屋外広告業の登録
山梨県
- 対象地域
- 山梨県
概要
山梨県内で屋外広告業を営もうとする者は、山梨県知事の登録を受けなければなりません。
この補助金のポイント(AI 要約)
山梨県内(甲府市を除く)で屋外広告業を営もうとする法人及び個人は、山梨県知事の登録を受ける必要があります。登録有効期間は5年間で、登録手数料は10,000円です。申請時には屋外広告業登録申請書、誓約書、略歴書、業務主任者の資格証明書、本人確認書類などを提出する必要があります。各営業所には屋外広告物講習会修了者などの有資格者を業務主任者として配置することが義務付けられています。更新の場合は期限満了の30日前までに申請が必要です。
こんな事業者におすすめ
屋外広告物施工業者
看板やポスター掲示板などの屋外広告物の設置・施工を行う業者。広告主からの依頼を受けて広告物の表示業務を行う場合、山梨県内で営業するには登録が必須となります。
広告代理店・広告企画会社
企業や商店の広告宣伝を企画・実施する企業。屋外広告物の表示や掲出物件の設置まで自社で行う場合は、山梨県への登録が必要になります。
不動産開発・建設会社
商業施設やビル管理に伴い屋外広告物の掲出業務を行う企業。自社施設での広告物設置を営業の一部とする場合、登録対象となる可能性があります。
個人事業主(看板製作・設置者)
看板製作・設置を事業とする個人。山梨県内で営業所を持つかどうかに関わらず、県内で営業する場合は登録が必要です。
申請ステップ
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1
必要書類の確認・準備
屋外広告業登録申請書、誓約書、略歴書、業務主任者の資格証明書(屋外広告物士証など)、身分証明書等を山梨県県土整備部景観づくり推進室のウェブサイトから様式をダウンロードして準備します。
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2
業務主任者の資格確認
各営業所に配置する業務主任者が屋外広告物講習会修了者などの有資格者であることを確認し、資格を証する書面を用意します。
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3
申請書類の作成
登録申請書に必要事項を記入し、誓約書、略歴書に署名押印します。法人の場合は取締役全員の略歴書が必要です。
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4
本人確認書類の取得
個人の場合は住民票の抄本、法人の場合は登記事項証明書を取得します。業務主任者が本人と異なる場合は業務主任者の住民票抄本も必要です。
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5
登録手数料の準備
山梨県収入証紙10,000円分を購入し、申請書に貼付します。
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6
書類の提出
すべての書類を山梨県県土整備部景観づくり推進室に提出します。郵送か窓口持参のいずれかの方法で対応可能です。
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7
登録完了
審査後、登録証が交付されます。登録有効期間は5年間となります。更新を希望する場合は期限満了の30日前までに更新申請が必要です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 屋外広告業登録申請書(新規または更新)
- 誓約書
- 略歴書(法人の場合は取締役全員分)
- 業務主任者の資格証明書(屋外広告物士証または屋外広告物講習会修了証の写し)
- 本人確認書類(個人の場合は住民票の抄本、法人の場合は登記事項証明書)
- 業務主任者の住民票の抄本(登録申請者と異なる場合のみ)
- 登録手数料10,000円分の山梨県収入証紙
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 甲府市で屋外広告業を営む場合は、どこに登録すればよいですか?
- A. 甲府市は平成31年4月から中核市に移行し、甲府市屋外広告物条例による規制が適用されます。甲府市内で営業する場合は、山梨県ではなく甲府市役所都市計画課(055-237-5829)に登録が必要です。
- Q. 業務主任者として配置できるのはどのような資格を持つ者ですか?
- A. 屋外広告物講習会修了者、屋外広告物士など、屋外広告業に関する適切な資格を持つ者が業務主任者として配置できます。各営業所ごとに1名以上の有資格者が必要です。
- Q. 登録の有効期間はどのくらいですか?また更新手続きはいつ行いますか?
- A. 登録の有効期間は5年間です。引き続き営業を希望する場合は、登録期限満了日の30日前までに更新登録申請が必要です。更新時も同様に10,000円の手数料がかかります。
- Q. 屋外広告業登録は県外の営業所がある場合でも必要ですか?
- A. 山梨県内での営業所の有無に関係なく、県内で屋外広告業を営む場合は登録が必要です。ただし甲府市の区域を除きます。
- Q. 個人と法人で必要な書類に違いはありますか?
- A. 法人の場合は登記事項証明書が必要で、また取締役全員の略歴書の提出が必要です。個人の場合は住民票の抄本を提出します。
- Q. 登録手数料の支払い方法はどのようになっていますか?
- A. 登録手数料10,000円は山梨県収入証紙で支払う必要があります。申請書に収入証紙を貼付して提出してください。
活用例
新規参入する広告施工企業の登録
県内で屋外広告物の施工事業を新たに開始する企業が、事業開始前に必要な登録手続きを行うケース。業務主任者の資格確認と必要書類の準備を進め、手数料10,000円とともに申請します。
既存登録の更新手続き
5年間の登録有効期限が近づいた企業が、営業継続のため更新登録を申請するケース。期限満了の30日前までに同じ書類を再度提出し、手続きを完了させます。
複数営業所を持つ大手広告企業の登録
県内に複数の営業所を持つ広告企業が、各営業所に業務主任者を配置して登録申請するケース。法人として一括で登録しますが、各営業所に資格者の配置が義務付けられます。
個人事業主から法人化に伴う再登録
個人で屋外広告業を営んでいた事業主が、事業拡大により法人化する際に改めて登録し直すケース。法人格での新規登録となり、取締役全員の略歴書等が新たに必要になります。
対象者条件(詳細解説)
山梨県内(甲府市の区域を除く)で屋外広告業を営もうとするすべての法人及び個人が対象です。屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業を指します。県内での営業所の有無は問わず、県内で営業活動を行う場合には登録が必須です。登録後、各営業所には屋外広告物講習会修了者などの有資格者を業務主任者として配置することが義務付けられています。登録有効期間は5年間で、継続営業の場合は期限満了の30日前までに更新申請が必要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
屋外広告業の登録を受けようとするときは、次の書類及び手数料を提出してください。なお、登録の有効期限は5年です。引き続き屋外広告業を営むときは、登録期間の満了日の30日前までに更新の登録申請が必要です。 **○提出書類** ・屋外広告業登録申請書(新規・更新) ・誓約書 ・略歴署(法人である場合はその取締役等全員のもの) ・業務主任者が有資格者であることを証する書面(屋外広告物士証や屋外広告物講習会修了証等の写し) ・登録申請者が個人である場合は申請者の住民票の抄本、法人である場合はその法人の登記事項証明書 ・業務主任者の住民票の抄本(登録申請者が個人の場合で業務主任者を兼ねるときは不要) ・登録手数料1万円(山梨県収入証紙) 上記書類を山梨県県土整備部景観づくり推進室まで提出してください。 書類様式については、山梨県県土整備部景観づくり推進室 屋外広告業の登録についてのウェブサイトにてダウンロードをお願いします。(詳細参照先)
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 屋外広告業を営もうとする法人及び個人
- 対象地域
- 山梨県
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