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その他
徴収(換価)猶予制度
愛媛県
- 対象地域
- 愛媛県
概要
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方について、無担保かつ延滞金なしで猶予を受けることができる場合があります。
詳細説明
令和3年2月2日から令和4年2月1日の間に納期限が到来する県税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)について、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
①令和3年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前々年同期(新型コロナウイルス影響前)に比べおおむね20%以上減少していること
②一時に納税委を行うことが困難であること
のいずれも満たす場合には、無担保かつ延滞金なしで猶予を受けることができます。
対象者・条件
- 対象者
- 令和3年2月2日~令和4年2月1日の間に納期限が到来する愛媛県税の納税義務者
- 対象地域
- 愛媛県
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公開日: