メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 その他

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続

国税庁

対象地域
全国

概要

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。

活用目的

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

詳細説明

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

対象者・条件

対象者
対象者:事業者(事業を行う個人又は法人) 対象:基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者
対象地域
全国

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook

公開日: