危機関連対策資金
宮城県
- 対象地域
- 宮城県
概要
新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した中小・小規模事業者に対し、危機関連対策資金により資金繰りを支援する融資制度です。
この補助金のポイント(AI 要約)
宮城県が実施する危機関連対策資金は、新型コロナウイルス感染症による売上減少で経営難に陥った中小・小規模事業者向けの融資制度です。市町村長の認定を受けた対象者は、最近1ヶ月の売上が前年同月比15%以上減少し、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上も前年同期比15%以上減少見込みの場合に利用できます。融資上限は8,000万円、年利1.30%、保証料年0.50%で、運転資金・設備資金に充当可能。償還期間は10年以内(据置2年以内)。融資実行期間は令和2年5月1日から令和3年1月31日までとなっています。
こんな事業者におすすめ
飲食業・宿泊業の事業者
新型コロナウイルスの影響で客足が大幅に減少した飲食店や宿泊施設。売上減少要件を満たす場合、運転資金(従業員給与、仕入費等)の調達に活用できます。
小売業・サービス業の事業者
店舗来客減少により売上が落ち込んだ小売店や美容室などのサービス業。経営の継続に必要な運転資金を確保するのに適した制度です。
製造業・建設業の事業者
受注減少や事業停止により売上減少した製造業や建設業。設備資金や運転資金により事業再開時の準備金として活用可能です。
タクシー・運送業の事業者
移動自粛により利用が減少したタクシーや運送事業者。燃料費や従業員給与など急切な運転資金調達に利用できます。
農業・観光関連の事業者
イベント中止や観光客減少の影響を受けた農業関連やツアー企業。資金繰り対策として運転資金の確保が必要な場合に活用できます。
申請ステップ
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1
市町村への認定申請
お住まいまたは事業所のある市町村へ、売上減少の事実と今後の見通しを示す書類を提出し、危機関連対策資金の対象企業として認定を受けてください。
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2
市町村長認定書の取得
市町村が売上減少要件などを審査し、認定基準を満たす場合に認定書を交付します。この認定書が金融機関への融資申込に必須となります。
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3
取扱金融機関の選定
県内に本店または支店を有する都市銀行、地方銀行、信用金庫、商工組合中央金庫などの取扱金融機関を選定してください。
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4
融資申込書の作成
融資を希望する金融機関で申込書を入手し、必要事項を記入。市町村長認定書を添付して金融機関に提出してください。
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5
金融機関による審査
提出書類をもとに金融機関が融資の可否を判断します。企業の返済能力や資産状況等が審査対象となります。
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6
融資実行
審査承認後、契約手続きを経て資金が指定口座に振込まれます。融資実行日から償還期間の計算が開始されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 市町村長認定申請書
- 売上高が減少したことを証する書類(売上台帳、決算書等)
- 今後の売上見通しを示す書類(事業計画書等)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(最近2期分)
- 融資申込書
- 市町村長認定書
- 企業概要書または事業説明書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どの市町村に認定申請を行えばよいですか?
- A. お住まいまたは事業所の本店・本拠地がある市町村に申請してください。複数市町村にまたがる事業所がある場合は、主たる事業所所在地の市町村が目安です。各市町村の商工部局か経営支援課に問い合わせください。
- Q. 売上減少の証拠となる書類は何ですか?
- A. 売上台帳、営業日誌、請求書、納税証明書(所得税・消費税)など、売上を証明する書類が該当します。月次の売上を比較できる形式が望ましいです。決算書のみでは最近1ヶ月の減少を示せないため、より詳細な証拠書類が必要です。
- Q. 融資上限の8,000万円は全業種共通ですか?
- A. はい、融資上限は8,000万円です。ただし、個別企業の返済能力や担保状況により、上限額まで融資されない場合があります。詳細は取扱金融機関にご相談ください。
- Q. 融資実行期間が終了していますが、申込できますか?
- A. この制度の融資実行期間は令和3年1月31日までです。すでに終了しているため、新規の融資申込は受け付けられません。現在利用可能な最新の融資制度は宮城県や市町村の相談窓口でご確認ください。
- Q. 保証料の年0.50%はいつ、どのように支払いますか?
- A. 保証料は融資機関の信用保証協会への手数料です。通常は融資金から差し引かれる一括払いか、毎月の返済時に上乗せされます。詳細な支払方法は取扱金融機関にご確認ください。
- Q. 据置期間2年の間に返済しなくても良いのですか?
- A. はい、据置期間中は元金返済が猶予されます。ただし利息(年1.30%)は発生し、取扱金融機関の指示に従い支払う必要があります。据置期間終了後、残りの期間で元金と利息を返済します。
活用例
飲食店の運転資金確保
営業自粛や来客減による売上60%減の飲食店が、従業員給与や食材仕入費のため3,000万円を融資申込。年利1.30%で10年返済により、毎月の資金繰りを安定化させた事例。
小売店の経営継続資金
外出自粛で来店客が激減した衣料品店が、家賃・光熱費などの固定費を賄う1,500万円を融資申込。据置期間2年を活用し、経営回復時期まで返済負担を軽減した例。
製造業の設備更新資金
受注減少で経営難に陥った中小製造業が、老朽化した設備の更新に5,000万円を融資申込。新規受注受付への対応力強化を目指した事例。
観光施設の再開準備資金
事業一時停止中の観光宿泊施設が、営業再開に向けた施設改装費や在庫補充に4,000万円を融資申込。再開時の営業態勢整備を支援した例。
建設業の運転資金つなぎ融資
工事件数減少で資金繰りが悪化した建設業者が、職人給与や材料費のつなぎ資金として2,500万円を融資申込。低利率で急場をしのいだ事例。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象となる「中小企業者」は、中小企業基本法で定義された企業規模(製造業等で資本金3,000万円以下または従業員300人以下、卸売業で資本金1,000万円以下または従業員100人以下、小売業・サービス業で資本金500万円以下または従業員50人以下)に該当することが前提となります。さらに市町村長の認定要件として、①金融取引に支障をきたしており正常化のため資金調達が必要②最近1ヶ月の売上が前年同月比15%以上減少③その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上が前年同期比15%以上減少見込み、の3点を満たす必要があります。対象となる売上減少の原因は「経済産業大臣が指定した案件」に限定されており、本制度ではコロナ禍による売上減少が該当します。個人事業主も対象となりますが、市町村長認定申請時に売上減少の証拠資料が必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
市町村から認定書を受け、取扱金融機関へ融資の申し込みを行ってください。 ※取扱金融機関:県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫および農林中央金庫
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 市町村長の認定を受けた次の要件に該当する中小企業者が対象です。 ・金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること ・経済産業大臣が指定した案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること
- 対象地域
- 宮城県
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