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募集中 その他

水道法

静岡県

対象地域
静岡県

概要

清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与する。

この補助金のポイント(AI 要約)

静岡県が実施する水道法に基づく認可・確認申請制度です。水道用水供給事業、上水道事業、簡易水道事業、専用水道の各種事業において、適切な給水体制を確保するため、事業計画段階で県担当課への相談が必要です。認可申請は給水人口・給水量の規模に応じて国または県で判断され、専用水道は県内市町村の水道担当課を通じて確認申請を行います。給水開始前の届出や事業変更時の申請・届出も同様のプロセスが必要となります。

こんな事業者におすすめ

水道用水供給事業者

他の水道事業者に対して1日最大給水量25,000m³以下の水を供給する企業・団体。複数の水道事業者をサポートするインフラ整備を目的とする事業形態が対象です。

中規模上水道事業者

給水人口5,001〜50,000人の地域に上水道施設を整備・運営する水道企業や自治体。市町村レベルの広域給水需要に対応する事業体が該当します。

簡易水道事業者

給水人口101〜5,000人の地域で簡易水道事業を行う自治体や事業体。小規模な町村地域の生活用水供給に特化した事業が対象です。

専用水道事業者

給水人口100人超または最大給水量20m³超の自家用・事業用水道を運営する企業・施設管理者。工場、学校、病院等での専用水道が該当します。

新規水道事業開発主体

新たに水道事業の実施を計画する企業・団体。既存インフラが未整備の地域で新規に水道供給を開始する者が対象となります。

申請ステップ

  1. 1

    事業形態の確認と担当課の把握

    水道用水供給、上水道、簡易水道、専用水道のいずれの事業形態か確認し、市町村の水道担当課または県健康福祉センター水道事業担当課を特定します。

  2. 2

    事業計画の初期段階での相談

    事業計画段階で相談窓口へ連絡し、計画内容(給水人口、給水量、施設概要等)について事前相談を実施します。

  3. 3

    事業計画書等の作成

    認可申請または確認申請に必要な事業計画書、給水計画、水質管理体制等の関連書類を作成します。

  4. 4

    申請書類の正式提出

    完成した申請書類を県水利用課または市町村水道担当課に正式提出します。

  5. 5

    審査と認可・確認

    提出された申請書類について県の審査が行われ、認可または確認が決定されます。

  6. 6

    給水開始前の届出

    認可・確認取得後、給水開始前に必要な届出を提出します。

  7. 7

    変更事項の届出・申請

    事業運営中に給水区域・給水量等に変更がある場合は、随時変更申請・届出を行います。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 事業計画書
  • 給水計画書
  • 水質管理体制説明書
  • 施設設計書(配置図、平面図等)
  • 資金計画書
  • 法人登記事項証明書または経営主体の確認書類
  • 給水開始前届出書
  • 変更申請書(変更がある場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どの規模から認可申請が必要ですか?
A. 水道用水供給は計画1日最大給水量25,000m³以下、上水道は計画給水人口5,001〜50,000人、簡易水道は計画給水人口101〜5,000人が対象です。これを超える場合は国への申請となります。専用水道は給水人口100人超またはの最大給水量20m³超が対象です。
Q. 事業計画段階の相談は必須ですか?
A. はい、認可申請・確認申請いずれの場合も、事業計画の段階で担当課への相談が必須とされています。これにより適切な計画立案が可能になります。
Q. 認可取得後も届出や申請が必要ですか?
A. はい、給水開始前の届出が必要です。また、事業運営中に給水区域の変更や給水量の変更等がある場合は、随時変更申請・届出を行う必要があります。
Q. 市町村別に申請窓口は異なりますか?
A. 専用水道の場合、市町村内であれば当該市町村の水道担当課に相談します。それ以外は県健康福祉センター水道担当課を通じて県水利用課へ相談となります。
Q. 上水道と簡易水道の違いは何ですか?
A. 主な違いは給水人口規模です。上水道は5,001〜50,000人、簡易水道は101〜5,000人が対象です。給水人口の規模により適用される法令や技術基準が異なります。
Q. 認可更新の場合も同じプロセスですか?
A. はい、認可の更新についても事業計画段階での相談が必要であり、基本的には新規申請と同様のプロセスとなります。

活用例

地方自治体による新規上水道整備

給水人口が10,000人規模の町村が新たに上水道事業を開始する際に、県水利用課へ事業計画を相談し、認可申請を進める事例。計画段階から給水開始まで、規制要件を満たしながら段階的に進められます。

複数市町村への広域水道供給

複数の地域に水を供給する水道用水供給事業で、1日最大給水量が25,000m³程度の規模を想定し、県での認可取得を進める事例。広域需要に対応した計画立案が必要です。

山村地域の簡易水道事業化

給水人口500人程度の山村地域で簡易水道事業を開始する場合、市町村水道担当課を通じて認可申請を進める事例。小規模地域の生活用水確保が目的です。

大規模施設の専用水道整備

給水人口300人規模の工業団地や総合病院が専用水道を新設する際、市町村水道担当課へ確認申請を行う事例。自家用水道システムの公的確認が必要です。

既設水道の給水区域拡張

既に運営している上水道事業が新たに給水区域を拡張する場合、変更申請を県水利用課に提出する事例。事業計画段階での相談を通じて円滑な拡張が可能です。

対象者条件(詳細解説)

対象者は、一般の需要に応じて導管及びその他の工作物により、清浄で衛生的な水を人の飲用に適する水として供給する水道事業を行う者、または給水人口が100人を超えるもしくは1日最大給水量が20m³を超える専用水道の事業者です。具体的には、市町村等の自治体、民間の水道企業、公営企業団体、独立採算制による企業会計を構成する事業体が該当します。ただし、給水規模によって県または国での判断が異なります。水道用水供給事業で1日最大給水量25,000m³超、上水道事業で計画給水人口50,001人以上の場合は国の認可となります。また、簡易水道事業は給水人口5,001人以上で水道事業への移行が検討される規模です。専用水道(給水人口100人超かつ最大給水量20m³超)は、工場、学校、病院などの施設や地域の自家用水道も対象となり、市町村または県での確認が必要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

認可申請(水道用水供給、上水道、簡易水道)県健康福祉センター水道事業担当課もしくは政令市保健所を通じて県水利用課へ事業計画の段階(認可の更新についても同様)で要相談。給水開始前の届出や、変更に係る申請、届出についても同様。 確認申請(専用水道):市または函南町内の場合は、当該市町の水道担当課へ事業計画の段階で要相談。それ以外は、県健康福祉センター水道担当課を通じて県水利用課へ事業計画の段階で要相談。給水開始前の届出や、変更に係る申請、届出についても同様。

詳細説明

認可申請(水道用水供給):水道事業者への計画1日最大給水量が25,000m3以下(25,000m3を超える場合は国)の場合 認可申請(上水道):計画給水人口5,001人以上50,000人以下(50,001人以上は国)の場合 認可申請(簡易水道):計画給水人口101人以上5,000人以下の場合 確認申請(専用水道):水道事業以外の水道や自家用の水道であって給水人口が100人を超えるまたは1日最大給水量が20m3を超える場合

対象者・条件

対象者
一般の需要に応じて水道(導管およびその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体)により水を供給する、もしくは専用水道で水を供給する者
対象地域
静岡県

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公開日: