新型コロナウイルス感染症対応資金 (セーフティネット保証4号)
宮城県
- 対象地域
- 宮城県
概要
新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した中小・小規模事業者に対して、保証料補助や実質無利子化により、民間金融機関を活用した資金繰りを支援する融資制度です。
この補助金のポイント(AI 要約)
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した宮城県内の中小・小規模事業者を対象とした融資制度です。最大4,000万円まで融資を受けられ、当初3年間は利子補給により実質無利子化、保証料も全額補助されます。市町村長の認定を受け、県内の取扱金融機関に申し込むことで、運転資金や設備資金の確保が可能です。取扱期間は令和2年5月1日から令和2年12月31日までの申し込み期間に限定されます。
こんな事業者におすすめ
飲食業経営者
緊急事態宣言や営業時間短縮により売上が急減した飲食店経営者。設備資金や運転資金の確保により事業継続が可能になります。
小売業・卸売業者
外出自粛や消費低迷により売上が減少した小売店や卸売業者。商品仕入資金や店舗運営資金の支援を受けられます。
製造業企業
取引先の営業休止による受注減で売上が落ちた製造業。設備資金や原材料費などの運転資金確保をサポートします。
サービス業経営者
美容業、不動産業、運輸業など、顧客減少で経営に支障が出たサービス業経営者向けの資金支援制度です。
申請ステップ
-
1
売上要件の確認
最近1か月の売上が前年同月比で20%以上減少し、その後2か月を含む3か月間の売上が前年同期比で20%以上減少見込みであることを確認してください。
-
2
市町村への認定申請
事業所がある市町村に認定書交付の申請を行います。売上減少の実績と見込みを示す書類を添付して提出してください。
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3
認定書の取得
市町村長から認定書の交付を受けます。この認定書は融資申し込み時に必須となる重要な書類です。
-
4
取扱金融機関の選定
県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、信用金庫など取扱金融機関の中から融資先を選定してください。
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5
融資申し込み
選定した金融機関に融資申し込みを行い、認定書を提出します。資金使途(運転資金または設備資金)を明確にしてください。
-
6
融資実行
金融機関の審査を経て融資が実行されます。令和3年1月31日までに融資実行される必要があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 市町村長の認定書
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 直近3か月の売上高等の実績を示す書類(売上台帳、請求書等)
- 前年同期の売上高等を示す書類
- 事業計画書または資金使途書
- 決算書(直近2期分)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 売上が20%以上減少していないと対象にならないのでしょうか?
- A. はい、この制度の主要な要件です。最近1か月の売上が前年同月比で20%以上減少し、かつその後2か月を含む3か月間の売上が前年同期比で20%以上減少することが見込まれることが必須条件です。具体的な計算方法は市町村に相談してください。
- Q. 最大融資額の4,000万円を全員が受けられるのでしょうか?
- A. 融資額は金融機関の審査によって決定されます。4,000万円は上限額であり、実際の融資額は事業規模、資金使途、返済能力などの審査結果に基づいて決定されます。詳細は金融機関にご相談ください。
- Q. 令和3年1月31日を過ぎた場合は利用できないのでしょうか?
- A. この制度の取扱期間は令和2年5月1日から令和2年12月31日までの申し込みに限定され、令和3年1月31日までに融資実行される必要があります。期限を過ぎた場合は対象外となります。
- Q. 個人事業主でも対象となりますか?
- A. はい、中小企業者であれば対象です。個人事業主も含まれます。ただし県内において1年間以上継続して事業を行っていることが要件となります。
- Q. 実質無利子化とはどういう意味ですか?
- A. 融資時の利率は年1.30%ですが、宮城県が当初3年間この利息を全額補給するため、利用者の実質的な負担がゼロになるという意味です。4年目以降は通常の利率が適用されます。
活用例
飲食店の営業継続資金
緊急事態宣言で売上が60%減少した飲食店が、従業員給与や家賃などの固定費支払いのため2,000万円の運転資金を融資申し込み。実質無利子で資金を調達でき、営業継続が可能になります。
小売店の仕入資金確保
外出自粛で来客が減った衣料品小売店が、新商品仕入のため1,500万円の融資を受けます。保証料全額補助により負担が軽減されます。
製造業の設備更新
受注減により利益が縮小した製造業が、生産効率化のため3,000万円の設備投資を実施。当初3年間の利子補給により返済負担を最小化できます。
不動産仲介業の運転資金
取引件数減少による収入減で経営が困難な不動産仲介業が、事務所運営費用として1,000万円を調達。実質無利子で資金繰り改善が実現します。
対象者条件(詳細解説)
対象者は宮城県内に事業所を有する中小企業者で、以下の全ての条件を満たす必要があります。①県内において1年間以上継続して事業を行っていること。新規開業者は対象外です。②最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少していること。売上高等には営業収益、売上金等が含まれます。③最近1か月の減少に続く2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。これは将来の見込みであり、事業計画等で証明する必要があります。④市町村長の認定を受けていること。これらの要件は全て市町村の認定申請時に確認・判定されます。金融機関はこの認定書をもとに融資審査を行うため、市町村の認定取得が必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
市町村から認定書を受け、取扱金融機関へ融資の申し込みを行ってください。 ※取扱金融機関:県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫および農林中央金庫
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 市町村長の認定を受けた次の要件に該当する中小企業者が対象です。 ・県内において1年間以上継続して事業を行っていること ・最近1か月の売上高等が前年同月比で20パーセント以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること
- 対象地域
- 宮城県
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