県単独鳥獣害防止対策事業
静岡県
- 対象地域
- 静岡県
概要
農村部での被害が深刻化している野生鳥獣による農作物の食害や農業基盤の破壊等に対し、農地周辺に進入防止柵を設置し、保全対策を図ることにより農業生産物、農業基盤施設の保護を行い、持続的な営農活動の支援並びに荒廃農地の増加を抑制するために実施する
この補助金のポイント(AI 要約)
静岡県が実施する県単独鳥獣害防止対策事業は、野生鳥獣による農作物被害や農業基盤破壊に対応するための給付金です。県内市町村、土地改良区、農業協同組合等が対象で、農地周辺への進入防止柵設置等の保全対策に要する事業費の3分の1以内(1団地当たり事業費100万円以上、2戸以上の関係者が関与)を補助します。原則1年で完了する事業が対象で、持続的な営農活動支援と荒廃農地抑制を目的としています。詳細は県農林事務所農村整備課にお問い合わせください。
こんな事業者におすすめ
中山間地域の農業生産者組織
野生鳥獣による被害が深刻な中山間地域で営農する複数の農業者が組織化した団体。防止柵設置により持続的な営農活動を目指す組織が対象です。
土地改良区
県内の土地改良区が農業基盤保全の一環として、管内の農地周辺に鳥獣害防止施設を導入しようとする場合が対象です。
農業協同組合
県内JA等農業協同組合が、組合員の農作物保護と荒廃農地抑制を目的に防止柵事業を展開する場合に活用できます。
市町村自治体
県内市町村(政令市除く)が農業振興と農地保全の施策として、鳥獣害防止対策を実施する場合が対象です。
荒廃農地再生を目指す農家グループ
イノシシやシカ等による被害で放棄された農地の再生を目指す2戸以上の農家グループ。防止柵により安全な営農環境を確保する場合が対象です。
申請ステップ
-
1
事業計画の策定
鳥獣害対策の内容、防止柵等の設置場所・規模、事業費総額、実施スケジュール等を記載した計画書を作成します。2戸以上の関係農家の合意が必要です。
-
2
関係者間の合意形成
農地所有者または営農者2戸以上で事業実施に関する同意書を取得します。代表者となる者を決定し、連携体制を整えます。
-
3
申請書類の準備
事業計画書、同意書、見積書、施工図等の必要書類を揃えます。市町村または土地改良区等を通じて申請準備を進めます。
-
4
県農林事務所への申請
農村整備課に必要書類一式を提出します。申請は原則1年で完了する事業として計画し、事業費100万円以上の要件を満たしていることを確認します。
-
5
審査・採択決定
県により事業の妥当性、採択要件適合性等について審査されます。採択となれば補助対象として確定します。
-
6
事業実施・完了報告
採択後、計画に基づき防止柵設置等の事業を実施します。完了後、実績報告書・写真等を提出し補助金交付を受けます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業計画書(鳥獣害対策内容、防止柵等の施設概要、事業費内訳を含む)
- 関係農家の同意書または協議書(2戸以上の関係者署名)
- 見積書(防止柵等施設の工事費、材料費等)
- 施工図・位置図(防止柵設置場所、農地配置等を示すもの)
- 事業主体の登記事項証明書(市町村、土地改良区、農業協同組合等の場合)
- 決算書・経営概要書(過去年度の財務状況が確認できるもの)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この補助金の対象者は誰ですか?
- A. 県内市町村(政令市を除く)、土地改良区、農業協同組合、その他知事が適当と認めた者が対象です。事業実施には2戸以上の農地所有者または営農者の関与が必須です。詳細は申請予定の農林事務所にご確認ください。
- Q. 補助金の補助率と上限額は?
- A. 補助率は事業費の3分の1以内です。補助額の上限は具体的に示されていないため、申請前に県農林事務所農村整備課にご確認ください。ただし事業費は1団地当たり100万円以上必要です。
- Q. 事業期間はどのくらいですか?
- A. 原則1年で完了する事業が対象です。事業計画の時点で1年以内の完了見込みを示す必要があります。複数年事業については別途相談が必要な場合があります。
- Q. 防止柵以外の対策も対象になりますか?
- A. 本事業は農地周辺への進入防止柵設置による保全対策を主としています。その他の鳥獣害対策の対象適合性については、事前に県農林事務所にご相談ください。
- Q. 申請期限はいつですか?
- A. 申請期限の具体的な記載がないため、県農林事務所農村整備課に直接お問い合わせください。予算の有無によって受付が変わる可能性があります。
- Q. 荒廃農地の復旧でも使えますか?
- A. 本事業は野生鳥獣による被害防止を目的としています。荒廃農地復旧が主目的の場合は対象外の可能性があるため、事業内容をご確認のうえ農林事務所にご相談ください。
活用例
イノシシ被害対策による水田復活
山間部の水田がイノシシの掘り起こし被害で荒廃化。隣接する3戸の農家が協力し、100万円以上の事業費で農地周辺に防止柵を設置。補助金で3分の1程度を負担し、持続的な水稲生産を再開します。
野菜畑のシカ食害対策
野菜栽培地帯でシカの食害が増加し、生産量が激減。土地改良区が区内複数農家と連携し、広域防止柵の設置を計画。本補助金で工事費の一部を補助し、経営安定化を支援します。
果樹園の鳥獣害総合対策
ミカン栽培農家2戸が電気柵とネット設置による多層的対策を実施。農協がとりまとめ事業主体となり、事業費150万円で補助金50万円を活用。経営継続を実現します。
町営事業による農地保全
町内の複数農地で獣害が多発し耕作放棄が進行。町が自治体事業として防止柵設置を計画し、本補助金で3分の1を確保。農業振興と地域活性化を同時に推進します。
集約農業地区の被害防止
施設野菜の集約地区でキジバト等の鳥害が被害を拡大。地区農家会が統一的防止対策を企画。本補助金活用により地区全体の営農継続と雇用維持を図ります。
対象者条件(詳細解説)
本事業の対象者は県内市町村(政令市を除く)、土地改良区、農業協同組合等の組織団体、および知事が適当と認めた団体です。個人農家単独では申請できず、2戸以上の農地所有者または営農者が関与する事業単位での申請が必須です。申請主体となる団体は、県内で法人登記または法人設立されていることが一般的に求められます。農業経営の継続に支障が生じている地域、または荒廃農地が増加する懸念がある地域での事業実施が優先されます。事業実施主体は補助金交付要綱に基づき、適正な会計処理と事業完了報告ができる体制を備えている必要があります。詳細な対象者判断については、事前に県農林事務所農村整備課に相談することが重要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
・本事業実施要領および県単独農業農村整備事業費等補助金交付要綱に基づき、県内各農林事務所農村整備課に申請
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 県内市町(政令市を除く)および土地改良区、農業協同組合、その他知事が適当と認めたもの
- 対象地域
- 静岡県
この補助金をシェア
公開日: