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募集中 給付金

県単独担い手育成基盤整備事業

静岡県

対象地域
静岡県

概要

農用地利用の流動化の促進に必要なほ場条件の均質化を図り、担い手の経営安定等のための効率的な基盤整備を行い、経営感覚に優れた担い手の育成を図るために実施する

この補助金のポイント(AI 要約)

静岡県が実施する県単独担い手育成基盤整備事業は、経営感覚に優れた担い手農家への農地集積を促進し、効率的な基盤整備を支援する給付金です。対象は市町村・土地改良区・農協等で、樹園地型(茶園・みかん園)、畑型、水田型、集積促進型の4つの区分があります。補助額は事業費の40%以内(特定農山村地域は50%以内)で、受益面積は樹園地型1ha以上10ha未満、畑型・水田型2ha以上10ha未満が要件です。集積後の経営面積が現況比20%以上増加し、担い手の経営面積が地区面積の20%以上となることが条件となります。詳細は県農林事務所農村整備課への相談が必須です。

こんな事業者におすすめ

農地集積による規模拡大を目指す認定農業者

現在の経営規模を20%以上拡大し、新たに農地を集積したい認定農業者。基盤整備により農地の利用効率を高め、経営の安定化と生産性向上を図りたい担い手が主な対象です。

農業委員会または市町村農業部門

管内の担い手農家への農地集積事業を推進する市町村。補助金を活用して担い手育成と効率的な基盤整備を同時に進めたい自治体が補助対象です。

土地改良区

管区内での農地流動化と担い手育成を促進する土地改良区。ほ場条件の均質化と利用集積をセットで実施し、地域の農業基盤を整備する事業体が対象です。

農業協同組合

組合員農家への農地集積支援と基盤整備事業の実施主体となる農業協同組合。地域農業の効率化と持続性向上に向けた事業推進が期待されます。

茶園またはみかん園の集約化を進める地域

樹園地の区画整理や団地化により、担い手への利用集積を加速させたい地域。生産効率化と経営感覚に優れた農家育成を同時に実現する事業が適合します。

申請ステップ

  1. 1

    事業計画の立案と事前相談

    市町村または土地改良区等が県農林事務所農村整備課と協議し、基盤整備の内容、対象農地、担い手への集積計画を検討します。受益面積や経営規模の要件確認も行います。

  2. 2

    要件確認と適格性判定

    担い手の認定農業者確認、現況経営面積の把握、集積後の経営面積が20%以上増加するか、担い手経営面積が地区面積の20%以上となるかを確認します。

  3. 3

    補助金申請書類の作成

    事業計画書、基本設計書、見積書、農地集積に関する契約書等の必要書類を揃え、補助金交付要綱に基づき申請書を作成します。

  4. 4

    県農林事務所への正式申請

    作成した申請書類一式を県内各農林事務所農村整備課に提出し、正式に補助金申請を行います。

  5. 5

    審査・交付決定

    県が事業内容、補助対象経費、法令要件等を審査し、補助金の交付決定を行います。

  6. 6

    事業実施と完了手続き

    交付決定に基づき基盤整備工事を実施し、完了後に実績報告書を提出して補助金の確定・支払いを受けます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 基本設計書
  • 見積書
  • 農地集積に関する契約書または誓約書
  • 認定農業者の認定通知書
  • 農地の登記事項証明書または公図・字図
  • 土地改良区等の定款・役員名簿(申請主体の場合)
  • 市町村の同意書(必要に応じて)
  • 筆界確認図面(水田型の場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 補助金の上限額はいくらですか?
A. 補助金は事業費の40%以内です。ただし、過疎地域や振興山村、半島振興法・離島振興法の指定地域、特定農山村地域での事業は50%以内となります。具体的な上限額は事業費と対象経費の確定後に決まるため、県農林事務所にご相談ください。
Q. 誰が申請できますか?
A. 県内市町村(政令市を除く)、土地改良区、農業協同組合、その他知事が適当と認めた団体が申請できます。個別農家が申請することはできず、市町村や土地改良区等の団体経由での申請となります。
Q. 受益面積の最低基準は何ですか?
A. 樹園地型は1ha以上10ha未満、畑型と水田型は2ha以上10ha未満です。ただし特定農山村地域での事業は要件が緩和され、樹園地・畑型ともに1ha以上10ha未満となる場合があります。
Q. どのような整備工事が対象ですか?
A. 区画整理、農地造成、農道整備、農業用用排水、暗渠排水、交換分合、茶樹等の伐採、土壌改良など、農地集積と担い手育成に必要な基盤整備が対象です。詳細は事業タイプごとに異なるため県に確認が必要です。
Q. 担い手への経営面積増加の要件は?
A. 集積後の経営面積が現況経営面積の20%以上増加することが必須です。また、事業地区内で担い手の経営面積が地区面積全体の20%以上を占めることが条件となります。
Q. 申請の締切はいつですか?
A. 本補助金の具体的な申請期限は与えられた情報には記載されていません。県農林事務所農村整備課に直接お問い合わせいただき、受付期間や地区の申請要件をご確認ください。

活用例

茶園の集約化による担い手育成

複数の小規模茶農家の茶園を1.5~3haの規模に集約し、担い手認定農業者へ利用集積。区画整理と農道整備により機械化を推進し、経営面積を30%以上増加させるケース。補助金で整備工事費の40%をカバーできます。

みかん園の利用集積と暗渠排水整備

散在するみかん園5haを集積し、認定農業者への経営委譲と暗渠排水整備を同時実施。排水改善で生産性を向上させ、経営規模を25%拡大するプロジェクト。特定農山村地域なら補助率50%が適用可能です。

水田の区画整理と担い手への集約化

小区画の水田6haを借地管理事業で整理し、認定農業者への水面利用集積を図るケース。畦畔撤去と筆界測量により、現代的な農業機械が導入可能な条件を整備します。補助金で基本設計から測量・整備まで支援します。

畑地の団地化による規模拡大

分散した畑地2.5haを土地改良区が中心となって区画整理し、1名の担い手へ集積。農道設置と乗り入れ場整備で作業効率を向上させ、経営面積を40%増加させる事業。

茶園のうね方向変更と土壌改良

既存の県営基盤整備区域内で、茶園のうね方向を機械化に合わせて変更し、有機資材による土壌改良を実施。認定農業者への農地集積を促進する集積促進型事業の活用例。

対象者条件(詳細解説)

本事業の申請主体は、県内市町村(政令市を除く)、土地改良区、農業協同組合、その他知事が適当と認めた団体に限定されます。個別農家からの直接申請はできません。また、事業の実施にあたっては、受益地内の認定農業者(または認定農業者となることが確実な者)への農地集積が前提となり、集積後の経営面積が現況比で20%以上の増加、かつ担い手の経営面積が地区面積全体の20%以上を占めることが必須要件です。樹園地型の場合は茶園またはみかん園、畑型は畑地の利用集積に限定されます。さらに、集積促進型については既実施の県営事業区域内であることが条件となるため、事前に県農林事務所との協議が欠かせません。特定農山村地域等での実施は補助率が引き上げられる場合があるため、事業地の指定状況確認も重要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

・本事業事務取扱要領および県単独農業農村整備事業費等補助金交付要綱に基づき、県内各農林事務所農村整備課に申請

詳細説明

【事業内容および実施の要件】  ・担い手育成基盤整備特別対策事業(樹園地型)   担い手農家への茶園またはみかん園の利用集積を図る次に掲げるもの    区画整理、農地造成事業、交換分合事業、農道整備事業    農業用用排水事業、暗渠排水整備事業   受益面積1ha以上10ha未満   集積後の経営面積が、現況経営面積の20パーセント以上の増加   担い手の経営面積が、地区面積が20パーセント以上  ・担い手育成基盤整備特別対策事業(畑型)   担い手への畑地の利用集積を図る次に掲げるもの    区画整理、農地造成事業、交換分合事業、農道整備事業    農業用用排水事業、暗渠排水整備事業   受益面積2ha以上10ha未満(1ha以上10ha未満)   集積後の経営面積が、現況経営面積の20パーセント以上の増加   担い手の経営面積が、地区面積が20パーセント以上 ※ 受益面積の( )は、過疎地域、振興山村、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された地域、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された地域および特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農村地域で行われる場合 【事業内容および実施の要件】  ・担い手育成基盤整備特別対策事業(水田型)   担い手への水田の利用集積を図る次に掲げるもの    区画整理(畦畔撤去、ほ場均平等軽微なものに限る。)、    農業用用排水事業、暗渠排水整備事業、    借地管理事業(水田の境界確認のための筆界測量に限る。)   受益面積2ha以上10ha未満   担い手への集積が行われているか、行われることが確実  ・担い手育成基盤整備特別対策事業(集積促進型)   担い手への農地集積を促進するため実施する次に掲げるもの    区画整理事業(段差解消、勾配の修正等軽微な整地工に限る。)、    農道整備事業(耕作道設置、乗用型機械用乗り入れおよび旋回場設置)    農業用用排水事業、暗渠排水整備事業    その他集積促進に必要な下記事業     ①うね方向変更 ②茶樹等の伐採 ③有機資材による土壌改良   樹園地であること   集積の促進のための県営事業を実施済又は実施中の区域内であること   認定農業者へ農地が集積されること 【補助額】  ・事業費の40%以内  (集積型以外で、過疎地域、振興山村、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された地域、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された地域および特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農村地域(以下「特定農山村地域」という。)で行われるものにあっては、50パーセント以内)

対象者・条件

対象者
県内市町(政令市を除く)および土地改良区、農業協同組合、その他知事が適当と認めたもの
対象地域
静岡県

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公開日: