大規模土地開発事業の事前協議制度
茨城県
- 対象地域
- 茨城県
概要
茨城県では、一定面積以上の土地開発事業に対して、「茨城県県土利用の調整に関する基本要綱」を定め、関連する法令等を調整するための事前協議制度を設けています。 茨城県内で本制度の対象となる土地開発事業を実施する場合、本制度に基づく承認を得なければ、土地開発関係の許認可手続きに進むことができないことから、土地開発事業を希望する方は事前に該当の有無をご確認ください。
この補助金のポイント(AI 要約)
茨城県内で5ヘクタール以上の土地開発事業、または4ヘクタール超の農地を含む開発を行う場合、県土利用調整に関する事前協議制度の承認が必須です。建設業・不動産業・サービス業など対象事業者は、都市計画法や県指導要綱に基づく許認可手続きの前に、県庁または市町村の開発担当部局に協議申請を行う必要があります。土採取事業は3ヘクタール以上または15万立方メートル以上が対象となります。詳細は必ず茨城県または開発予定地の市町村にお問い合わせください。
こんな事業者におすすめ
大規模宅地造成業者
住宅団地や商業地の開発を計画する建設・不動産企業。5ヘクタール以上の開発面積または大規模農地を含む事業を展開する事業者が対象です。
農地転用を含む開発事業者
農地から商業施設や工業用地への転用を検討する企業。4ヘクタール超の農地を開発区域に含む事業者が対象となります。
土採取・採石事業者
3ヘクタール以上または15万立方メートル以上の採取量を計画する土採取業者。資源開発を行う企業が対象です。
大規模インフラ・エネルギー事業者
太陽光発電施設やメガソーラー、大規模物流施設など、広大な敷地を必要とする事業を計画する企業が対象です。
複合開発プロジェクト企業
商業・住宅・工業など複合的な土地利用を計画する開発企業。複数の関係法令調整が必要な事業者が対象です。
申請ステップ
-
1
対象判定・相談
開発予定地が茨城県内か、開発面積が基準を満たすか確認します。不明な点は県庁または市町村の開発担当部局に事前に問い合わせてください。
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2
協議書類の準備
事業計画、土地利用計画、環境対策など必要書類をまとめます。県・市町村の指導に基づき、要件に合わせた資料を作成してください。
-
3
事前協議の申請
準備した協議書類を県庁または市町村の開発担当部局に提出し、事前協議の申請を行います。
-
4
調整・協議期間
県・市町村の担当部局と協議を進め、関連法令との調整を行います。複数回の修正・打ち合わせが発生する可能性があります。
-
5
承認取得
事前協議制度の承認を得ます。この承認なしに土地開発関係の許認可手続きには進めません。
-
6
各種許認可申請
事前協議の承認後、都市計画法に基づく開発許可申請など、関連する許認可手続きを進めます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 開発事業計画書
- 土地利用計画図
- 区域図(位置図・区画図を含む)
- 環境影響評価書(該当する場合)
- 資金計画書
- 実績書(既往の開発事業がある場合)
- 土地の権利を証する書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この制度は補助金ですか?
- A. いいえ。本制度は補助金ではなく、茨城県内での大規模土地開発を行うために必須となる事前協議制度です。開発事業の許認可を得るための行政手続きです。
- Q. どの市町村でも対象ですか?
- A. 茨城県内全域が対象地域です。ただし、市町村によって開発条例や指導要綱が異なる場合があるため、開発予定地の市町村にも必ず確認してください。
- Q. 開発面積が正確に5ヘクタール未満の場合は対象外ですか?
- A. 開発区域面積が5ヘクタール未満であっても、開発区域内に4ヘクタール超の農地を含む場合は対象となります。詳細は県庁にご確認ください。
- Q. 協議から承認までにどのくらいの期間がかかりますか?
- A. 期間は事業の複雑さや提出資料の充実度によって異なります。目安については県庁または市町村の開発担当部局にお問い合わせください。
- Q. 土採取事業の場合の基準は異なりますか?
- A. はい。土採取事業は3ヘクタール以上または採取量が15万立方メートル以上のものが対象となります。他の土地開発事業とは基準が異なります。
- Q. 申請前に事前相談は可能ですか?
- A. 可能です。事業計画の検討段階で、県庁または開発予定地の市町村の開発担当部局に事前相談することをお勧めします。
活用例
新規住宅団地の開発
5ヘクタール以上の敷地で住宅団地を開発する場合、事前協議制度の申請が必須です。周辺農地の転用や都市計画との調整が必要となり、県・市町村と協議を進めた上で開発許可を取得します。
商業施設の立地に伴う大規模開発
大型商業施設やショッピングセンターの建設に伴い、5ヘクタール以上の土地開発を行う場合。交通、環境、都市計画などの観点から県との事前協議が必要となります。
農地を活用した工業団地造成
4ヘクタール超の農地を含む工業団地開発の場合。農地転用許可と都市計画法の開発許可の両立を図るため、事前協議制度による調整が重要です。
太陽光発電施設の大規模展開
メガソーラーなど5ヘクタール以上の敷地に太陽光発電施設を整備する場合。環境への配慮と関連法令の統一的調整が必要となり、事前協議を通じて許認可を進めます。
物流施設・工業用地の採取事業
3ヘクタール以上の土採取事業を計画する場合。採取量が15万立方メートル以上の大規模事業では、事前協議制度に基づいた調整と承認が必須となります。
対象者条件(詳細解説)
対象者は茨城県内で土地開発事業を計画する建設業・不動産業・サービス業などの事業者です。事業の規模が「開発区域面積5ヘクタール以上」または「開発区域内に4ヘクタール超の農地を含む」場合、本制度の対象となります。ただし、土採取事業の場合は基準が異なり、「3ヘクタール以上」または「採取量15万立方メートル以上」のものが対象となります。対象となる開発は、都市計画法第29条に規定する開発行為の許可が必要な事業、または茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に規定する設計承認が必要な事業です。事業の詳細や判定については、開発予定地が所在する市町村または茨城県庁の開発担当部局に事前にお問い合わせください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
申請方法 本手続は県・市町村の開発担当部局と直接調整しながら協議書類を作成していく必要があることから、検討の段階で茨城県もしくは開発予定地が所在する市町村にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ・茨城県内において、都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する土地開発事業であって,開発区域面積が5ha以上又は開発区域内に4ha超の農地を含むもの ・茨城県内において、茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に規定する設計承認を要する土地開発事業であって,開発区域面積が5ha以上又は開発区域内に4ha超の農地を含むもの(土採取事業の場合,3ha以上又は採取量が15万立方メートル以上のもの)
- 対象業種
- 建設業 / 不動産業,物品賃貸業 / サービス業(他に分類されないもの)
- 対象地域
- 茨城県
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