類一式を持参し、選定した金融機関の窓口で融資申し込みを行います。申し込み時に資金使途や返済計画について詳しく説明してください。

  6. 6

    審査・契約

    金融機関による融査を経て、承認された場合は融資契約を締結します。契約時に償還計画や利息計算方法について確認し、返済の見通しを立ててください。

  7. 7

    融資実行

    契約完了後、融資金が指定口座に振り込まれます。運転資金または設備資金として適切に活用し、定められた期日までに返済を進めてください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 市町村長の認定書
  • 決算書(直近1期分)
  • 売上減少を証明する書類(最近1か月分)
  • 事業計画書
  • 本人確認書類
  • 登記事項証明書または営業許可証
  • 金融機関指定の融資申込書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 対象となる事業者の規模に制限はありますか?
A. この融資制度は中小・小規模事業者が対象です。具体的な資本金や従業員数の基準は、業種や金融機関によって異なる場合があります。詳細は取扱金融機関または市町村窓口に確認してください。
Q. 売上減少の基準について教えてください。
A. 最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることが条件です。減少を証明するための実績資料を準備してください。
Q. 融資金の使途に制限はありますか?
A. 融資金は運転資金および設備資金に限定されます。給与・ボーナス支払い、税金納付、既存融資返済等の運転資金のほか、機械購入等の設備資金として活用可能です。具体的な使途については金融機関と相談してください。
Q. 1年未満の新規開業事業者は対象になりますか?
A. 対象者条件として「県内において1年間以上継続して事業を行っていること」が定められているため、1年未満の事業者は対象外です。事業開始日から1年経過後に改めて申請をご検討ください。
Q. 申し込み期限はありますか?
A. 市町村長の認定を受ける期間が令和2年2月18日から12月1日までに限定されています。この期限を過ぎると認定を受けることができないため、お早めにご相談ください。
Q. 返済期間中に経営状況が悪化した場合、返済条件の変更は可能ですか?
A. 返済条件の変更については、融資を受けた金融機関に相談してください。経営状況の悪化を証明する資料を提出することで、返済期間の延長や据置期間の延長等の対応が検討される可能性があります。

活用例

飲食店の運転資金調達

営業時間短縮により月間売上が30万円から24万円に減少した飲食店が、従業員給与や食材仕入れ費用を賄うため、認定書を取得して3,000万円の運転資金融資を受けた事例。年利1.30%、10年償還で月々の返済を計画。

製造業の設備資金調達

大口顧客の発注減少で月間売上が40%低下した製造業者が、老朽化した機械装置の更新が必要となり、セーフティネット保証4号で2,000万円の設備資金融資を受けた例。新設備導入により生産効率向上を目指す。

宿泊施設のキャッシュフロー対応

予約キャンセルが相次いで月間売上が50%減少した小規模旅館が、従業員給与や施設メンテナンス費用確保のため、1,500万円の運転資金融資を申請・承認された事例。据置期間2年間を活用。

小売店舗の仕入れ資金

来客数減少に伴い月間売上が25%低下した衣料品小売店が、商品仕入れ資金と店舗改装費を含む1,200万円の融資を受けた例。運転資金と設備資金の組み合わせで経営を立て直す。

美容室のキャッシュフロー維持

営業短縮に伴う顧客減少で月間売上が35%低下した美容室が、スタッフ給与と店舗維持費を確保するため800万円の融資を承認された事例。低い利率により返済負担を最小化。

対象者条件(詳細解説)

対象となる中小・小規模事業者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。まず、宮城県内において1年間以上継続して事業を営んでいることが必須です。事業開始から1年未満の事業者は対象外となります。次に、売上減少に関する要件として、最近1か月(申請時点の直前1か月)の売上高等が前年同月比で20%以上減少していることが必要です。加えて、その後2か月を含む3か月間(申請月を含む最近3か月)の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることが条件となります。これらの要件について、売上減少を実績資料(決算書、税務申告書、売上帳等)で証明する必要があります。最後に、これらの条件を満たした上で、宮城県内の市町村長から当該融資制度に関する認定書を受けることが融資申し込みの前提条件となります。認定申請から認定書取得までには数日〜数週間要する場合があるため、早めに市町村窓口に相談することをお勧めします。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

市町村から認定書を受け、取扱金融機関へ融資の申し込みを行ってください。 ※取扱金融機関:県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫および農林中央金庫

詳細説明

<融資上限> 8,000万円 <利率> 年1.30パーセント <保証料> 年0.50パーセント <資金使途> 運転資金および設備資金 <償還期間> 10年以内(うち据置期間2年以内) <取扱期間> 令和2年2月18日から令和2年12月1日の間に市町村から認定を受けること

対象者・条件

対象者
市町村長の認定を受けた次の要件に該当する中小企業者が対象です。 ・県内において1年間以上継続して事業を行っていること ・最近1か月の売上高等が前年同月比で20パーセント以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること
対象地域
宮城県

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公開日: