建築物における衛生的環境の確保に関する法律
静岡県
- 対象地域
- 静岡県
概要
多数の者が使用、利用する建築物の維持管理について、環境衛生上必要な事項を定め、衛生的な環境を確保する。
この補助金のポイント(AI 要約)
静岡県が実施する建築物衛生法に基づく制度です。多数の者が使用する特定建築物(延べ面積3,000㎡以上、学校等は8,000㎡以上)の所有者・占有者は、使用開始から1ヶ月以内に管轄する県保健所へ届出が必要です。また、建築物の清掃業、空気環境測定業、ダクト清掃業、水質検査業、貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ防除業などを営む者は、基準を満たしたうえで建築物衛生管理業として登録申請できます。届出・申請により、衛生的な建築物維持管理が推進されます。
こんな事業者におすすめ
オフィスビル・商業施設の所有者・管理会社
延べ面積3,000㎡以上の事務所・商業施設を所有または占有する企業・個人。衛生的な室内環境を維持するため、定期的な清掃や空気環境測定、ダクト清掃などが必要となります。
学校・教育機関の管理者
学校や幼保連携型こども園など8,000㎡以上の教育施設の所有者・管理者。児童生徒の健康を守るため、衛生環理体の届出と適切な維持管理が重要です。
病院・医療施設の管理者
3,000㎡以上の病院やクリニック、診療所の所有者・管理者。医療環境の衛生管理が患者の安全に直結するため、届出と定期的な環境測定が必須です。
建築物清掃・衛生管理業者
清掃業、空気環境測定業、ダクト清掃業などを営む事業者。建築物衛生管理業として登録することで、法令遵守の証となり、顧客からの信頼が向上します。
ホテル・宿泊施設の運営者
3,000㎡以上のホテルやリゾート施設の所有者・管理者。多数の宿泊客が利用する環境の衛生管理が重要であり、定期的な届出と環境測定が必要です。
申請ステップ
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1
対象施設の確認
所有・占有する建築物が届出対象の特定建築物に該当するか確認します。延べ面積3,000㎡以上(学校・幼保は8,000㎡以上)の多数利用施設が対象です。
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2
必要書類の準備
届出書、建築物平面図、使用状況説明書など必要書類を準備します。変更届や登録申請の場合は異なる書類が必要となります。
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3
管轄保健所への相談
変更内容や登録要件について、事前に管轄する県保健所(政令市は政令市保健所)に相談し、具体的な手続きを確認します。
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4
申請書類の提出
準備した書類と手数料を添えて、管轄する保健所に届出書または登録申請書を提出します。
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5
受理・確認処理
保健所が提出書類を受理し、要件適合性の確認を行います。不備がある場合は補正を求められることがあります。
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6
登録・届出完了
要件を満たした場合、届出受理または登録証の交付を受けます。以後の変更時も30日以内の届出が必要です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 届出書(または登録申請書)
- 建築物の平面図
- 使用状況説明書
- 建築物登記簿謄本または不動産権利関係を証する書類
- 管理体制を説明する書類
- 手数料納付証
- 建築物衛生管理業登録の場合:営業所の実務経歴書、従事者の資格証明書、主な機械器具の仕様書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 届出の期限はいつまでですか?
- A. 特定建築物の使用が開始されてから1ヶ月以内に、管轄する県保健所へ届出が必要です。届出事項に変更が生じた場合や特定建築物に該当しなくなった場合も同様に届出が必要です。詳細は管轄保健所にお問い合わせください。
- Q. 建築物衛生管理業の登録に何か基準がありますか?
- A. 清掃業、空気環境測定業、ダクト清掃業、水質検査業、貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ防除業ごとに、特定の技術的基準と人員配置基準を満たす必要があります。詳細は静岡県保健所の公式ページをご確認ください。
- Q. 延べ面積3,000㎡未満の建築物は対象外ですか?
- A. 一般的には届出対象外ですが、学校や幼保連携型こども園は8,000㎡以上が基準です。自施設が対象に該当するか、管轄の県保健所に事前相談することをお勧めします。
- Q. 登録後、変更する場合の手続きは?
- A. 氏名、住所、使用する主な機械器具など変更事項がある場合は、30日以内に管轄保健所へ届出が必要です。手続きの詳細は保健所の指示を受けてください。
- Q. 政令市の場合、どこに申請しますか?
- A. 政令市(浜松市など)に立地する特定建築物は、政令市保健所へ届出します。県内でも所在地によって申請窓口が異なりますので、事前確認が重要です。
- Q. この制度に補助金や助成金はありますか?
- A. 本制度は衛生管理の義務・基準を定めたもので、直接の補助金・助成金ではありません。ただし関連する改修等で別途の補助制度がないか、保健所に相談することをお勧めします。
活用例
新しいオフィスビルの届出
延べ面積5,000㎡の新築事務所が竣工し、使用開始から1ヶ月以内に管轄県保健所へ特定建築物届出書を提出。建築物平面図、使用状況説明書等を添付し、建築物衛生法に基づく管理体制を報告します。
建築物清掃業の登録申請
大型商業施設の清掃を行う事業者が、建築物衛生管理業の清掃業として登録申請。実務経歴書、従事者の資格証明、使用機械器具の仕様書などを提出し、技術基準適合を証明します。
空気環境測定業の登録
空気質測定を専門とする企業が、建築物衛生管理業として登録申請。測定技術者の資格、測定機器仕様、測定実績などの書類を提出し、法令遵守の実績を示します。
既存施設の管理情報変更届
10年前に届出済みのオフィスビルで、管理会社が変更された場合、30日以内に新管理会社の情報を管轄保健所へ届出。組織体制の変化を適切に報告します。
学校施設の定期的な衛生管理
8,000㎡以上の学校が届出後、毎年の空気環境測定、飲料水水質検査、ねずみ防除業者との契約を通じて衛生基準を維持。児童生徒の健康保全に貢献します。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は、①多数の者が使用・利用する特定建築物(オフィス、商業施設、学校、病院、ホテルなど)の所有者、占有者、または全ての権原を有する個人または法人、②建築物衛生管理業(清掃業、空気環境測定業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ等防除業)の登録を望む個人または法人です。特定建築物は延べ面積3,000㎡以上が基本ですが、学校・幼保連携型こども園は8,000㎡以上が適用基準となります。建築物衛生管理業の登録申請者は、各業務ごとに定められた技術的基準、人員配置基準、機械器具基準を満たし、申請手数料を納付することが必要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
届出(特定建築物):特定建築物としての使用が開始されてから1箇月以内に管轄する県保健所(政令市については、政令市保健所)へ必要書類を添えて届出書を提出する。なお、届出事項に変更が生じた場合や特定建築物に該当しなくなった場合にも届出が必要である。 登録申請(建築物衛生管理業):県保健所を通じ、手数料、必要書類等を添えて申請書を提出する。なお、氏名又は名称、住所等の変更や使用する主な機械器具等を変更した場合は、30日以内に届出が必要である。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 多数の者が使用、利用する特定建築物を所有、占有、その他全ての権原を有する個人又は法人、並びに建築物の清掃業や空気環境測定業等を行うにあたり特定の基準を満たす者として登録を望む個人又は法人
- 対象地域
- 静岡県
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