ぐんま県民労働相談センター
群馬県
- 対象地域
- 群馬県
概要
労働条件、解雇、賃金不払いなど、労働問題に対する労働者及び使用者からの相談に応じています。
この補助金のポイント(AI 要約)
群馬県が運営する「ぐんま県民労働相談センター」は、労働問題を抱える労働者と使用者を対象とした無料相談サービスです。労働条件、解雇、賃金不払い、職場の人間関係など、あらゆる労働問題に対応しており、相談は無料・秘密厳守で実施されます。フリーダイヤル(0120-54-6010)で電話相談が可能で、月曜~金曜の午前9時~午後5時15分に受け付けています。また、前橋市、高崎市、太田市の3ヶ所の相談センターで対面相談も実施されており、事前予約で利用できます。
こんな事業者におすすめ
賃金・労働条件に悩む労働者
給与の遅滞、残業代未払い、労働条件の相違など、賃金に関する問題を抱える労働者。具体的な相談事例やアドバイスを求める方に適しています。
解雇通知を受けた労働者
突然の解雇通知や不当な解雇の可能性について相談したい労働者。法的観点からの助言を求め、今後の対応を検討したい場合に利用できます。
職場の人間関係トラブルを抱える労働者
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、いじめなど職場環境の問題で困っている労働者。相談員から専門的なアドバイスを受けられます。
労務管理に関する相談を求める使用者
従業員との労働条件交渉、就業規則の整備、解雇手続きなど、人事労務に関する法制度上の疑問がある経営者・人事担当者。
採用・退職時のトラブルに直面している経営者
採用内定後の紛争、退職金請求、契約解除時のトラブルなど、雇用契約に関する問題で法的助言が必要な事業者。
申請ステップ
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1
相談の予約・申込
フリーダイヤル(0120-54-6010)へ電話いただき、相談希望を伝えてください。対面相談をご希望の場合は、センターの住所・営業時間をご確認の上、事前にご連絡ください。
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2
相談方法の選択
電話相談または対面相談のいずれかをお選びください。電話相談は全センター共通窓口で受け付けており、対面相談は前橋・高崎・太田の各センターで実施されます。
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3
相談の実施
労働問題の詳細について、専門相談員にお話しください。相談内容は秘密厳守で取り扱われ、プライバシーは守られます。
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4
助言・情報提供の受取
相談員から労働法制度に基づいた助言や、問題解決に向けた情報提供を受けてください。必要に応じて関連機関への相談をご紹介されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
- Q. 相談にあたり、何か書類を用意する必要はありますか?
- A. 通常、書類の用意は不要です。ただし、労働条件通知書、給与明細、解雇通知書など、労働問題を証拠立てる書類があれば、より詳しい相談が可能になります。相談の際に相談員にご相談ください。
- Q. 相談料金は本当に無料ですか?
- A. はい、相談は完全無料です。労働者・使用者を問わず、費用を負担することなく相談できます。秘密も厳守されますので、お気軽にご利用ください。
- Q. 対面相談を希望する場合、予約はどのようにしますか?
- A. フリーダイヤル(0120-54-6010)へ事前にご連絡いただき、対面相談をご希望であることをお伝えください。希望の日時とセンター(前橋・高崎・太田)を指定できます。
- Q. 相談内容が秘密厳守されるか不安です。情報が漏れることはありませんか?
- A. 相談内容は秘密厳守で管理されます。相談者の個人情報は保護され、相談内容が外部に漏洩することはありません。安心してご相談ください。
- Q. 夜間や土日祝日でも相談できますか?
- A. 電話相談は月曜~金曜の午前9時~午後5時15分です。夜間や土日祝日は対応していません。祝祭日を除く平日のご利用をお願いします。
- Q. 解雇を受けましたが、相談だけで問題が解決するのでしょうか?
- A. センターでは専門的なアドバイスと情報提供を行います。相談を通じて問題の理解が深まり、次のアクション(労働基準監督署への申告など)が明確になります。解決に向けた方向性をご提示します。
活用例
給与遅滞・未払い問題の相談
3ヶ月間の給与が支払われていない労働者が、ぐんま県民労働相談センターに相談。相談員から労働基準法に基づいた説明を受け、給与請求の方法や労働基準監督署への申告手続きについて助言を受けました。
解雇の妥当性についての法律相談
突然の解雇通知を受けた労働者が、その解雇が法的に妥当なのか判断したいとして相談。相談員が関連法令を説明し、不当解雇の可能性や対抗手段について情報提供を行いました。
パワーハラスメントへの対処相談
職場でのパワーハラスメントに苦しむ労働者が、相談センターに電話。相談員からハラスメントの定義、企業への対処申立方法、労働局への相談手続きについて教示を受けました。
就業規則作成時の法的助言
新規開業した経営者が、就業規則の作成にあたり法的な注意点を相談。相談員から労働基準法を踏まえた就業規則の必須記載事項や、作成手続きについて指導を受けました。
退職金紛争の相談
退職者から退職金請求を受けた企業の人事担当者が、支払い義務の有無について相談。相談員から就業規則や法律に基づいた退職金の性質と支払い義務について説明を受けました。
対象者条件(詳細解説)
本相談センターは、群馬県内の労働問題に直面するすべての労働者および使用者を対象としています。労働者には、正社員、契約社員、パートタイマー、派遣労働者など、雇用形態を問いません。相談できる主な事項は、①労働条件に関する事項(給与、労働時間、休日、有給休暇等)、②解雇・退職に関する事項、③職場の人間関係やハラスメント、④その他の労働法制度に関する疑問です。使用者(企業経営者、人事労務担当者)も、従業員との関係において労務管理上の疑問がある場合は相談対象となります。相談には費用がかかりません。秘密は厳守され、プライバシーが保護されます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
労働相談を御希望の場合は、フリーダイヤル(0120-54-6010)へお電話ください。 **相談時間** 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前9時~午後5時15分 なお、対面での労働相談をご希望の場合は、次のセンターで相談に応じております。なお、お越しいただく場合は、事前にフリーダイヤル(0120-54-6010)へ御連絡していただきますよう、よろしくお願いします。 * ぐんま県民労働相談センター(労働政策課) 群馬県前橋市大手町1-1-1 * 西部県民労働相談センター(高崎行政県税事務所) 群馬県高崎市台町4-3 * 東部県民労働相談センター(太田行政県税事務所) 群馬県太田市西本町60-27
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 労働問題を抱える労働者又は使用者
- 対象地域
- 群馬県
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