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募集中 その他

徴収(換価)猶予制度

愛媛県

対象地域
愛媛県

概要

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方について、無担保かつ延滞金なしで猶予を受けることができる場合があります。

この補助金のポイント(AI 要約)

愛媛県が実施する徴収(換価)猶予制度は、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方を対象とした救済制度です。令和3年2月2日から令和4年2月1日の間に納期限が到来する愛媛県税(自動車税環境性能割や狩猟税等を除く)について、前年同期比20%以上の収入減少かつ一時納税困難な場合、無担保かつ延滞金なしで納税を猶予できます。対象者は該当期間の愛媛県税納税義務者で、特定の書類提出により申請します。詳細は愛媛県税務主管部門へお問い合わせください。

こんな事業者におすすめ

新型コロナ影響を受けた事業主

飲食店、小売業、宿泊業など、新型コロナの影響で売上が大きく落ち込んだ個人事業主または中小企業経営者。前年同期比で20%以上の売上減少があり、現在の資金繰りが厳しい状況にある方。

給与所得者

勤務先の経営悪化や事業所閉鎖等により、給与が20%以上減少した給与所得者。一時に県税を納めることが困難な経済状況にある方。

自営業者・フリーランス

コロナ禍で業務委託収入や契約が減少した自営業者やフリーランス。今後の収入回復を見据えながら、現在の納税猶予を希望する方。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    収入が前々年同期比で20%以上減少していること、一時に納税を行うことが困難であることの両要件を満たしているか確認します。対象税目と納期限の範囲も併せて確認してください。

  2. 2

    必要書類の準備

    納税申告書、収入減少の根拠となる書類(売上帳簿、給与明細、決算書等)など、猶予申請に必要な書類を一式揃えます。

  3. 3

    申請書の作成

    愛媛県が提供する猶予申請書に記入します。納税者の基本情報、税目、税額、収入減少の詳細等を正確に記載してください。

  4. 4

    担当窓口への提出

    完成した申請書と必要書類を、愛媛県税務事務所等の担当窓口に提出します。郵送または窓口直接提出が可能です。

  5. 5

    審査・決定

    提出書類に基づき愛媛県が審査を行い、要件を満たす場合は猶予が認可されます。結果については書面で通知されます。

  6. 6

    猶予期間中の対応

    認可された猶予期間に従い、分割納付等の指示を守ります。変更事項が生じた場合は速やかに報告してください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 猶予申請書
  • 納税申告書
  • 売上帳簿・給与明細等の収入減少を証明する書類
  • 決算書(事業者の場合)
  • 預金通帳の写し等資金状況を示す書類
  • 納税義務者の身分を証明する書類(運転免許証等)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この猶予制度の対象となる税目は何ですか?
A. 令和3年2月2日から令和4年2月1日の間に納期限が到来する愛媛県税が対象です。ただし自動車税環境性能割や狩猟税等は除外されます。個別の税目詳細については、愛媛県税務事務所にご確認ください。
Q. 収入が20%以上減少したことをどう証明しますか?
A. 売上帳簿、給与明細、決算書、銀行通帳等、前々年同期と比較できる公式な記録を提出します。個人事業主は帳簿類、給与所得者は給与明細等が一般的です。
Q. 猶予期間中に延滞金は発生しますか?
A. この制度で認可された猶予期間中は、延滞金は発生しません。これが本制度の大きなメリットです。ただし本税自体は納付が必要です。
Q. 担保は必要ですか?
A. 本制度は無担保で猶予を受けられます。不動産や有価証券などの担保提供は不要です。
Q. 申請後、どのくらいで結果がわかりますか?
A. 審査期間は提出書類の内容や愛媛県の業務状況により異なります。詳しい審査期間については申請時に担当窓口へお問い合わせください。
Q. この制度は令和4年2月1日以降の税金も対象ですか?
A. 本制度は令和3年2月2日~令和4年2月1日の間に納期限が到来する税金が対象です。それ以降の期間については異なる救済措置がある場合があるため、愛媛県税務事務所へご確認ください。

活用例

飲食店経営者の事例

営業時間短縮やイベント中止で売上が前年同期比30%減少した飲食店経営者が、県税(県民税等)の納期限を迎えた場合、この制度を申請することで無担保・延滞金なしの猶予を受け、経営再建の時間を確保できます。

小売業従業員の事例

新型コロナの影響で勤務先の経営が悪化し給与が25%削減された小売業従業員が、県税納付が困難になった場合、収入減少を証明する給与明細と申請書を提出することで猶予を受けることができます。

宿泊業経営者の事例

観光客の激減で宿泊予約が80%減少した宿泊業経営者が、令和3年中に到来する県税について、複数税目の猶予申請を同時に行い、分割納付で対応できます。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、令和3年2月2日から令和4年2月1日の間に納期限が到来する愛媛県税(県民税、事業税、自動車税等ただし自動車税環境性能割・狩猟税等は除外)の納税義務者です。要件として①令和3年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前々年同期と比べおおむね20%以上減少していること、②一時に納税を行うことが困難であること、の両要件を満たす必要があります。対象者には個人事業主、法人、給与所得者が含まれ、収入減少の事由が新型コロナウイルス感染症の影響であることが前提です。なお自動車税環境性能割や狩猟税等特定税目は対象外となります。詳細な対象税目・対象期間については愛媛県税務事務所にご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.eltax.lta.go.jp/news/03047

詳細説明

令和3年2月2日から令和4年2月1日の間に納期限が到来する県税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)について、 新型コロナウイルス感染症の影響により、 ①令和3年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前々年同期(新型コロナウイルス影響前)に比べおおむね20%以上減少していること ②一時に納税委を行うことが困難であること のいずれも満たす場合には、無担保かつ延滞金なしで猶予を受けることができます。

対象者・条件

対象者
令和3年2月2日~令和4年2月1日の間に納期限が到来する愛媛県税の納税義務者
対象地域
愛媛県

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公開日: