県単独農業農村整備事業
静岡県
- 対象地域
- 静岡県
概要
農村の振興および農業経営の安定を図るため、小規模の農地を対象に農業生産基盤事業を実施する
この補助金のポイント(AI 要約)
静岡県が実施する県単独農業農村整備事業は、農村振興と農業経営の安定を目的とした給付金です。対象は県内市町村(政令市を除く)、土地改良区、農業協同組合など。農業用用排水施設、安全施設、区画整理、農道、農地保全、施設用地整備、農業用機械設備修繕などの小規模農業生産基盤事業が対象で、受益面積や事業費により具体的な要件が定められています。補助額は事業費の3分の1以内(振興山村・過疎地域・新山村プログラム策定地域は2分の1以内)です。詳細は県農林事務所農村整備課に申請の際にご確認ください。
こんな事業者におすすめ
土地改良区・農業協同組合
複数の農地所有者を代表して農業生産基盤整備事業を申請する組織。農地の用排水施設や農道整備などを計画的に進めており、受益面積要件を満たす一定規模の整備を実施します。
県内市町村(政令市を除く)
地域農業の振興を目指す市町村が、管内農地の生産基盤整備を主導する場合。農村地域の区画整理や農地保全など、複数年にわたる基盤整備事業を計画します。
過疎地域・山村の農業者集団
過疎地域や振興山村に所在する農業者グループ。地域の耕作放棄地対策や農業用施設の老朽化対策として、補助率が高い2分の1以内での整備を活用します。
農業用施設管理組織
農業用用排水機械設備の管理・修繕を担当する組織。50万円以上200万円未満の範囲内で、老朽化した農業用機械設備の修繕・更新事業を実施します。
農業経営体の安全整備推進団体
農業用用排水路などの危険箇所に転落防止柵やネットを設置し、農作業安全を推進する団体。100m以上の施工延長または30万円以上の事業規模で申請します。
申請ステップ
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1
事業計画の策定
農業生産基盤整備の内容(用排水施設、農道、区画整理など)を決定し、受益面積や事業費などの要件を確認して事業計画書を作成します。
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2
市町村・関係機関との協議
所管の市町村や土地改良区、農業協同組合などと事業内容を協議し、実施体制を整備します。
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3
申請書類の準備
補助金交付要綱に基づいた申請書類一式を揃え、必要な添付書類(事業計画書、受益地図、費用見積書など)を準備します。
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4
農林事務所への申請
県内各農林事務所農村整備課に申請書類を提出し、事業内容の確認と審査を受けます。
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5
審査・採択決定
県による審査を経て、補助対象・補助額が決定され、採択通知を受け取ります。
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6
事業実施
採択決定後、農業生産基盤整備事業を実施し、定期的に進捗報告を提出します。
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7
完了検査・補助金受領
事業完了後、県による完了検査を受け、合格後に補助金の支払いを受けます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 受益地図(位置図を含む)
- 費用見積書
- 施工設計書または技術仕様書
- 法人登記事項証明書(市町村・土地改良区・農協の場合)
- 定款または規約
- 受益者同意書(農地所有者等の同意を示すもの)
- 決算書(直近年度分)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この補助金の対象になるのはどのような団体ですか?
- A. 県内市町村(政令市を除く)、土地改良区、農業協同組合、その他知事が適当と認めた団体が対象です。個人農家ではなく、複数の農地所有者をまとめた団体による申請が基本となります。
- Q. 受益面積の要件について教えてください。
- A. 事業種別により異なります。用排水施設や区画整理、農道は5ha以上10ha未満(括弧内は1ha以上10ha未満)、農地保全は10ha未満、施設用地整備は1ha以上5ha未満、機械設備修繕は5ha以上が目安です。詳細は農林事務所にご確認ください。
- Q. 補助額はどのくらいですか?
- A. 通常は事業費の3分の1以内です。ただし振興山村、過疎地域、新山村プログラム策定地域では2分の1以内となります。事業内容や地域により異なるため、必ず農林事務所でご確認ください。
- Q. 農業用用排水機械設備修繕の場合、事業費にはどの程度の規模が必要ですか?
- A. 農業用用排水機械設備修繕の場合、事業費は50万円以上200万円未満が要件とされています。この範囲内での修繕・更新事業が対象となります。
- Q. 安全施設整備の場合の要件は何ですか?
- A. 安全施設は施工延長100m以上、またはいずれかの要件として1地区30万円以上の事業費が必要です。農業用用排水路の転落防止柵やネット設置などが該当します。
- Q. 申請窓口はどこですか?
- A. 県内各農林事務所の農村整備課が申請窓口です。地域によって窓口が異なるため、対象地域を管轄する農林事務所農村整備課にお問い合わせください。
活用例
農業用用排水施設の更新整備
老朽化した農業用用排水路を新設または改修する事業。複数の農家で構成される土地改良区が、5ha以上10ha未満の受益面積を対象に、灌漑効率を高める用水路の整備工事を実施。補助額は事業費の3分の1以内。
農地区画整理事業
散在する小規模農地を連担化する区画整理。農業協同組合が中心となり、5ha以上10ha未満の農地を対象に、農機械の効率的運用を可能にする大区画化工事を実施します。
農道整備による輸送効率化
農産物の搬出や資材搬入を可能にする農道新設。市町村や土地改良区が、5ha以上10ha未満の受益面積をカバーする農道を整備し、農業経営の効率化を図ります。
過疎地域の農地保全整備
過疎地域で10ha未満の農地を対象に、耕作放棄地の復旧や水路修繕などの保全工事を実施。補助率が高い2分の1以内で、地域農業の維持と農村地域の活性化を推進します。
農業用機械設備修繕
農業用ポンプやモーターなど用排水機械設備の修繕。5ha以上の受益区域で、50万円以上200万円未満の修繕工事を実施し、施設機能の維持向上を図ります。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、県内市町村(政令市を除く)、土地改良区(農地保有者による法人組織)、農業協同組合、その他知事が適当と認めた団体です。個人の農家や企業ではなく、複数の農地所有者の利益を代表する団体による申請が前提です。土地改良区は農地改良事業を目的とした公法人で、地域の農業用水管理や農地基盤整備を主務とします。農業協同組合も地域農業の振興を目的とした団体として申請可能です。その他知事が認める団体には、集落営農組合や農業法人による構成団体などが含まれる場合があります。申請前に必ず所管の農林事務所農村整備課で対象者要件をご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
・本事業実施要領および県単独農業農村整備事業費等補助金交付要綱に基づき、県内各農林事務所農村整備課に申請
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 県内市町(政令市を除く)および土地改良区、農業協同組合、その他知事が適当と認めたもの
- 対象地域
- 静岡県
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