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山梨県産業廃棄物処理業者格付け制度

山梨県

対象地域
山梨県

概要

産業廃棄物の適正処理に加え、地域貢献や環境保全等に取り組む優良な産業廃棄物処理業者を格付け・公表し、事業者が優良な処理業者を積極的に利用することを通じて、優良な処理業者の増加による産業廃棄物処理業全体の底上げ、産業廃棄物処理業に対する県民理解の増進を図るための制度です。

この補助金のポイント(AI 要約)

山梨県が実施する産業廃棄物処理業者格付け制度は、適正処理と地域貢献・環保全に取り組む優良業者を「☆」~「☆☆☆☆」で格付けし公表する制度です。山梨県内に3年以上の処理実績を持ち、過去5年間に特定不利益処分や文書勧告を受けておらず、税・社会保険・労働保険の滞納がない産業廃棄物処理業者が申請対象です。格付け結果は許可証に表示され、県ウェブサイトで公表されます。優良業者の増加と産業廃棄物処理業全体の底上げを目的とした制度です。

こんな事業者におすすめ

適正処理を徹底する中堅規模の処理業者

山梨県内で3年以上安定した処理実績を持ち、法令遵守を厳格に行っている産業廃棄物処理業者。過去に行政処分歴がなく、税・保険滞納もない健全経営の企業が対象です。

地域社会への貢献を重視する業者

適正処理の他、地域貢献活動や環境保全活動に積極的に取り組む産業廃棄物処理業者。企業評価向上と信頼獲得を目指す意欲的な事業者が該当します。

営業力強化を図る処理業者

格付けを通じて対外的な信頼性を高め、新規顧客獲得や既存顧客との関係強化を目指す産業廃棄物処理業者。企業イメージ向上による競争力強化を重視する事業者です。

持続可能な経営を目指す業者

環境保全と法令遵守を経営基盤とし、長期的な事業安定性を追求する産業廃棄物処理業者。公的格付けにより企業信頼度を高め、持続可能な成長を目指す事業者が対象です。

申請ステップ

  1. 1

    申請資格の確認

    山梨県内での処理実績3年以上、過去5年間に特定不利益処分・文書勧告を受けていない、税・社会保険・労働保険の滞納がないことを確認します。申請前に全ての適格要件を満たしているか自社で確認してください。

  2. 2

    必要書類の準備

    山梨県環境整備課ウェブサイトから実施要綱・申請書様式をダウンロードします。指定された様式に基づき、必要書類一式を揃えます。詳細な必要書類リストは同ウェブサイトで確認してください。

  3. 3

    申請書の作成・記入

    格付け申請書に企業情報、処理実績、地域貢献・環保全活動の内容等を記入します。処理実績の3年以上を示す客観的な証拠資料も準備します。

  4. 4

    管轄事務所への提出

    完成した申請書と必要書類を、事業所所在地の山梨県内各林務環境事務所に提出します。窓口は複数ありますので、事前に確認の上、来所または郵送で提出してください。

  5. 5

    県による審査・格付け

    山梨県が提出された申請書と各種書類を審査し、「☆」~「☆☆☆☆」のいずれかで格付けします。審査期間は公式ウェブサイトでご確認ください。

  6. 6

    格付け結果の通知・公表

    格付け結果が申請者に通知されます。同時に結果は山梨県環境整備課ウェブサイトで公表され、許可証の余白に格付け表示が記載されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 格付け申請書(様式は山梨県環境整備課ウェブサイトから取得)
  • 事業所を有することを証する書類(営業許可証の写し等)
  • 過去3年以上の処理実績を示す書類
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)
  • 決算書(過去3年分)
  • 社会保険加入を証する書類
  • 労働保険加入を証する書類
  • 納税証明書(税滞納がないことを示す)
  • 地域貢献・環保全活動の実績を示す書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 格付けされると、どのようなメリットがありますか?
A. 格付けが公表されることで、企業のイメージ向上につながり、適正処理を求める排出事業者から信頼を獲得できます。また、許可証に格付けが表示されるため、営業活動での差別化が可能になります。本制度により、優良処理業者としての対外発信が強化されます。
Q. 申請に費用はかかりますか?
A. 本資料では申請費用に関する情報が提供されていません。山梨県環境整備課の公式ウェブサイトまたは管轄の林務環境事務所に直接お問い合わせいただき、費用の有無や金額をご確認ください。
Q. 格付けは更新が必要ですか?
A.
Q. 過去に文書勧告を受けた場合、申請は不可ですか?
A. 対象者条件によれば、過去5年間に山梨県から廃棄物処理法に係る文書勧告を受けていないことが必須です。受けている場合は、現在のところ申請資格がありません。5年経過後に申請可能となる可能性があります。
Q. 複数の事業所を持つ場合、どちらで申請しますか?
A. 本制度の詳細な申請ルールについては、山梨県環境整備課ウェブサイトの実施要綱で確認してください。複数事業所がある場合の申請方法については、管轄の林務環境事務所に直接ご相談ください。
Q. 申請から格付け公表まではどのくらい期間がかかりますか?
A. 本資料では審査期間に関する具体的な情報が提供されていません。山梨県環境整備課ウェブサイトの実施要綱または各林務環境事務所にお問い合わせいただき、目安期間をご確認ください。

活用例

適正処理の実績を公式認定により営業強化

5年以上の安定した処理実績と法令遵守記録を持つ中堅処理業者が格付け申請を行い、「☆☆☆」の評価を取得。県ウェブサイト公表により信頼度が向上し、適正処理を重視する大型排出事業者からの受注が増加する。

地域環保全活動による格付けランク向上

産業廃棄物処理に加えて、地域の環境清美化活動や環保全教育に積極的に参画している処理業者が、その実績を申請資料として提出。公式認定により、社会責任経営企業としての評価が高まり、企業イメージが強化される。

許可証格付け表示による顧客信頼獲得

格付けを取得した処理業者は、許可証に「☆☆」等が表示されることで、排出事業者との取引時に信頼性が可視化される。営業提案資料でも公的格付けを強調でき、取引先開拓の差別化材料として活用できる。

県ウェブサイト公表による認知度向上

格付け結果がウェブサイトで公表されることで、排出事業者がインターネット検索で優良処理業者を容易に発見できるようになる。新規営業機会の増加につながり、事業拡大のきっかけとなる可能性がある。

対象者条件(詳細解説)

申請者は山梨県内に事業所を有する産業廃棄物処理業者で、申請時点での山梨県内での処理実績が3年以上必要です。審査基準として、過去5年間に特定不利益処分を受けていないこと、および山梨県から廃棄物処理法に係る文書勧告を受けていないことが求められます。また、廃棄物処理法施行規則第9条の3第8号に規定する法人税等、社会保険料、労働保険料のいずれにおいても滞納がないことが必須です。格付けのランクは「☆」から「☆☆☆☆」までの4段階で、優良処理業者としての取組内容(地域貢献、環保全活動、処理実績の質等)に基づき判定されます。詳細な審査基準や評価項目については、山梨県環境整備課ウェブサイトの実施要綱をご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

格付け申請書の提出先は、山梨県内の各林務環境事務所になります。 山梨県環境整備課のウェブサイト内に、本制度に係る実施要綱や申請書様式等を掲載しておりますので、申請に当たってのその他必要書類等の詳細につきましては、下記詳細参照先内のリンク先において確認をお願いします。

詳細説明

産業廃棄物処理業者からの格付け申請に基づき、県で審査・格付けを行います。 格付けのランクは「☆」~「☆☆☆☆」になり、許可証の余白に表示されます。 格付けの結果は、山梨県環境整備課のウェブサイトで公表されます。 本制度のスキームは以下のとおりです。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/bcbfbae4-3423-4ff3-bc6a-e6c124d2cecc)

対象者・条件

対象者
○以下に掲げる事項すべてに該当する産業廃棄物処理業者は、格付けの申請をすることができます。 ①山梨県内に事業所を有しており、申請時点で山梨県内での処理実績が3年以上であること。 ②過去5年にわたり、特定不利益処分を受けていないこと。 ③過去5年にわたり、山梨県から廃棄物処理法に係る文書勧告を受けていないこと。 ④廃棄物処理法施行規則第9条の3第8号に規定する法人税等及び社会保険料、労働保険料の滞納がないこと。
対象地域
山梨県

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公開日: