静岡県地下水の採取に関する条例
静岡県
- 対象地域
- 静岡県
概要
地下水の採取に伴う障害の防止及び地下水の保全のため、県が地下水障害の発生又は発生のおそれがあるとして指定した「規制地域」及び「適正化地域」において、取水制限の設定等、地下水採取の規制を行う。
この補助金のポイント(AI 要約)
静岡県の地下水採取に関する条例は、地下水障害の防止と保全を目的とした規制制度です。県が指定した「規制地域」「適正化地域」内で、揚水設備の吐出口断面積が14c㎡を超える地下水採取を行う個人・法人を対象としています。対象者は工事着手60日前までに設置届を提出し、地域ごとに定められた揚水機の吐出口断面積、採取量、ストレーナー位置の基準を遵守する必要があります。届出は設置届のほか、工事完了届、変更届、廃止届、相続時の承継届など複数の種類があり、継続的な報告義務が生じます。この規制は地下水資源の枯渇や地盤沈下を防ぎながら、安定した水利用を実現するための仕組みとなっています。
こんな事業者におすすめ
農業経営者(大規模経営・灌漑用途)
規制地域内で動力による地下水灌漑を行う農業経営者。吐出口断面積が基準を超える揚水設備を使用する場合、設置届出と採取量報告の対象となります。地域の採取量上限内で営農計画を立てる必要があります。
工業用水利用企業
冷却用水や製造プロセス水として地下水を採取する製造業。規制地域内での事業所では、取水設備が基準を満たす設計が必須。採取量の定期報告により、地下水資源との調和を図りながら操業します。
建設業者・不動産開発事業者
施工現場や開発地内で地下水を採取する建設業者。多くの場合、工事用水や地盤掘削に伴う地下水管理が必要。揚水設備設置時に届出が必須となり、一時的な採取であってもルール遵守が求められます。
飲料水製造・供給事業者
地下水をミネラルウォーターなど飲料製品の原料として採取する事業者。規制地域では採取量に厳格な上限が設定される傾向にあり、許可範囲内での供給計画が必要です。
温泉・観光施設運営者
温泉採取のための揚水設備を有する温泉旅館やリゾート施設。揚水量が基準を超える場合、設置届および採取量報告が必須。地下水保全と事業継続のバランスが重要です。
申請ステップ
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1
規制地域・適正化地域の確認
静岡県のウェブサイトで、ご自身の設備がある場所が「規制地域」または「適正化地域」に指定されているか確認します。規制の対象となるかどうかを判断するため、所属する市町村の担当課に問い合わせることもできます。
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2
地域別の基準値の確認
指定地域が確認できたら、その地域に適用される揚水機吐出口断面積、採取量上限、ストレーナー深さ等の具体的な基準値を確認します。市町村の担当課から情報提供を受けることができます。
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3
揚水設備の設計・計画
確認した基準値に適合した揚水設備の仕様を決定し、水量測定器の設置も含めた詳細な工事計画を策定します。基準を超過しないよう設計することが重要です。
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4
設置届の作成・提出
必要事項を記載した設置届を工事着手の60日前までに、市町村担当課を通じて県知事及び各地下水利用対策協議会に提出します。所定の様式に従い、揚水設備の仕様と工事予定日を記載します。
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5
揚水設備の工事実施
承認を得た計画に基づいて工事を実施します。水量測定器の設置、ストレーナー位置の確認など、基準値への適合状況を工事中も確認しながら進めます。
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6
工事完了届の提出
工事が完了したら工事完了届を提出します。実際に設置された揚水設備の仕様が基準を満たしていることを確認し、報告書類を整備します。
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7
採取量の定期報告
その後、定期的に地下水採取量を報告する義務が生じます。設置した水量測定器での実績に基づき、指定される期間ごとに採取量報告書を提出します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 設置届(所定の様式)
- 揚水設備の仕様書(吐出口断面積、採取予定量等を記載)
- 工事予定日が記載された計画書
- 水量測定器の設置位置を示す図面
- ストレーナー設置位置を確認できる断面図
- 工事完了届(工事完了後)
- 採取量報告書(定期報告)
- 変更届(届出内容変更時)
- 廃止届(揚水設備廃止時)
- 相続等承継届(相続・譲渡時)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 揚水設備の吐出口断面積が14c㎡以下の場合、届出は不要ですか?
- A. はい、規制対象となるのは吐出口断面積が14c㎡を超える設備です。それ以下の場合は原則として届出の対象外となります。ただし、規制地域・適正化地域の指定状況や、そのほかの条例規定により例外がある可能性があるため、お住まいの市町村担当課にご確認ください。
- Q. 設置届を提出してから工事を始めるまでどのくらい待つ必要がありますか?
- A. 設置届は工事着手の60日前までに提出する必要があります。提出後、県および地下水利用対策協議会の審査を経て、承認が得られてから工事着手となります。審査期間を考慮して、計画的に届出を行ってください。
- Q. 既に使用している揬水設備が基準を超えている場合はどうしたらいいですか?
- A. 既存設備が地域の基準を超えている場合、変更届の提出が必要になる可能性があります。設備の更新、採取量の削減、ポンプ仕様の変更等により基準内に収める必要があります。詳細は市町村の担当課にご相談ください。
- Q. 地下水採取量の報告はどの程度の頻度で行いますか?
- A. 定期報告の頻度は、条例で定められた期間ごととなります。具体的な報告期間(月次、年次等)や報告方法については、市町村担当課から届出時にご案内されます。詳細は市町村の地下水対策窓口にお問い合わせください。
- Q. 揚水設備を売却・譲渡する場合はどのような手続きが必要ですか?
- A. 揚水設備の売買や相続等により所有者が変わる場合、相続等承継届を提出する必要があります。これにより新たな所有者が届出義務者となり、継続的な報告義務を引き継ぎます。市町村を通じて申請してください。
- Q. 水量測定器はどのような仕様である必要がありますか?
- A. 水量測定器は採取量の正確な測定が可能であることが要件です。具体的な測定器の型式や精度については、各地域の基準や市町村の指定がある場合があります。工事計画時に市町村に仕様をご相談ください。
活用例
大規模農場における灌漑設備の更新
静岡県内の規制地域で水田灌漑を行う農業法人が、老朽化したポンプを新しい設備に交換する場合。新設備の吐出口断面積や採取量が基準内に設計されていることを確認し、工事着手60日前に変更届を提出。地域の採取量上限に収まる灌漑スケジュールを構築します。
工業用水取水設備の新設(食品製造業)
飲料製造工場が規制地域内に新工場を建設し、冷却用水として地下水を採取する場合。工事計画段階で地域の基準値を確認し、採取量上限内で製造ラインを設計。設置届提出から承認を経て工事実施、完了届提出まで計画的に進めます。
建設工事での一時的な地下水採取
大規模建設プロジェクトで地盤掘削に伴う地下水処理が必要な場合、仮設揚水設備の吐出口断面積が基準を超えるなら届出が必須。工事期間中の採取量を報告し、適正化地域ではより厳格な取水制限に対応します。
温泉施設の揚水設備更新
地下水規制地域内の温泉旅館が、既存揚水設備を新型に更新する際、新設備仕様が地域基準を満たすか事前確認。取水量が変わる場合は変更届を提出し、新しい採取量で定期報告を継続します。
相続に伴う揚水設備所有者の変更手続き
地下水採取設備を持つ農地を相続した場合、相続等承継届を提出して新所有者が届出義務者となります。既存設備の基準適合確認と採取量報告義務の引き継ぎにより、円滑な事業継続を実現します。
対象者条件(詳細解説)
静岡県地下水採取条例の対象者は、県が指定した「規制地域」または「適正化地域」内で、動力を使用して地下水を採取する揚水設備を所有・操作する個人および法人です。具体的には以下が対象となります:①吐出口断面積が14c㎡を超える揚水設備を使用する全ての者(農業者、工業用水利用企業、建設業者、飲料水製造業者、温泉施設運営者等の業種を問わず)、②既に設置済みの設備を改造・更新・廃止する者、③相続や売買により地下水採取設備の所有者となった者、④採取量を増加させようとする者。ただし、吐出口断面積が14c㎡以下の小規模設備や、規制地域外での採取は原則対象外です。届出義務者は市町村担当課を経由して届出を行い、工事着手60日前の設置届提出、工事完了届、定期的な採取量報告等が義務付けられます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
市町担当課を通じ、県知事及び各地下水利用対策協議会に必要事項を記載した設置届を工事着手の60日前までに提出する。また、設置届以外に、工事完了届、届出者の氏名等の変更、採取量の増量やポンプの更新等の揚水設備等の変更、揚水設備の廃止、揚水設備の売買、相続等があり承継する場合などに届出が規定されている。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 地下水の採取に伴う障害の防止及び地下水の保全のため、県が地下水障害の発生又は発生のおそれがあるとして指定した「規制地域」及び「適正化地域」において、揚水設備により地下水を採取する個人及び法人
- 対象地域
- 静岡県
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