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募集中 給付金

新規就農者受入促進支援事業

静岡県

対象地域
静岡県

概要

中古農業用施設等を活用して農業経営の開始に必要な施設等を整備する認定新規就農者に対し、中古農業用施設の再整備・改修等にかかる費用の一部を助成します。

この補助金のポイント(AI 要約)

静岡県で農業経営を始める認定新規就農者を対象とした給付金です。中古農業用ハウスの再整備・改修、附帯設備の導入、中古農業用機械の導入に要する費用の1/3以内(各上限150万円)を補助します。青年等就農計画の認定を受けた上で、事業実施計画書を農林事務所に提出し、令和4年2月末までに事業完了が必要です。初期投資の負担を軽減し、中古施設・機械の活用を促進することで、新規就農者の経営開始を支援します。

こんな事業者におすすめ

農業経営初期段階にある若い新規就農者

青年等就農計画の認定を受けた40歳未満の新規就農者が主な対象です。中古施設・機械を活用することで初期投資を抑え、経営基盤を確立したい人が活用できます。

地元農業経営者からの支援を受ける就農者

親族または地域の農業経営者から農地や既存施設を引き継ぎ、それらを再整備・改修して新規就農する認定就農者が対象です。

法人化を視野に入れた新規就農者

農業法人の設立に向けて経営を準備する認定新規就農者も対象となり、補助金を活用して法人化時の施設・機械整備を支援します。

転職・転業による専業農業志向者

他産業からの転職者で青年等就農計画の認定を受けた人が、中古施設・機械の導入により農業経営をスタートさせる際に活用できます。

申請ステップ

  1. 1

    就農計画の認定申請

    就農予定地の市町村窓口または最寄の農林事務所に相談し、青年等就農計画の認定を申請します。認定が補助金申請の前提要件となるため、早期の相談が重要です。

  2. 2

    事業計画の策定

    県ウェブサイトから事業実施計画書をダウンロードし、中古施設・機械の具体的な導入内容、経費見積、実施スケジュール等を記載して計画を策定します。

  3. 3

    必要書類の準備

    事業実施計画書、見積書、施設・機械の写真、認定新規就農者であることを証明する書類など、所定の書類を一式揃えます。

  4. 4

    書類提出

    募集期間中に、準備した書類一式を最寄の農林事務所に提出します。提出後、書類内容の審査が行われます。

  5. 5

    審査・決定

    申請内容が補助対象要件を満たすか審査され、補助金交付決定が行われます。交付決定通知を受け取った後に事業を開始します。

  6. 6

    事業実施

    決定通知に従い、中古施設・機械の導入・改修工事を実施します。令和4年2月末までに事業を完了させることが必須です。

  7. 7

    実績報告・補助金受領

    事業完了後、実績報告書、領収書、完了写真等を農林事務所に提出し、最終確認を経て補助金を受け取ります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 事業実施計画書
  • 見積書(中古施設・機械ごと)
  • 施設・機械の現況写真
  • 青年等就農計画の認定書または認定申請中であることを証明する書類
  • 認定新規就農者であることを確認できる書類(市町村長の証明など)
  • 導入予定の中古施設・機械の詳細仕様書
  • 事業実施スケジュール表

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 認定新規就農者とは何ですか?
A. 市町村長が認定する「青年等就農計画」に基づき農業経営を始める認定を受けた新規就農者を指します。この認定を受けることが本補助金の申請前提要件となっています。認定には経営規模、経営方針、経営見通しなどを記載した計画書の提出が必要です。
Q. 補助金の上限額はいくらですか?
A. 補助対象経費ごとに上限150万円で、補助率は1/3以内です。例えば、中古ハウスの再整備に450万円要する場合、補助額は150万円(1/3)が上限となります。複数の対象経費がある場合も、各経費ごとに上限150万円の制限があります。
Q. 中古農業用施設と機械の両方を導入できますか?
A. はい、可能です。中古ハウスの再整備・改修、附帯設備の導入、中古機械の導入は全て対象経費です。ただし各項目ごとに上限150万円の制限があるため、事業計画段階で経費配分を検討することが重要です。
Q. 令和4年2月末までに完了できない場合はどうなりますか?
A. 事業完了期限は令和4年2月末と定められており、この期限内の完了が要件です。期限内の完了が困難な場合は、事前に農林事務所に相談し、やむを得ない理由がある場合の特例措置の有無を確認することをお勧めします。
Q. 新規就農の認定はどこで申請しますか?
A. 就農予定地がある市町村の窓口、または最寄の農林事務所で申請します。青年等就農計画の認定が必要なため、補助金申請の前に必ずこれらの窓口で事前相談し、認定取得状況を確認してから申請しましょう。
Q. 静岡県内であればどの地域でも対象ですか?
A. 本事業は静岡県で就農する認定新規就農者が対象のため、静岡県内であれば対象地域に制限はありません。ただし、認定を受ける市町村と実際の就農地が異なる場合は、事前に確認することをお勧めします。

活用例

中古ビニールハウスの再整備による野菜栽培開始

農地とともに取得した中古ビニールハウスを修繕・張替え、附帯設備(かん水システム等)を新規導入し野菜栽培を開始。整備費用450万円のうち、補助金150万円で初期投資負担を軽減。

中古農業機械の導入による果樹園経営

既存の果樹園を引き継ぎ、故障した中古トラクター・噴霧機を導入。各機械の購入費合計で450万円のうち、補助率1/3の150万円を受け取り、経営開始。

複合施設整備による施設園芸経営の立ち上げ

中古ハウス(250万円)の再整備と附帯設備導入(100万円)、中古トラクター購入(150万円)の複合事業。各項目で上限150万円の補助を活用し、総事業費500万円のうち補助150万円を確保。

継承農地における既存施設のリニューアル

親族から農地を承継し、老朽化した中古温室を現代的な施設に改修。栽培機械も更新し、トマト・花卉などの高収益作物栽培に転換。補助金で改修費の1/3をカバー。

遊休農地の活用による新規就農

地域の遊休農地を借地し、中古ハウスと基本機械を整備して開始。初期投資を最小限に抑えながら、まずは小規模から営農を開始する新規就農者を支援。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、静岡県内で農業経営を開始する「認定新規就農者」に限定されます。認定新規就農者とは、市町村長が認定した青年等就農計画に基づいて農業経営を始める者を指し、原則として認定時点での年齢要件や経営開始までの時間的要件が設けられています。認定を受けるには、就農予定地の市町村窓口または農林事務所に青年等就農計画書を提出し、営農地確保、経営規模、経営方針、経営見通し等が妥当と認められることが必要です。本事業では、中古農業用施設・機械を活用することで初期投資を削減し、新規就農者の経営開始を支援する狙いがあります。令和4年2月末までの完了期限が設定されているため、認定取得から事業完了までのスケジュール管理が重要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

募集期間中に県ウェブサイトから事業実施計画書等をダウンロードし、最寄の農林事務所に提出。 ※青年等就農計画の認定が必要なため、就農予定の市町窓口、最寄の農林事務所に事前に相談すること ※令和4年2月末までに事業を完了させること

詳細説明

○補助対象 ・中古農業用ハウスの再整備・改修 ・中古農業用ハウスの附帯設備の再整備・改修、新規導入 ・中古農業用機械の導入 ○補助率 3分の1以内(上限各150万円)

対象者・条件

対象者
静岡県で就農する認定新規就農者
対象地域
静岡県

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公開日: