メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 その他

災害等による消費税簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例

国税庁

対象地域
全国

概要

災害等により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用(不適用)を受けることが必要となった場合、所轄税務署長の承認を受けることにより、その適用(不適用)を受けることができる制度です。

この補助金のポイント(AI 要約)

災害等により被害を受けた事業者が、簡易課税制度の適用または不適用の変更が必要な場合、所轄税務署長の承認を受けることで、災害等が生じた日の属する課税期間から制度の適用を開始・廃止できる特例制度です。事務処理能力の低下や緊急な設備投資が必要となった場合に適用対象となります。申請は災害のやんだ日から2ヶ月以内(または申告期限まで)に「特例承認申請書」と「選択(不適用)届出書」を所轄税務署に提出することで利用できます。

こんな事業者におすすめ

事務処理が困難になった小規模事業者

災害により事務所が被災し、帳簿管理や消費税申告事務に支障が生じた個人事業者や小規模企業。簡易課税制度の適用により事務負担を軽減することで事業継続を図る。

設備被害からの復興を急ぐ事業者

製造業や卸売業など、災害で設備・在庫に多大な損失を受け、緊急に機械や設備への投資を行う必要がある事業者。正確な仕入税額控除のため簡易課税を廃止。

小売業・サービス業

台風や地震による営業停止後、営業再開に際して事務処理体制が整うまでの間、簡易課税制度を活用して申告負担を軽減したい事業者。

農林水産業者

自然災害により生産施設や機械に被害を受け、復旧投資を行う農業法人や漁業事業者。消費税申告の簡素化と正確な控除のバランスを取る。

申請ステップ

  1. 1

    災害等の被害状況確認

    事業所が受けた災害等の被害内容と、簡易課税制度の適用変更が必要な理由を明確にします。事務処理能力の低下か緊急設備投資のいずれかを整理します。

  2. 2

    災害のやんだ日の確認

    災害等のやんだ日を確認します。これが申請期限の起算点となります。課税期間末日以降の場合は申告期限までが申請期限となります。

  3. 3

    申請書類の準備

    「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と「消費税簡易課税制度選択届出書」または「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を準備します。

  4. 4

    必要情報の記入

    被害状況、災害のやんだ日、簡易課税適用変更の理由などを申請書に詳細に記入し、事実を裏付ける資料を整理します。

  5. 5

    税務署への提出

    完成した申請書類一式を、納税地の所轄税務署に提出します。災害のやんだ日から2ヶ月以内の提出期限を厳守します。

  6. 6

    承認確認

    税務署から特例承認の可否について通知を受けます。承認された場合、その課税期間から簡易課税制度の適用変更が有効となります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
  • 消費税簡易課税制度選択届出書または消費税簡易課税制度選択不適用届出書
  • 災害等の被害を証明する資料(罹災証明書、写真等)
  • 事務処理能力低下の場合は その内容を説明する資料
  • 緊急設備投資の場合は 投資計画書・見積書等

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような事業者が対象となりますか?
A. 事業を行う個人事業者または法人で、災害等により被害を受け、簡易課税制度の適用(または不適用)の変更が必要となった者が対象です。被害の程度や業種による制限はありません。詳細は税務署にご相談ください。
Q. 申請期限はいつまでですか?
A. 災害等のやんだ日から2ヶ月以内が原則です。ただし、災害のやんだ日が課税期間末日の翌日以降の場合は、その課税期間に係る申告書の提出期限までに申請できます。詳細は所轄税務署にご確認ください。
Q. 簡易課税制度を適用する場合と廃止する場合があると聞きました。どのように使い分けるのですか?
A. 事務処理能力の低下により簡易課税制度の適用が必要な場合は適用を選択、緊急な設備投資等を行うため正確な仕入税額控除が必要な場合は不適用を選択します。自社の状況に応じて判断しましょう。
Q. この特例の承認を受けるにはどのような基準がありますか?
A. 主に①事務処理能力の低下または②緊急設備投資の必要性という客観的事情があることが基準となります。災害の規模や被害内容を証明する資料とともに、制度変更の必要性を説明する資料の提出が重要です。
Q. どの税務署に申請書を提出すればよいですか?
A. 納税地の所轄税務署に提出します。納税地が不明な場合や複数事業所がある場合は、事前に税務署にご確認ください。
Q. 申請書類以外に何か準備が必要ですか?
A. 災害等の被害を証明する罹災証明書や写真、事務処理能力低下の場合はその内容説明資料、設備投資の場合は投資計画書等の添付が有効です。詳細は所轄税務署にご相談ください。

活用例

大型台風で事務所が浸水した製造業

台風により工場と事務所が被災。帳簿や伝票の管理が困難になったため、一時的に簡易課税制度の適用を受けて事務負担を軽減。被害から2ヶ月以内に特例承認申請を提出し、その課税期間から制度を適用。

地震で設備投資が必要となった卸売業

地震で倉庫が損壊し、重要機器が被害を受けた。緊急に新しい設備を購入することになり、正確な仕入税額控除のため簡易課税制度の廃止を申請。やんだ日から2ヶ月以内に承認申請書を提出。

水害で営業が中断された小売店

豪雨で店舗が浸水し、2ヶ月の臨時休業。再開時点で事務体制が十分でなかったため、簡易課税制度の適用を受けることで消費税申告を簡素化。事業正常化まで活用。

災害支援を受けながら復旧する農業法人

台風で農業用機械と施設に多大な損失。復興資金を活用して新規設備投資を計画。控除税額を正確に把握するため簡易課税を廃止し、その期間から本則課税に切り替え。

対象者条件(詳細解説)

本特例は、災害等(地震、台風、豪雨、洪水、火災等の自然災害や重大事故など)により被害を受けた事業者が対象です。個人事業者・法人の別は問いません。ただし、事業を実際に行っていることが必須条件です。被害の程度についても特段の基準はありませんが、簡易課税制度の適用(または廃止)が必要となったことが客観的に示される必要があります。典型的な適用事由は①事務処理能力の著しい低下(帳簿の焼失、スタッフの不在等)②緊急な設備投資の必要性(在庫喪失、施設破損等に伴う復旧投資)です。通常であれば簡易課税制度の選択は課税期間開始前に届け出が必要ですが、本特例により、災害等やむを得ない事由がある場合に限り、課税期間中でも変更が可能になります。申請には所轄税務署長の承認が必要で、承認要件は災害の事実と制度変更の必要性の合理性です。詳細は必ず所轄税務署にご相談ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

この制度の適用を受けるには、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内(注)に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 (注)災害等のやんだ日がその申請に係る課税期間等の末日の翌日(個人事業者の場合は、当該末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間等に係る申告書の提出期限まで。 ※特例承認申請書と併せて「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も提出してください。

詳細説明

災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。 この特例は、例えば次のような場合に適用されます。 ①災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合 ②災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合

対象者・条件

対象者
対象者:事業者(事業を行う個人又は法人) 対象:災害等が生じたことにより被害を受け、簡易課税制度の適用(不適用)の変更が必要な事業者
対象地域
全国

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook

公開日: