過疎地域いきいき集落づくり支援事業
群馬県
- 対象地域
- 群馬県
概要
過疎地域内の集落を対象に、住民が「いきいき」と生活することに資する事業を支援することで、集落の維持・活性化を図る。
この補助金のポイント(AI 要約)
群馬県の過疎地域内の集落を対象とした、住民の生活向上と集落の維持・活性化を図る支援事業です。市町村及び地域団体等が補助対象となり、要件を満たす事業に対して補助率1/2(全域過疎地域は3/4)で最大80万円の給付金が交付されます。事業着手前の相談が必須であり、事業実施団体の所在する市町村を経由して県地域創生課へ申請します。
こんな事業者におすすめ
過疎地域の自治会・町内会
過疎地域内に所在する自治会や町内会で、住民の生活向上や地域活性化に取り組む団体。集落の維持や交流促進を目的とした事業に対して補助が活用できます。
農村地域のNPO・地域団体
過疎地域で農業振興、文化継承、地域交流などに取り組むNPO法人や特定非営利活動団体。地域資源を活かした活性化事業の実施に補助金を活用できます。
集落機能維持に取り組む地縁団体
集落内の生活環境改善、共有施設整備、世代間交流など集落の機能維持を目的とする地縁に基づく団体。小規模でも補助対象になる可能性があります。
観光・交流推進の地域団体
過疎地域で地域資源を活かした交流事業や観光振興に取り組む団体。住民の生活向上につながる交流拠点整備やイベント開催などが対象になります。
市町村内の過疎集落対策部局
市町村が直接補助対象になる場合もあり、配下の過疎地域における集落活性化事業の実施に補助金を活用できます。
申請ステップ
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1
事業計画の相談・事前協議
事業着手前に、事業実施団体の活動拠点がある市町村を経由して県地域創生課に相談し、事業内容が補助対象要件を満たすことを確認します。事業着手後の申請は認められません。
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2
申請書類の準備
補助金申請書、事業計画書、団体の登記事項証明書、決算書(法人の場合)、その他要件に応じた書類を準備します。過疎地域判定や全域過疎地域該当の確認資料も必要な場合があります。
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3
市町村経由での申請
準備した書類一式を、事業実施団体の活動拠点がある市町村の担当部局に提出し、市町村から県地域創生課へ申請を進めてもらいます。
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4
県による審査・判定
県地域創生課が提出書類を審査し、補助対象要件の適合性、事業の実現性、集落活性化への貢献度などを評価します。
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5
補助金交付決定
審査結果に基づき、補助金交付決定通知が市町村経由で事業実施団体に交付されます。この時点で事業開始が正式に認められます。
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6
事業実施・報告
補助金交付決定後に事業を実施し、完了後は実績報告書、領収書、事業実績写真などを提出します。
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7
補助金確定・支払い
報告書が承認され、補助金額が確定した後、指定の銀行口座に補助金が振り込まれます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 補助金申請書
- 事業計画書
- 団体の登記事項証明書または会員名簿
- 決算書(法人の場合)
- 過疎地域該当証明書
- 事業に必要な見積書・図面等
- 代表者の身分証明書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人で申請することはできますか?
- A. いいえ、補助対象は市町村及び地域団体等に限定されており、個人申請はできません。地域の任意団体、NPO、自治会などの団体を通じた申請が必要です。詳細は市町村の担当部局にご確認ください。
- Q. 全域過疎地域と通常の過疎地域で補助率が異なるのはなぜですか?
- A. 全域過疎地域はより厳しい過疎化の状況にあるため、補助率が3/4に引き上げられています。事業実施団体の所在地が全域過疎地域に該当するかは、市町村の過疎地域該当証明書で確認できます。
- Q. 事業着手後に申請することはできませんか?
- A. できません。この事業は必ず事業着手前に市町村経由で県地域創生課に相談し、補助対象要件の確認を受ける必要があります。着手後の申請は認められていないため、計画段階での相談が重要です。
- Q. 補助金の上限額80万円を超える事業の場合はどうなりますか?
- A. 補助上限額は80万円です。事業費が80万円を超える場合は、自己資金やその他の補助金で補う必要があります。補助率が1/2または3/4のため、実際の補助金額は事業費によって異なります。
- Q. どのような事業が対象になりますか?
- A. 集落の住民が「いきいき」と生活することに資する事業が対象です。具体的には、文化継承、交流拠点整備、生活環境改善、地域活性化イベント等が想定されます。詳細な対象事業範囲は市町村の担当部局または県地域創生課にご相談ください。
- Q. 市町村を経由しなければ申請できませんか?
- A. はい、申請は必ず事業実施団体の活動拠点がある市町村を経由して行う必要があります。直接県に申請することはできませんので、まずは市町村の担当部局にお問い合わせください。
活用例
地域交流拠点の整備
過疎集落の空き家や既存施設を改修し、世代間交流や地域の集まりの場として活用する拠点を整備。高齢化した集落の生活機能維持と若い世代との交流促進を実現します。
文化継承事業の開催
集落に伝わる伝統文化や地域史の学習会、体験講座を定期開催。若い世代への文化継承と地域への愛着醸成を通じて、集落の維持・活性化を図ります。
地域農産物の加工・販売事業
地域で収穫された野菜や果実を加工品化し、販売・PRする取組。地域産業の活性化と住民の生活向上、雇用創出につながります。
集落内道路・施設の修繕・整備
集落内の安全な生活道路の整備、危険箇所の改善、共有施設の修繕など生活環境改善事業。住民の生活の質を向上させ、転出抑制につながります。
移住・定住促進イベント
過疎集落への移住を促進するため、都市部での説明会開催や体験ツアーの実施。新しい住民確保による集落活性化を支援します。
対象者条件(詳細解説)
補助対象団体は市町村及び地域団体等とされており、具体的には以下のような団体が想定されます:(1)市町村役場が直接実施する事業、(2)自治会・町内会などの地縁に基づく団体、(3)NPO法人・一般社団法人等の法人格を有する団体、(4)集落活動センターや地域づくり活動を行う任意団体。対象地域は群馬県内の過疎地域に限定されます。補助対象事業は「住民がいきいきと生活することに資する事業」とされており、地域の生活環境改善、文化継承、交流促進、産業振興など、集落の維持・活性化に貢献する多様な事業が対象になる可能性があります。ただし、事業着手前の相談が必須要件であり、市町村を経由した申請が必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
事業実施団体の活動拠点がある市町村を経由し県地域創生課へ申請。 ※事業着手前にご相談ください。事業着手後の補助金申請はできません。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 補助対象団体:市町村及び地域団体等
- 対象地域
- 群馬県
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