特定非営利活動法人の設立の認証[静岡県]
静岡県
- 対象地域
- 静岡県
概要
特定非営利活動促進法に掲げる活動に該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした法人を設立しようと申請のあったものに対し、認証・不認証の決定を行っています。
この補助金のポイント(AI 要約)
静岡県が実施するNPO法人設立認証制度です。特定非営利活動促進法の活動要件を満たし、不特定かつ多数の者の利益増進を目的とする法人の設立を志す静岡県内の個人が対象。設立時の認証・不認証を判定する行政手続となります。金銭的な補助ではなく、法人格取得のための認証プロセスです。詳細要件や具体的な活動分野については、静岡県の担当部署に直接相談する必要があります。
こんな事業者におすすめ
福祉・社会貢献活動の実践者
高齢者支援、障害者支援、児童福祉など社会的課題に取り組み、NPO法人格を通じて継続的な活動を実現したい個人や小規模グループ。
環境保全活動推進者
自然保護、環境教育、地域環境改善など環保活動をNPO法人として組織化し、多くの住民に利益をもたらしたいと考える実践者。
教育・文化振興活動者
地域の教育支援、文化継承、生涯学習などの活動をNPO化し、不特定多数の学習機会提供を目指す個人または団体。
地域コミュニティ活性化者
町内活動や地域交流促進、地場産業支援など、地域社会全体の利益向上を目的とした活動をNPO法人化したい者。
申請ステップ
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1
事前相談
設立予定のNPO法人の活動内容が特定非営利活動促進法の要件を満たすかを、実施機関に相談し確認します。
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2
申請書類の作成
定款・事業計画書・収支予算書など認証に必要な書類を準備し、適切に記入・作成します。
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3
申請書の提出
完成した申請書類一式を、静岡県の担当窓口に提出します。
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4
形式審査
提出書類の記載内容や書式が要件を満たしているか、実施機関による初期審査が行われます。
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5
実質審査
法人の活動が特定非営利活動促進法の趣旨に適合し、公益性を有しているかを審査します。
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6
認証・不認証決定
審査結果に基づき、NPO法人としての認証またはその不認可が決定され、申請者に通知されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 定款
- 事業計画書
- 収支予算書
- 申請者の身分証明書
- 当初の代表者および理事・監事の名簿
- 理事・監事等の個人情報同意書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 複数の個人で共同して設立申請できますか?
- A. NPO法人の設立には複数の設立メンバーが必要です。詳細な人数要件や体制については、静岡県の担当部署にご確認ください。また、申請時点での代表者を定め、対外的な窓口として指定します。
- Q. 認証までにはどのくらいの期間がかかりますか?
- A. 認証審査には一定の期間を要します。具体的な処理期間については、静岡県の公式ページまたは担当部署にご確認ください。
- Q. 認証を受けられない場合もありますか?
- A. はい。特定非営利活動促進法の要件を満たさない場合や、公益性が認められない場合は、不認証となる可能性があります。事前相談で要件確認をお勧めします。
- Q. 静岡県外の個人でも設立申請できますか?
- A. 本制度は静岡県内に主たる事務所を置くNPO法人設立が対象です。申請者の住所地が県外であっても、事務所が県内であれば要件を満たす可能性があります。詳細はご相談ください。
- Q. 一度不認証となった場合、再申請はできますか?
- A. 再申請の可否や条件について、静岡県の担当部署にご相談ください。指摘事項の改善等を踏まえた再申請が可能な場合もあります。
活用例
障害者就労支援NPOの設立
障害者の雇用機会創出と社会参加を支援するNPO法人を設立。生産活動やスキル訓練を通じ、地域の障害者全般の就労をサポートする事業体として認証を取得。
子どもの学習支援NPOの設立
経済的困難家庭の子どもを対象とした学習支援事業をNPO法人化。県内の広い地域で教育格差の縮小に貢献する法人として認証。
環境保全NPOの設立
里山保護や生態系調査を行うNPO法人を設立。静岡県内の自然資源保全と環境教育を通じ、地域住民全体の利益増進を実現。
地域文化継承NPOの設立
伝統工芸や民俗文化の保存・伝承事業をNPO法人として組織化。地域文化の継承と多くの住民の文化参加機会を提供。
地域食育推進NPOの設立
地産地消推進と食育活動をNPO法人化。県内住民の食生活改善と地域農業振興を同時に実現する活動体として認証。
対象者条件(詳細解説)
本制度は金銭的な補助ではなく、NPO法人設立時の認証制度です。対象者は静岡県内に主たる事務所をおくNPO法人設立を志す個人です。設立するNPO法人は、特定非営利活動促進法に掲げる20の活動分野(福祉、教育、文化、環境、地域振興など)に該当し、かつ不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが必須条件となります。営利目的ではなく、社会的課題の解決を目指す非営利な法人が認証対象です。詳細な活動要件や適否判定については、事前に実施機関に相談することを強くお勧めします。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
詳細は、下記お問い合わせ先に御相談ください。
対象者・条件
- 対象者
- 静岡県内に主たる事務所をおくNPO法人を設立しようとする個人
- 対象地域
- 静岡県
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公開日: