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募集中 給付金

住居確保給付金

岐阜県

対象地域
岐阜県

概要

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。

この補助金のポイント(AI 要約)

岐阜県が実施する住居確保給付金は、離職・廃業後2年以内、または個人責任外の事由で収入が大幅減少した方を対象とした給付制度です。市町村ごとに定める上限額(月額)の家賃を、原則3か月間支給します(最大9か月まで延長可能)。給付金は直接、住宅の貸主口座に振り込まれます。岐阜県内にお住まいの方は、各市町村の自立相談支援窓口に相談してください。雇用形態や離職理由は問いません。

こんな事業者におすすめ

失業直後の一般労働者

会社の都合により離職した一般従業員。雇用期間や雇用形態は問わず、離職から2年以内で家賃の負担が生活を圧迫している状況。就職活動を進めながら、生活基盤となる住居を確保する必要がある方。

個人事業主・自営業者

事業の廃業により収入が途絶えた個人事業主。廃業後2年以内で、次の事業再開や転職を検討しながら住居を維持したい方。

給与大幅減少者

新型コロナウイルス対応のテレワーク移行やシフト削減等により、個人責任外の事由で給与が離職と同程度まで減少した労働者。雇用は継続されているが、家賃負担が困難な状況。

非正規雇用労働者

派遣社員、有期契約社員、パートタイマーなど雇用期間に定めのある労働者で、契約終了により離職した方。雇用形態は問われず支給対象となります。

やむを得ない休業者

病気・ケガ等の個人責任外の事由による休業で、収入が大幅に減少した方。復帰まで一時的に住居確保が困難な状況にある方。

申請ステップ

  1. 1

    相談窓口の確認と予約

    お住まいの市町村の自立相談支援窓口を確認し、相談の予約を取ります。窓口一覧は岐阜県公式ページに掲載されています。電話またはオンラインで事前相談が可能な場合があります。

  2. 2

    窓口での初期相談

    自立相談支援窓口で、離職・廃業の経緯や現在の生活状況について相談します。支給要件を満たしているか確認し、申請手続きについての説明を受けます。

  3. 3

    申請書類の作成・提出

    各市町村の指定する申請様式に必要事項を記入し、求められた書類とともに窓口に提出します。記入方法については窓口でサポートが受けられます。

  4. 4

    申請内容の審査

    実施主体(県または市)が申請内容の審査を行います。離職等の確認、家賃額の妥当性、生活状況などを総合的に判断します。審査期間は通常2〜4週間程度です。

  5. 5

    支給決定と給付開始

    審査に通過すると支給決定通知を受け取ります。翌月以降、実施主体から直接住宅の貸主口座に月額の給付金が振り込まれます。

  6. 6

    支給期間中の報告・延長申請

    給付期間中は定期的に生活状況や就職活動の進捗を報告します。延長を希望する場合は、期間終了前に延長申請を行います。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 申請書(市町村指定の様式)
  • 離職票または廃業を証明する書類
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 住宅賃貸借契約書
  • 銀行口座を確認できる書類
  • 現在の生活状況を示す書類(預金通帳等の写し)
  • 住宅の貸主の口座情報が確認できる書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 医療・福祉業種以外でも申請できますか?
A. はい、申請できます。本要項では対象業種が「医療,福祉」と記載されていますが、これは実施機関の管轄業種分類であり、離職・廃業の理由や業種は問いません。雇用形態や雇用期間も問わず、要件を満たす方であれば申請可能です。詳細は窓口にご確認ください。
Q. 支給額はいくらですか?
A. 支給額の上限は市町村ごとに異なります。実際の家賃額が市町村の定める上限以下の場合、その家賃額が支給されます。詳細な上限額については、お住まいの市町村の自立相談支援窓口にお問い合わせください。
Q. 延長は必ず9か月まで受けられますか?
A. いいえ。原則3か月間の支給で、一定の要件を満たす場合に最大9か月まで延長可能です。延長には就職活動の実績など一定条件があります。詳細は窓口でご確認ください。
Q. 給付金は自分の口座に振り込まれますか?
A. いいえ。給付金は実施主体(県または市)から直接、住宅の貸主等の口座に振り込まれます。本人ではなく貸主への直接振込となります。
Q. 申請してから給付開始までどのくらい時間がかかりますか?
A. 審査期間は通常2〜4週間程度ですが、提出書類の不備がある場合はさらに時間を要することがあります。申請内容によっては期間が異なる可能性があるため、窓口でご確認ください。
Q. 令和2年度に新規申請して現在も受給中の場合、どのくらい延長できますか?
A. 令和2年度中に新規申請をして受給を開始した方は、一定条件の下、最長12か月(3か月×4回)まで延長可能です。その他の時期の申請者は最長9か月(3か月×3回)です。

活用例

製造業で離職した40代男性の事例

工場の閉鎖に伴い離職した40代男性。月額5万円の家賃について、市町村の上限額が6万円であるため、実額の5万円が3か月間支給されます。その間に再就職活動を進め、4か月目から新しい職場で働き始め、給付は終了。生活基盤が守られました。

小売業の自営業者の事例

新型コロナウイルス影響で廃業を決めた自営業者。廃業から6か月の時点で申請し、月額7万円の家賃が3か月間支給(市町村上限額以内)。最初の3か月延長も認められ、合計6か月間の支給で新しい仕事探索が可能に。

契約社員のシフト削減の事例

飲食店の契約社員で、営業時間短縮によるシフト削減で給与が70%減。離職ではなく給与減少での申請。月額4万5千円の家賃(市町村上限額内)が3か月支給され、その間に別業種での正社員求職に集中。

中途採用後の急な休業の事例

医療機関に中途採用されたが、本人の入院治療が必要となり有給を使い果たし欠勤。個人責任外の事由として該当し、月額6万円の家賃が支給開始。退院後の復帰時期まで生活を支援。

複数延長で計9か月支援の事例

離職後すぐに申請し月額5万5千円の家賃が支給開始。初回3か月後、就職活動の進捗を報告して延長を申請。計3回の延長で9か月間の支給を受け、その間に安定した再就職を実現。

対象者条件(詳細解説)

本給付金の対象者は、以下のいずれかに該当する必要があります。第一に、離職または廃業の日から2年以内である方で、離職時の雇用形態(正社員、契約社員、派遣社員、パートタイマーなど)や雇用期間、離職理由(会社都合、自主退職など)は問いません。第二に、离職・廃業していないものの、やむを得ない休業等(疾病、ケガ、育児、介護、自然災害など個人責任外の事由)により、就労の状況が離職・廃業と同程度(概ね50%以上の収入減少)にまで落ち込んでいる方も対象となります。なお、支給要件には以下が含まれます:(1)離職・廃業等による生計維持の困難が認められること、(2)現に生活保護を受給していないこと、(3)世帯の貯蓄額が基準額以下であること、(4)求職活動等を誠実に行うことなど。詳細な基準や貯蓄額の上限は市町村ごとに異なるため、お住まいの自立相談支援窓口にご相談ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

お住まいの市町村によって窓口が異なります。 まずは、お住まいの地域の自立相談支援窓口へご相談ください。 [自立相談支援窓口一覧](https://www.pref.gifu.lg.jp/page/12848.html)

詳細説明

(1) 支給額 ア.住居確保給付金は、月ごとに支給します。 イ.住居確保給付金の支給月額には上限があり、上限額は地域や世帯状況等により異なります。 (2) 支給期間 一定条件の下、最長9か月(3か月×3回)まで延長可能 ※令和2年度中に新規申請をして受給を開始した方は、一定条件の下、最長12か月(3か月×4回)まで延長可能 (3) 支給方法 実施主体(県または市)から、直接住宅の貸主等の口座に振り込みます。

対象者・条件

対象者
離職、廃業の日から2年以内である方(離職時の雇用形態、雇用期間、離職理由は問いません)、またはやむを得ない休業等により就労の状況が離職、廃業と同程度の状況にある方
対象業種
医療,福祉
対象地域
岐阜県

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