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消費税の新設法人に該当する旨の届出手続
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当することとなった場合の手続です。
活用目的
新設法人に該当する場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 なお、「法人設立届出書」の提出時に、その届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載したときは、改めて「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要はありません。
詳細説明
その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(新設法人)は、その課税期間の納税義務が免除されません。
新設法人に該当する場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、「法人設立届出書」の提出時に、その届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載したときは、改めて「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要はありません。
対象者・条件
- 対象者
- 対象者:法人 対象:消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当する法人
- 対象地域
- 全国
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