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募集中 その他

農業近代化資金 (復興)

福島県

対象地域
福島県

概要

原子力発電所の事故により、経営に影響を受けている農業者等が必要とする資金を融通した農協等融資機関に対して利子補給を行うとともに、福島県農業信用基金協会に対して債務保証にかかる保証料の一部を補助することで、資金を借り入れる際の負担を軽減し、営農再開した被災農業者の営農継続を支援します。

この補助金のポイント(AI 要約)

福島県が実施する農業近代化資金は、原発事故の影響を受けた農業者を対象とした融資支援制度です。認定農業者等で、原子力被災12市町村での営農再開から2年経過した者、または風評被害により農業収入が減少した農業者等が対象。個人は1,800万円、法人・団体は2億円を上限に、借入金利0.30%(変動)で最長15年の償還期間で資金を借入可能。福島県は債務保証料の2分の1を負担し、農業者の負担軽減と営農継続を支援します。

こんな事業者におすすめ

原発被災地での営農再開農業者

原子力被災12市町村で営農を再開し、2年以上経過した認定農業者。施設復旧や機械導入などの営農継続に資金が必要な場合、本制度の利用で低金利での借入が可能です。

避難先での営農再開農業者

原発事故により別地域へ避難し、そこで営農を再開した農業者。新たな農地の取得や施設整備など、営農再開に必要な資金を低金利で借入できます。

風評被害を受けた農業法人

原発事故の風評被害により農業収入が減少した農業法人。融資と県の利子補給により、経営の安定化と事業拡大を図ることができます。

被災農業者を雇用する法人・団体

原発被災地の農業者を雇用し、農業経営を行う法人や団体。雇用維持・拡大のための施設投資や運転資金に活用できます。

被災農業者と共同経営する法人

原発被災地の農業者と共同で農業を営む法人。営農再開支援と経営基盤の強化を目的とした資金調達が可能です。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    認定農業者であるか、原発被災12市町村に該当するか、対象要件を確認します。営農再開から2年経過、または風評被害の影響を受けているなど、自身が対象者に該当するかを整理します。

  2. 2

    金融機関の選定

    各農協、銀行、信用金庫など取扱金融機関の中から利用する機関を決定します。最寄りの農協等融資機関の相談窓口で詳細を確認することをお勧めします。

  3. 3

    事業計画書の作成

    資金の使途、返済計画、営農計画などを記載した事業計画書を準備します。営農再開後の経営見通しを明確に示すことが重要です。

  4. 4

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、経営改善計画書など、金融機関が指定する必要書類を揃えます。原発被災者であることを証明する書類も用意が必要な場合があります。

  5. 5

    金融機関への申請

    最寄りの農協等融資機関に事業計画書と必要書類を提出し、融資申請を行います。金融機関は福島県農業信用基金協会に債務保証を申請します。

  6. 6

    審査・承認

    金融機関と基金協会による審査を経て、融資承認が決定されます。審査期間は金融機関により異なるため、事前に目安を確認しましょう。

  7. 7

    資金の交付と返済

    承認後、融資資金が交付されます。定められた償還期限内(最長15年以内)で返済を行います。据置期間(最長7年以内)を活用できます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 決算書(直近2期分)
  • 事業計画書・経営改善計画書
  • 認定農業者の認定書類
  • 原発被災地域の住所を証明する書類
  • 営農再開の実績を証明する書類(営農記録等)
  • 風評被害の影響を受けたことを示す書類(該当する場合)
  • 農協等金融機関所定の申込書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 風評被害の農業者でも対象になりますか?
A. はい。原発事故の直接的な被災地以外であっても、風評被害により農業収入が減少または農業支出が増加した農業者等は対象要件⑤に該当する可能性があります。金融機関に相談の上、該当性を確認してください。詳細は公式ページでご確認ください。
Q. 借入金利は変動しますか?
A. はい。借入金利は金融情勢により毎月変動します。記載の0.30%は令和3年4月19日現在の水準です。申請時点での最新金利を、金融機関にご確認ください。
Q. 法人の場合、借入限度額はいくらですか?
A. 法人・団体の借入限度額は2億円です。個人農業者の場合は1,800万円が限度となります。具体的な融資額は金融機関の審査により決定されます。
Q. 据置期間とは何ですか?
A.
Q. 債務保証料の負担軽減とはどういう意味ですか?
A. 福島県農業信用基金協会の債務保証料(融資を受ける際に必要な費用)の2分の1を県が負担します。借入者の実質的な負担が軽減される仕組みです。詳細は金融機関にご確認ください。
Q. 営農再開から2年以上経過していないと申請できませんか?
A. 原発被災12市町村での営農を対象とする要件①②では、再開から2年経過が条件となっています。ただし要件③④⑤に該当する場合は異なる可能性があります。金融機関に相談してください。

活用例

水田復旧と機械導入

原発被災地で営農を再開する認定農業者が、汚染された水田の復旧と新たな農業機械の導入に必要な資金を借入。低金利と長期償還期間により、営農再開初期の負担を軽減できます。

ハウス施設の再構築

風評被害により売上が減少した野菜生産法人が、老朽化したハウス施設の更新資金を借入。県の債務保証料補助により、融資コストを削減し、設備投資を加速できます。

運転資金の確保

避難先で営農を再開した農業者が、種苗費や肥料代などの運転資金を借入。据置期間を活用し、営農軌道化までの経営をサポートします。

雇用と経営基盤の拡大

被災農業者を複数雇用する農業法人が、施設拡張と雇用維持に必要な資金を借入。最大2億円の融資枠で経営基盤を強化できます。

共同経営による経営安定化

複数の被災農業者と共同で農業法人を設立し、共同出荷施設の建設に必要な資金を借入。組織的な営農再開と経営の安定化を実現します。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、認定農業者等であることが基本要件です。その上で、①原子力被災12市町村(双葉町、大熊町、富岡町、川内村、楢葉町、葛尾村、浪江町、南相馬市、飯舘村、伊達市、相馬市、新地町)の農業者で営農を再開して2年経過した者、②同市町村の農業者が避難先で営農を再開して2年経過した者、③同市町村の農業者と共同で農業を営む法人や団体、④同市町村の農業者を雇用し農業を営む法人や団体、⑤原発事故の風評被害等により農業収入が減少または農業支出が増加した農業者等のいずれかに該当することが必要です。詳細の確認は、最寄りの農協等取扱金融機関へお問い合わせください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

借入希望者は、最寄りの農協等融資機関に必要書類を提出 **(取扱金融機関)** 各総合農業協同組合、福島県酪農業協同組合、東邦・福島・大東・第四北越・常陽の各銀行、 福島・二本松・郡山・須賀川・白河・会津・ひまわりの各信用金庫、農林中央金庫

詳細説明

借入限度額 個人1,800万円、法人・団体2億円 借入金利 0.30%(令和3年4月19日現在)  ※ 金融情勢により毎月変動 償還期限 資金の使途に応じ15年以内(据置7年以内) その他 福島県農業信用基金協会の債務保証料の2分の1を県が負担します。

対象者・条件

対象者
認定農業者等であり、かつ次のいずれかに該当する者。 ① 原子力被災12市町村の農業者で、営農を再開して2年を経過した者 ② 原子力被災12市町村の農業者で、避難先で営農を再開して2年を経過した者 ③ 原子力被災12市町村お農業者と共同で、農業を営む法人または団体 ④ 原子力被災12市町村の農業者を雇用し、農業を営む法人または団体 ⑤ 原発事故の風評被害等により、農業収入が減少または農業支出が増加した農業者等
対象地域
福島県

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公開日: