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大規模土地開発事業の事前協議制度
茨城県
- 対象地域
- 茨城県
概要
茨城県では、一定面積以上の土地開発事業に対して、「茨城県県土利用の調整に関する基本要綱」を定め、関連する法令等を調整するための事前協議制度を設けています。 茨城県内で本制度の対象となる土地開発事業を実施する場合、本制度に基づく承認を得なければ、土地開発関係の許認可手続きに進むことができないことから、土地開発事業を希望する方は事前に該当の有無をご確認ください。
活用目的
申請方法 本手続は県・市町村の開発担当部局と直接調整しながら協議書類を作成していく必要があることから、検討の段階で茨城県もしくは開発予定地が所在する市町村にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ・茨城県内において、都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する土地開発事業であって,開発区域面積が5ha以上又は開発区域内に4ha超の農地を含むもの ・茨城県内において、茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に規定する設計承認を要する土地開発事業であって,開発区域面積が5ha以上又は開発区域内に4ha超の農地を含むもの(土採取事業の場合,3ha以上又は採取量が15万立方メートル以上のもの)
- 対象業種
- 建設業 / 不動産業,物品賃貸業 / サービス業(他に分類されないもの)
- 対象地域
- 茨城県
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