農業経営負担軽減支援資金利子補給
岩手県
- 対象地域
- 岩手県
概要
経済環境の変化等によって、負債の償還が困難となっている農業者に対し、その償還負担の軽減を図るのに必要な資金を融通します。
この補助金のポイント(AI 要約)
岩手県が実施する本補助金は、経済環境の悪化により負債償還が困難となった農業者を対象とした利子補給制度です。県が融資機関に利子補給を行うことで、低利な借換え資金を提供します。融資限度額は営農負債の残高までで、償還期限は原則10年(据置期間3年)以内、特に必要な場合は最長15年以内となります。農業経営改善への意欲がある者で、農業所得が総所得の過半を占め、現に償還能力がある農業者(法人含む)が対象です。申込は農協や銀行等の融資機関窓口で受け付けています。
こんな事業者におすすめ
負債で経営が逼迫している中堅農業者
営農負債が多く返済負担が重くなっている農業経営者が、借換えにより月々の返済額を軽減し、経営を立て直したい場合に適しています。農業所得が総所得の過半であることが必須条件です。
経営改善意欲がある後継者農業者
60歳以上の経営者から農業経営を引き継ぐ後継者で、既往債務を低利の借換え資金に変えることで経営基盤を強化し、意欲的に経営改善に取り組もうとしている者。
農業法人の負債軽減を図る経営者
法人として農業経営を行っており、経済環境の変化に対応するため負債の償還負担を軽減したい農業法人。農業経営改善計画を明確に立てられる法人が対象です。
農業経営規模の拡大を目指す農業者
既往債務を整理・軽減することで、キャッシュフローに余裕を生み出し、新規事業や経営規模拡大に向けた投資を計画している農業者。
申請ステップ
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1
融資機関の選定・相談
農協、銀行等の融資機関に相談し、本制度の利用可能性を確認します。金利や融資条件については融資機関ごとに異なるため、事前に問い合わせることをお勧めします。
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2
経営改善計画の作成
農業経営改善に取り組む具体的な計画書を作成します。現在の経営状況と今後の改善方針をまとめることで、融資機関の審査を円滑に進めることができます。
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3
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書、営農負債の明細、借換え対象となる既往債務の契約書等を準備します。融資機関から追加書類の提出を求められる場合があります。
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4
融資機関への申込
準備した書類を融資機関に提出し、借換え融資の申込を行います。申込時に借入限度額や償還期限について協議します。
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5
融資機関による審査
融資機関が申込内容、経営改善計画、償還能力等を総合的に審査します。必要に応じて追加調査や面談が行われる場合があります。
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6
融資実行・県への利子補給申請
融資が承認されると融資機関から資金が実行されます。同時に、融資機関を通じて県への利子補給申請手続きが進められます。
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7
県による利子補給と返済開始
県が融資機関に対して利子補給を行い、借受人は低い金利で償還を開始します。据置期間終了後、本格的な返済がスタートします。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(過去2〜3年分)
- 営農負債の明細書
- 借換え対象となる既往債務の契約書・償還予定表
- 農業経営改善計画書
- 身分証明書
- 実印・印鑑証明書
- 農業所得の明細が分かる書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この制度の対象となる年齢制限はありますか?
- A. 60歳未満の農業者は主として農業に従事していることが条件です。60歳以上の場合は、後継者が農業に従事していることが必要です。なお、経営改善に取り組む意欲と能力があることが前提となります。
- Q. 兼業農家でも利用できますか?
- A. 農業所得が総所得の過半を占める必要があります。つまり、農業での収入が他の事業収入より多い農業者が対象となります。兼業であっても農業所得が過半であれば対象となる可能性があります。
- Q. 借入限度額はどうやって決まりますか?
- A. 借入限度額は、現在の営農負債の残高までとなります。借換えの対象となる既往債務の全額を新たな低利な資金で借り換えることが基本となります。
- Q. 償還期間はどのくらいですか?
- A. 原則として10年以内(据置期間3年含む)です。既往債務の年間償還額から見て特に必要と認められる場合は、最長15年以内となります。詳細は融資機関と相談して決定します。
- Q. 現在返済が滞っていますが、利用できますか?
- A. 本制度は「現に約定償還金の一部の返済が可能である」ことが条件です。全く返済できない状況では対象外となる可能性があります。融資機関に詳しく相談してください。
- Q. 利子補給を受けるために県への申請は必要ですか?
- A. 農協や銀行等の融資機関を通じて県への利子補給申請手続きが行われるため、借受人が直接県に申請する必要はありません。融資機関が手続きをサポートします。
活用例
野菜経営における負債の借換え
露地野菜栽培経営で、過去の機械購入やハウス建設に関する債務が複数残っている農業者が、この制度を利用して複数の借入をひとつに統一し、金利を低減させて月々の返済額を減らし、経営の安定化を図る例。
畜産経営での経営改善と負債軽減
畜産経営で飼料価格上昇に伴い追加融資を受けた農業者が、既往債務をこの制度で借り換えることで利子負担を軽減し、経営効率化や施設改善に資金を充てるケース。
後継者による経営引継ぎと債務整理
60歳以上の親から農業経営を引き継ぐ後継者が、既往債務の返済条件を改善することで経営を安定させながら、新しい農業技術の導入や販路拡大に取り組む例。
水稲経営での返済期間の延長
水稲経営で農機具の購入資金を借り入れている農業者が、特に償還が困難と認められる場合に、この制度を活用して償還期間を最長15年に延長し、経営改善に集中する例。
対象者条件(詳細解説)
対象農業者はいくつかの要件を満たす必要があります。第一に、60歳未満の農業者については主として農業に従事していることが必須で、60歳以上の場合は後継者が農業に従事していることが条件です。第二に、農業所得が総所得の過半を占めることが必須条件で、兼業農業ではなく農業を主業とする農業者が対象です。第三に、農業経営改善に取り組む意欲と能力を有していることが求められます。具体的な経営改善計画の提出が必要となります。第四に、現に約定償還金の一部の返済が可能であることが重要で、完全に返済不能な状況では対象外となります。法人農業者についても、これらの条件を満たせば対象となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
借入希望者は、農協、銀行等 融資機関の窓口へ申込むこと。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 以下の条件を満たす農業者(法人を含む。) ・農業経営改善に取り組む意欲と能力を有するもの ・60歳未満の者では、主として農業に従事(60歳以上の者の場合は後継者が農業に従事)しているもの ・農業所得が総所得の過半を占めるもの ・現に約定償還金の一部の返済が可能であるもの
- 対象地域
- 岩手県
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