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募集中 その他

新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口

福岡県

対象地域
福岡県

概要

新型コロナウイルス感染症の影響による休暇、休業、解雇等の労働に関するご相談をお受けします。

この補助金のポイント(AI 要約)

福岡県が新型コロナウイルス感染症の影響による労働問題に対応するため、2020年2月28日から特別労働相談窓口を開設しています。県内4地域(福岡、北九州、筑後、筑豊)の労働者支援事務所で、休暇・休業・解雇などの労働相談を労働者・使用者双方から無料で受け付けています。相談は平日8時30分~17時15分(水曜は夜間20時まで)に電話または来所で対応。当面の間継続予定で、労働条件に関する不安や疑問を専門窓口で解決できます。

こんな事業者におすすめ

休業・休暇の扱いに不安がある労働者

新型コロナウイルス感染症により休業や休暇を命じられた労働者で、給与の扱いや雇用継続について疑問や不安を持つ方。適切な労働条件について専門家から助言を受けることができます。

解雇の可能性に直面している労働者

感染症の影響で解雇予告を受けた、または解雇の可能性がある労働者。労働法上の権利保護や対応方法について相談できます。

労働条件変更を検討している事業主

感染症の影響で労働時間短縮や給与調整を検討している企業経営者。法的に適切な対応方法や労働者への説明方法について助言を受けられます。

雇用調整助成金などの制度利用を検討している使用者

福岡県緊急短期雇用創出事業や各種雇用支援制度の利用を検討している事業主。制度の説明や申請手続きに関する一般的なお問い合わせに応じます。

申請ステップ

  1. 1

    相談窓口の選択

    福岡県内4地域の労働者支援事務所の中から、ご自身の住所地または勤務地に最も近い窓口を選択します。各窓口の住所と電話番号をご確認ください。

  2. 2

    相談方法の決定

    電話相談または来所相談のいずれかを選択します。平日8時30分~17時15分に対応。水曜日は夜間(17時15分~20時)の電話相談も受け付けています。

  3. 3

    相談の申し込み

    選択した窓口に電話連絡するか、直接来所します。相談内容(休暇・休業・解雇など)を簡潔に説明し、相談日時を調整します。

  4. 4

    相談の実施

    専門の相談員が労働問題について丁寧にお話を伺います。労働者・使用者双方の相談に応じ、法律相談や情報提供を行います。

  5. 5

    助言・情報提供

    相談員より労働関連制度や手続きについての助言を受けます。必要に応じて関連機関の紹介や次のステップについてのガイダンスを受けられます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

よくある質問

Q. この相談窓口は無料ですか?
A. はい、この特別労働相談窓口は無料です。新型コロナウイルス感染症の影響による労働問題について、費用負担なく専門家に相談できます。
Q. 労働者以外でも相談できますか?
A. はい、相談は労働者だけでなく使用者(事業主)からも受け付けています。雇用に関する疑問や対応方法について、立場を問わずご相談いただけます。
Q. 電話相談と来所相談のどちらが良いですか?
A. どちらでもご利用いただけます。電話相談は通話で完結する場合に便利です。来所相談は書類を持参したり、より詳しく相談したい場合に適しています。水曜夜間は電話相談のみです。
Q. 相談内容の秘密は守られますか?
A. はい、相談内容は秘密として取り扱われます。プライバシーは厳格に保護されますので、安心してご相談ください。
Q. 解雇や給与カットへの対抗方法について法的アドバイスを受けられますか?
A. 相談員が労働法に基づいた情報提供と助言を行います。具体的な法的対応が必要な場合は、必要に応じて関連機関や弁護士等の専門家への紹介も可能です。
Q. 福岡県外からの相談もできますか?
A. この窓口は福岡県内の労働者・使用者を対象としています。県外にお住まいの場合は、お住まいの地域の労働相談窓口へのご利用をお勧めします。

活用例

給与が支払われない休業の相談

感染症を理由に会社から無給での休業を命じられた労働者が、給与支払い義務の有無や労働基準法上の権利について相談。相談員から適切な労働条件と給与請求権についての情報を得られます。

急な人員削減計画への対応

感染症の経営悪化により人員削減を検討する中小企業が、適切な解雇手続きや労働者への説明方法、関連制度の活用について相談。法的リスクを回避した対応策を学べます。

雇用契約の一方的な変更対応

労働条件を一方的に変更された労働者が、契約変更の有効性と対抗手段について相談。労働法の観点から権利保護についてのアドバイスを受けられます。

時短勤務導入時の給与・労務管理

営業時間短縮に伴う時短勤務導入を検討する飲食店やサービス業が、給与計算方法や従業員への説明方法について相談。法的問題を避けた実施方法を確認できます。

派遣労働者の急な雇止め対応

派遣労働者を雇止めする派遣会社が、適切な通知方法や法的要件、労働者への対応について相談。雇用契約終了の正当な手続きについてガイダンスを受けられます。

対象者条件(詳細解説)

この特別労働相談窓口は、福岡県内に住所を有する労働者、または福岡県内の企業に雇用される労働者を対象としています。また、福岡県内に事業所を有する企業の経営者・管理者などの使用者も対象です。新型コロナウイルス感染症の影響による休暇・休業・解雇・労働条件変更など、雇用に関するあらゆる労働問題についての相談に応じます。労働者・使用者双方からの相談を受け付けているため、立場を問わず利用できます。相談は無料で、秘密は厳格に保護されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

県内4か所の労働者支援事務所において電話、来所により相談を受け付けています。 ・福岡労働者支援事務所 福岡市中央区赤坂1-8-8福岡西総合庁舎5階 (092)735-6149 ・北九州労働者支援事務所 北九州市小倉北区浅野3-8-1AIMビル4階 (093)967-3945 ・筑後労働者支援事務所 久留米市合川町1642-1久留米総合庁舎1階 (0942)30-1034 ・筑豊労働者支援事務所 飯塚市新立岩8-1飯塚総合庁舎別館2階 (0948)22-1149

詳細説明

県では、2月28日金曜日から「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」を、県内4地域に設置している労働者支援事務所内に開設しています。 新型コロナウイルス感染症の影響による休暇、休業、解雇等の労働に関するご相談がありましたら、下記の窓口までご相談ください。 なお、相談は労働者、使用者双方からお受けいたします。 また、福岡県緊急短期雇用創出事業に関する一般的なお問い合わせにも応じます。 ・設置期間 令和2年2月28日金曜日から当面の間(平日8時30分から17時15分まで) ※水曜日は夜間17時15分から20時00分も電話での相談を受け付けています。

対象者・条件

対象者
県内の労働者、使用者
対象地域
福岡県

募集期間

2020/02/28 〜 未定

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公開日: