農業生産拠点の広域化計画策定支援事業費補助金
静岡県
- 対象地域
- 静岡県
概要
生産意欲の高い農業経営体が生産拠点の広域化等により経営規模の拡大を図るため、農業経営体が自ら事業主体となる農地の基盤整備事業の実施を促進するため、事業の検討や採択に必要な調査や計画策定等の事業に対して支援します。
この補助金のポイント(AI 要約)
静岡県が実施する本補助金は、生産意欲の高い農業経営体が生産拠点の広域化により経営規模を拡大する際に、農地の基盤整備事業の実施を促進するものです。対象は農地所有適格法人を含む農業経営体であり、事業計画の策定、必要な調査、書類作成等に要する委託費および役務費を支援します。基盤整備事業の実施予定があり、周辺事業に影響を与えない計画であることが条件となります。詳細は県内各農林事務所農村整備課までお問い合わせください。
こんな事業者におすすめ
経営規模拡大を目指す中堅農業経営体
現在の農地では経営規模の拡大が限界であり、新たな生産拠点取得により経営規模を広げたい農業経営体。基盤整備実施予定が明確で、計画的に事業を進めたい経営体が対象です。
農地所有適格法人
農地所有適格法人として認定されており、複数地域での農業経営展開を目指す法人組織。経営の多角化や広域化に伴う基盤整備計画がある法人が対象です。
地域の担い手経営体
地域農業の中心的存在であり、生産意欲が高い農業経営体。地域農業振興計画に位置付けられており、経営発展のため基盤整備を計画している経営体が対象です。
露地野菜・施設園芸の拡大経営体
野菜や園芸作物を主要作目とし、出荷規模の拡大を目指す経営体。新たな栽培適地での生産拠点整備により、経営安定化と規模拡大を図る経営体が該当します。
申請ステップ
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1
要件確認・事前相談
農業経営体が対象条件を満たすか確認し、基盤整備事業の実施予定について整理します。静岡県内の農林事務所農村整備課に事前相談を行い、事業実現性を検討します。
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2
計画策定・調査実施
事業計画の策定および基盤整備事業の実施に必要な調査を実施します。農地利用状況の把握、地形測量、営農計画の作成等を進めます。
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3
必要書類の準備
農業経営体の登記事項証明書、決算書、基盤整備事業計画書、調査報告書等の必要書類を準備します。既存実施事業との調整資料も用意します。
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4
補助金交付申請
静岡県内各農林事務所農村整備課に補助金交付申請書類を提出します。事業計画書、見積書、経費内訳書等を含めて申請します。
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5
審査・採択決定
県による書類審査および実現性の審査が行われます。採択となった場合、交付決定通知を受けます。
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6
事業実施・報告
交付決定に基づき、計画策定および調査事業を実施します。完了後、実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 農業経営体の登記事項証明書(農地所有適格法人の場合)
- 過去3年分の決算書
- 農地の基盤整備事業実施予定に関する確認書類
- 事業計画書(概要)
- 調査・計画策定に関する見積書
- 経費内訳書
- 周辺基盤整備事業との調整確認書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 補助対象となる農業経営体はどのような経営体ですか?
- A. 農地法第2条第3項の要件に合致する農業経営体が対象です。農地所有適格法人(旧農業生産法人)も含まれます。生産意欲が高く、基盤整備事業実施予定のある経営体が対象となります。詳細は農林事務所に相談してください。
- Q. 補助対象となる経費は何ですか?
- A. 事業計画の策定、事業計画策定に必要な調査、事業計画に必要な書類作成に要する委託費および役務費が対象です。具体的には測量費、コンサルタント委託費、調査研究費等が該当します。
- Q. 補助金の上限額や補助率は決まっていますか?
- A. 本情報では金額詳細が示されていません。補助金の上限額および補助率については、静岡県内各農林事務所農村整備課へ直接お問い合わせください。
- Q. 複数の生産拠点を広域化する場合も対象になりますか?
- A. 生産拠点の広域化により経営規模拡大を図る計画が対象です。複数拠点での基盤整備実施予定がある場合、周辺事業に影響を与えない計画であれば対象になる可能性があります。事前相談を推奨します。
- Q. 既に他の基盤整備事業が実施されている地域での申請は可能ですか?
- A. 本事業および基盤整備事業が、既に実施中・実施予定の周辺事業に影響を生じさせないことが要件です。影響がないと判断される場合は申請可能です。事前に農林事務所で周辺状況を確認してください。
- Q. 申請期限はいつですか?
- A. 本情報では具体的な申請期限が示されていません。静岡県内各農林事務所農村整備課にお問い合わせいただき、最新の募集情報をご確認ください。
活用例
水田経営体による転換畑の整備計画策定
水田経営を主体とする農業経営体が、地元にない野菜生産の新拠点を他市町村に確保。その圃場の基盤整備(排水改良・区画整理等)に必要な測量調査と計画策定に本補助金を活用。事業実施前の計画を県が支援します。
果樹農業経営体による新園地開発計画
みかん栽培を営む農業法人が、経営規模拡大のため新たな地域に園地を取得。新規園地の基盤整備(段差解消・防風林設置等)計画策定に本補助金を利用し、専門家委託による実現可能性調査を実施します。
集約的野菜経営による施設用地整備
高付加価値野菜の施設栽培を行う経営体が、別地区に新たな施設栽培圃場を計画。その圃場の基盤整備計画(排水、給水、道路整備)策定に本補助金を活用し、採択基準となる事業計画を作成します。
複合経営体による生産拠点の広域化計画
水稲と畜産を組み合わせた複合経営法人が、飼料生産地確保のため隣接市町村に農地を取得。その農地の基盤整備(排水改良・耕作道整備)に必要な調査報告書と事業計画書作成に本補助金を活用します。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、農地法第2条第3項の要件に合致する農業経営体です。これには個別経営体のほか、農地所有適格法人(認定農業者以上の経営規模を持つ法人)が含まれます。対象となるには、①基盤整備事業の実施予定が具体化していること、②計画策定に必要な調査が実施予定であること、③既存または予定されている周辺基盤整備事業に影響を与えない計画であることが必須条件となります。生産意欲が高く、経営規模拡大による経営改善の見通しが明確な経営体が採択対象となる傾向があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
事業実施要綱・交付要綱に基づき県内各農林事務所農村整備課に申請
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 次のア~ウまでに要件を満たす農業経営体(農地法(昭和27年法律第299号)第2条第3項の要件に適合する農地所有適格法人) ア 本事業を実施後に、農業経営体が事業主体となる農地の基盤整備事業の実施予定があること イ 農地の基盤整備事業の実施に先立ち必要となる調査および計画策定を行う事業であること ウ 本事業および本事業に伴う農地の基盤整備事業の実施が、実施中もしくは実施予定の周辺の内の基盤整備事業に影響を生じさせないものであること
- 対象地域
- 静岡県
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