令和7年度借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業補助金(継続分)
【最大9億円】借地活用で障害者施設を新設する補助金|補助率1/2・5月締切
- 補助額
- 上限 9億9999万円
- 補助率
- 補助要綱7に定める補助率(実支出額の最大2分の1)
- 対象地域
- 全国
この補助金のポイント(AI 要約)
東京都が実施する本補助金は、障害者(児)施設を運営する社会福祉法人やNPO法人が、国有地または民有地を借り受けて新たに施設を整備する際の経費を支援するものです。対象者は既に本事業の交付を受けている事業者で、2年目以降の申請が対象となります。補助上限額は9億9999万円で、実支出額の最大2分の1が補助されます。募集期間は2025年3月31日から2026年5月29日までです。資金繰り改善に向けて、施設整備に必要な経費の一部を補助することで、障害者施設の設置促進と安定的な運営基盤の構築を図ります。詳細は東京都福祉局の公式ページでご確認ください。
こんな事業者におすすめ
障害者就労継続支援施設の運営法人
既に就労継続支援B型やA型施設を運営しており、利用者の増加に対応するため借地での追加施設整備を計画している社会福祉法人。2年目以降の継続申請で、安定的な施設運営基盤を強化したい事業者向け。
障害者生活介護施設の運営法人
重度障害者向けの生活介護施設を運営し、サービス提供地域を拡大するため新たに借地で施設整備を実施する社会福祉法人。前年度の交付実績に基づき、継続的に施設整備を進める事業者。
地域の障害者支援拠点を築く新興NPO法人
前年度に本補助金で初めて施設を整備し、今年度は関連施設やサテライト施設の設置を計画するNPO法人。継続分として、組織基盤を拡充し地域サービスネットワークを強化したい事業者向け。
児童発達支援施設の運営法人
児童発達支援や放課後等デイサービスを運営し、早期支援が必要な児童の増加に応じて借地での施設拡充を計画する社会福祉法人。2年目以降の補助で施設規模を段階的に拡大したい事業者。
資金繰り改善を目指す既存施設の事業者
既に本事業の交付を受けて施設整備を完了し、今年度も別途の施設整備を計画している法人。補助金活用により自己資金負担を軽減し、安定的な事業運営基盤を確保したい事業者。
申請ステップ
-
1
事業計画の策定
借地契約の内容、施設整備の規模・内容、整備スケジュール、事業収支計画等を含む詳細な事業計画書を作成します。前年度の補助対象経費や実績を整理して準備しましょう。
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2
借地契約の確認
国有地または民有地の借地契約書が整っていることを確認します。契約条件、借地期間、地代等の詳細を確認し、施設整備に関する法的問題がないかを事前に検討します。
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3
必要書類の準備
登記事項証明書、過去の決算書、事業計画書、借地契約書等の必要書類一式を揃えます。既交付事業者として、前年度実績報告書も準備してください。
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4
申請書の作成・提出
補助要綱に基づいた申請書を作成し、必要書類と一緒に東京都福祉局へ提出します。申請フォームの記入漏れ、添付書類の不足がないか最終確認してから提出しましょう。
-
5
審査・交付決定
東京都が提出された申請書類を審査します。予算の範囲内で交付可否が決定され、交付決定通知が送達されます。
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6
実績報告・精算
事業完了後、実支出額の証拠書類(請求書、領収書等)と実績報告書を提出し、補助金の精算手続きを行います。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 法人登記事項証明書
- 過去2年分の決算書及び財務諸表
- 事業計画書(施設整備内容、スケジュール、収支計画を含む)
- 借地契約書の写し
- 借地物件の登記簿謄本(民有地の場合)
- 前年度実績報告書(既交付事業者向け)
- 施設の設計図書及び見積書
- 法人の定款または定款に相当する書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 本補助金は2年目以降の申請対象とのことですが、初年度申請との違いは何ですか?
- A. 本申請フォームは既に交付を受けている継続事業者向けです。初年度は別途の申請方法となります。2年目以降の申請時は、前年度の実績報告書や経費執行状況の書類提出が追加で必要になる可能性があります。詳細は東京都福祉局へお問い合わせください。
- Q. 補助率が最大2分の1とのことですが、自己資金がない場合はどうなりますか?
- A. 本補助金は実支出額の最大2分の1の補助となるため、原則として自己資金や他の資金調達が必要です。ただし、詳細な補助要件については東京都福祉局の補助要綱で定められているため、公式ページでご確認いただくか直接お問い合わせください。
- Q. 上限額9億9999万円に達した場合、それ以上の経費は補助対象外ですか?
- A. 本補助金の上限額は9億9999万円です。この上限額に達した場合、超過分は補助対象外となり、自己負担となります。実支出額の2分の1が上限額を超えないよう、事業計画段階で事業規模を検討してください。
- Q. 借地で既に施設を運営している場合、増築や改修も対象になりますか?
- A. 本事業は『新たに整備する場合』を対象としています。既存施設の増築や改修が新たな施設整備に該当するかは、具体的な内容に応じて判断が異なります。東京都福祉局へ事前相談することをお勧めします。
- Q. 募集期間中に申請すれば、必ず補助を受けられますか?
- A. 募集期間内の申請は受け付けられますが、補助は『都が予算の範囲内で』支給されます。予算上限に達した場合は交付対象外となる可能性があります。早期申請をお勧めします。
- Q. 社会福祉法人とNPO法人以外の法人形態は対象外ですか?
- A. 応募資格は『社会福祉法人、特定非営利活動法人等』と記載されています。『等』に含まれる可能性もあるため、その他の法人形態を検討されている場合は、東京都福祉局へ直接確認してください。
活用例
多拠点展開による障害者就労支援施設の拡充
都内で就労継続支援B型施設を運営する社会福祉法人が、利用者増加に対応するため、借地を活用して別地域に新たな施設を整備。建物取得費や設備導入費の一部を本補助金で賄い、資金繰り負担を軽減。段階的な多拠点展開が実現。
重度障害者向け生活介護施設の新設
社会福祉法人が医療的ケアを必要とする重度障害者向けの生活介護施設を借地で新設。施設の建築工事費、福祉機器・医療機器の購入費等を対象に、補助率2分の1の支援を受け、初期投資を効率化。
児童向け支援施設の地域展開
児童発達支援事業を運営するNPO法人が、農村部での需要に応じて借地で新たな児童向け施設を開設。療育スペース、遊戯訓練室の整備費用の一部を本補助金で補助してもらい、地域格差の解消に貢献。
障害者サービス提供体制の強化
複数の障害者支援施設を運営する社会福祉法人が、中核拠点となる大規模施設を借地で新築。受付・相談機能、多機能性を持つ共有スペース整備等に補助金を活用し、統合的なサービス提供体制を構築。
継続事業による段階的施設拡大
前年度の補助実績に基づき、本年度も別の施設整備を計画する社会福祉法人。毎年度の補助活用により、複数年計画での段階的な事業拡大が可能となり、安定的な資金計画を実現。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、社会福祉法人または特定非営利活動法人(NPO法人)等で、障害者(児)施設を運営する事業者です。特に本申請フォームは、既に本事業の交付を受けている事業者の2年目以降の申請を対象としているため、前年度に交付決定を受けた実績が必須要件となります。従業員数に制約はありませんが、施設運営に必要な人員体制が整備されていることが前提となります。借地対象は国有地または民有地であり、借地契約が適切に締結されていることが必須です。応募資格に『等』と記載されているため、社会福祉法人とNPO法人以外の法人形態(医療法人、学校法人など)が対象に含まれる可能性もあります。詳細な対象者要件については、東京都福祉局の補助要綱および公式ページをご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
資金繰りを改善したい
詳細説明
- 目的・概要
- 障害者(児)施設を運営する事業者が国有地又は民有地を借り受けて障害者(児)施設を新たに整備する場合に要する経費の一部を都が予算の範囲内で補助することにより、障害者施設の設置促進を図ることを目的とする。
- 根拠法令
- 借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業補助要
- 応募資格
- 社会福祉法人、特定非営利活動法人等
- 備考
- 本申請フォームは、既に本事業の交付を受けている事業者の2か年目以降の申請を対象としています。
- 問合せ先
- 東京都福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課生活基盤整備担当 石原TEL:03-5320-4152
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 医療、福祉
- 対象地域
- 全国
募集期間
2025/03/31 〜 2026/05/29 あと37日
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