沿道飲食店等の路上利用に係る道路占用許可申請及び道路使用許可申請の一括受付等
国土交通省
- 対象地域
- 全国
概要
沿道飲食店等の路上利用に係る道路占用許可の申請に当たっての確認事項の明確化や道路占用許可申請及び道路使用許可申請のオンラインによる一括受付等を実施します。
この補助金のポイント(AI 要約)
本制度は、国土交通省と警察庁が連携し、沿道飲食店等が路上利用(テラス席設置など)を行う際の道路占用許可と道路使用許可の申請手続きを簡素化するものです。コロナ占用特例及び歩行者利便増進道路(ほこみち)制度を活用した申請について、事前相談なしで申請可能となるよう確認事項をHP公表し、さらに歩行者利便増進道路制度では国土交通省の電子申請システムによるオンラインワンストップ化を実現しています。事前調整が必要な場合は、道路管理者と警察が一堂に会して円滑化を図ります。
こんな事業者におすすめ
路上営業を検討する飲食店事業者
テラス席の設置やキッチンカー運営など、道路占用を伴う路上営業を新たに実施したい飲食店や喫茶店の経営者。許可申請プロセスの簡素化により、事業開始までの時間短縮が可能です。
商店街振興に取り組む地域団体
商店街の活性化を目的として、沿道飲食店の路上営業を支援する商工会議所や町内会などの団体。ほこみち制度の活用で街全体の回遊性向上を実現できます。
歩行者利便増進道路の認定を受けた地区
ほこみち制度に基づく認定を受けた道路がある地域の飲食事業者。オンラインワンストップ申請により、両許可の一括取得が効率的に可能となります。
申請ステップ
-
1
制度・確認事項の確認
国土交通省及び警察庁のHP上で公表されている確認事項を確認し、自社の計画が適合するか検討します。コロナ占用特例またはほこみち制度のいずれを活用するか判断します。
-
2
事前相談の必要性判断
確認事項を踏まえて申請可能か判断します。追加の調整が必要な場合は事前相談を申し込み、道路管理者と警察が一堂に会して協議を行う場を活用します。
-
3
申請書類の準備
道路占用許可申請書及び道路使用許可申請書に必要な書類を整備します。ほこみち制度の場合は国土交通省の電子申請システムで対応可能な形式で準備します。
-
4
申請手続き(オンラインまたは窓口)
ほこみち制度利用の場合は国土交通省の電子申請システムでオンライン一括申請が可能です。その他の場合は該当する道路管理者及び警察に申請します。
-
5
許可取得・事業開始
道路占用許可及び道路使用許可の両許可を取得したら、許可条件に従って路上利用事業を開始します。許可期間や条件を遵守して運営します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 道路占用許可申請書
- 道路使用許可申請書
- 事業所の登記事項証明書または営業許可証
- 実施予定地の配置図及び現況写真
- 事業計画書(営業内容・営業時間・利用想定人数等)
- 沿道との関係を示す書類(建物図面等)
- 保険加入証明書(必要に応じて)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような飲食店が対象になりますか?
- A. 沿道飲食店であれば対象です。道路上にテラス席を設置したい飲食店、喫茶店、カフェなどが該当します。詳細な対象業種については国土交通省及び警察庁のHP上の確認事項をご確認ください。
- Q. 事前相談なしで申請できますか?
- A. コロナ占用特例及びほこみち制度では、国土交通省及び警察庁が公表する確認事項を満たせば、事前相談なしで直接許可申請が可能です。ただし追加の調整が必要な場合は事前相談をご利用ください。
- Q. オンライン申請はいつから利用できますか?
- A. 歩行者利便増進道路(ほこみち)制度を活用する申請については、国土交通省の電子申請システムでのオンラインワンストップ化が実施されています。詳細は国土交通省HPをご確認ください。
- Q. 申請にはどのくらいの期間がかかりますか?
- A. 許可取得期間は地域の道路管理者及び警察の審査状況に依存します。あらかじめ該当する行政機関にお問い合わせください。
- Q. 既にテラス席を設置している場合の手続きは?
- A. 既設の場合でも、改めて道路占用許可及び道路使用許可の取得が必要な場合があります。該当する道路管理者及び警察に相談してください。
活用例
飲食店のテラス席拡張
既存の飲食店が道路占用許可を取得してテラス席を設置し、屋外営業スペースを拡張する場合。事前相談を経ずに直接申請でき、許可取得後は追加の営業面積で売上向上を実現できます。
ほこみち制度での一括許可取得
歩行者利便増進道路に指定された商店街で、複数飲食店がオンラインシステムでの一括申請を活用し、短期間で両許可を取得して路上営業を開始します。
コロナ占用特例の継続活用
コロナ禍で設置したテラス席の継続利用を希望する飲食店が、確認事項の確認後に許可申請を行い、事業継続のための法的根拠を整備します。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象は、沿道飲食店等が道路占用許可と道路使用許可を必要とする路上営業を実施する場合です。具体的には、飲食店・カフェ・喫茶店がテラス席を道路上に設置する場合、キッチンカーやワゴンで路上営業を行う場合が該当します。コロナ占用特例及び歩行者利便増進道路(ほこみち)制度を活用した申請が対象となり、各地の道路管理者(土木事務所等)と警察署の両者からの許可が必要です。事前相談を経ずに申請可能な事項は国土交通省及び警察庁のHPで公表されており、申請者はこれらを確認して申請可否を自己判断できます。事前調整が必要な場合でも、道路管理者と警察が連携して円滑化を図る仕組みが整備されています。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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対象者・条件
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