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募集中 その他

新型コロナウイルス感染症対応資金(セーフティネット保証5号)

宮城県

対象地域
宮城県

概要

新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した中小・小規模事業者に対して、保証料補助や実質無利子化により、民間金融機関を活用した資金繰りを支援する融資制度です。

この補助金のポイント(AI 要約)

新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した宮城県内の中小・小規模事業者を対象とした融資制度です。市町村長の認定を受けた事業者は、最大4,000万円の融資を受けられます。利子補給は当初3年間、年1.30%の対象となり、保証料は全額補助されます。償還期間は最長10年(据置期間最長5年)です。本制度の申し込み受付は令和2年12月31日までで、融資実行は令和3年1月31日までとなっています。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業

新型コロナの影響で受注が減少し、運転資金が必要な製造業者。設備資金や在庫確保など、事業継続に必要な資金調達に活用できます。

飲食業・観光関連事業者

営業自粛やキャンセル増加により売上が急減した飲食店や観光関連事業者。営業再開に必要な運転資金確保に有効です。

個人事業主

売上高マイナス5%以上の個人事業主が対象。小規模事業者でも最大4,000万円の融資と利子補給が受けられます。

小売業・サービス業

営業時間短縮やテナント家賃負担で経営が圧迫された小売店やサービス業。運転資金不足を補うための融資制度です。

申請ステップ

  1. 1

    市町村長の認定申請

    お住まい・事業所所在地の市町村に対し、売上高減少を証明する書類を提出し、認定を受けます。指定業種であること、最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していることの確認が行われます。

  2. 2

    認定書の取得

    市町村から新型コロナウイルス感染症対応資金の認定書を受け取ります。この認定書は取扱金融機関への申し込みに必要となります。

  3. 3

    取扱金融機関の選定・相談

    県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、信用金庫など取扱金融機関に相談し、融資条件や必要書類について確認します。

  4. 4

    融資申し込み書類の作成・提出

    取扱金融機関に融資申し込み書類一式を提出します。認定書、決算書、事業計画書など必要書類を同時に提出してください。

  5. 5

    保証協会の審査

    取扱金融機関が申し込み内容を保証協会に提出し、保証審査が行われます。企業の経営状況や返済能力などが総合的に判断されます。

  6. 6

    融資実行

    保証承諾後、取扱金融機関で融資実行手続きが行われます。指定された口座に融資金が振込まれます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 市町村長の認定書
  • 決算書(直近2期分)
  • 売上高減少を証明する書類(売上台帳等)
  • 事業計画書
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 売上高の減少要件を教えてください。
A. 最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していることが要件です。指定業種に属する事業を行っていることが前提となります。詳細な指定業種については、市町村担当部門にお問い合わせください。
Q. 保証料補助と利子補給について教えてください。
A. 保証料は全額補助されます。利子補給は当初3年間、年1.30%の補給が受けられます。いずれも対象限度額は4,000万円です。4年目以降は通常の利率が適用されます。
Q. 融資金の使途に制限はありますか?
A. 運転資金および設備資金が対象となります。具体的な使途については取扱金融機関と相談の上、詳細を確認してください。
Q. 経営者保証免除は適用されますか?
A. 経営者保証免除対応が可能です。この場合、保証料は年1.05%となります。申し込み時に取扱金融機関にご相談ください。
Q. 償還期間はどのくらいですか?
A. 償還期間は最長10年以内です。据置期間は最長5年以内となります。取扱金融機関と相談の上、事業の状況に応じた返済計画を立てることができます。

活用例

製造業での設備投資

受注減に対応して新しい製品ラインに転換する製造業者が、必要な設備資金として4,000万円の融資を活用。当初3年間は利子補給により年1.30%の低利で借入でき、保証料も全額補助されるため、投資負担を軽減できます。

飲食店の運転資金確保

営業自粛の影響で売上が30%減少した飲食店が、従業員給与や仕入費用など必要な運転資金として融資を活用。利子補給と保証料補助により実質的な金利負担が軽減され、経営を継続できます。

個人事業主の事業継続支援

売上が10%減少したコンサルティング業の個人事業主が、事務所維持費や事業拡大資金として2,000万円を融資。経営者保証免除を適用することで、将来のリスク軽減も実現できます。

小売業での在庫確保

需要予測の変動で在庫調達が急務となった小売業者が、運転資金として融資を活用。据置期間を5年まで設定できるため、販売状況が回復するまで返済を遅延させることが可能です。

対象者条件(詳細解説)

対象となる中小企業者は、市町村長の認定を受けた事業者で、以下の条件を満たす必要があります。①指定業種に属する事業を行っていること、②最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していることです。個人事業主は売上高マイナス5%以上、小・中規模事業者は売上高マイナス15%以上の減少が認定要件となります。宮城県内に事業所を有し、取扱金融機関(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫など)から融資を受けられることが前提です。本制度の申し込み受付期間は令和2年5月1日から令和2年12月31日までに限定されており、融資実行は令和3年1月31日までとなっています。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

市町村から認定書を受け、取扱金融機関へ融資の申し込みを行ってください。 ※取扱金融機関:県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫および農林中央金庫

詳細説明

・融資上限:4,000万円 ・利率:年1.30パーセント ・保証料:年0.85パーセント(経営者保証免除対応を適用の場合は1.05パーセント) ・資金使途:運転資金および設備資金 ・償還期間:10年以内(うち据置期間5年以内) ・利子補給:年1.30パーセント(当初3年間)対象限度額、4,000万円 ※売上高マイナス5パーセント以上の個人事業主または売上高マイナス15パーセント以上の小・中規模事業者に限る。 ・保証料補助:全額補助、対象限度額、4,000万円 ・取扱期間:令和2年5月1日から令和2年12月31日までに保証申し込みを受付し、令和3年1月31日までに融資実行されたもの

対象者・条件

対象者
市町村長の認定を受けた次の要件に該当する中小企業者が対象です。 ・指定業種に属する事業を行なっており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること
対象地域
宮城県

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公開日: