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消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。
活用目的
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
詳細説明
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
対象者・条件
- 対象者
- 対象者:事業者(事業を行う個人又は法人) 対象:基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者
- 対象地域
- 全国
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