休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【九州監督部】
【最大11億円】休廃止鉱山の鉱害防止工事費補助金|補助率3/4・3月締切
九州監督部
- 補助額
- 上限 11億2381万円
- 補助率
- 補助対象経費の3/4
- 対象地域
- 全国
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、休廃止鉱山(石炭・亜炭鉱を除く)の鉱害・危害防止工事を実施する地方公共団体、および坑廃水処理を行う事業者を支援します。鉱害防止義務者が無資力または消滅している場合、地方公共団体が工事を実施した際に補助対象経費の3/4(上限11億2381万円)まで補助します。坑廃水処理の場合は、自己採掘活動以外の部分の経費を対象とします。2026年3月25日から2027年3月31日までの間に申請可能です。
こんな事業者におすすめ
鉱害防止工事を実施する地方公共団体
管内に所在する休廃止鉱山の鉱害又は危害防止工事を実施する自治体。鉱害防止義務者が無資力または消滅している場合、当該工事の費用補助を受けられます。
坑廃水処理事業を実施する事業者
鉱業権が消滅した鉱山またはが採掘活動を終了した鉱山での坑廃水処理事業を実施する民間企業。関係地方公共団体の同意があれば申請可能です。
指定鉱害防止事業機関
補助金交付要綱に基づき指定される公的な鉱害防止事業機関。休廃止鉱山の鉱害防止に関する工事を実施する際に対象となります。
非金属鉱山事業者
石灰石採掘、珪石採掘などの非金属鉱山における坑廃水処理や鉱害防止に関わる事業者。適切な地方公共団体の同意の下で申請できます。
申請ステップ
-
1
事前相談・要件確認
実施予定の鉱害防止工事または坑廃水処理事業が補助対象となるか、九州産業保安監督部鉱害防止課に事前相談し、要件適合性を確認します。
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2
事業計画書の作成
工事内容、予想される効果、事業費総額、自己資金額等を含む詳細な事業計画書を準備します。
-
3
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書、工事設計書、積算根拠資料、関係地方公共団体の同意書等を揃えます。
-
4
補助金申請書の提出
所定の申請書式に記入し、必要書類を添付して九州産業保安監督部に提出します。
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5
書類審査・ヒアリング
提出書類の内容確認と必要に応じてヒアリングが行われ、補助対象の適否が判断されます。
-
6
交付決定通知
審査結果に基づき交付決定通知が発行され、補助金交付要綱に基づく手続が開始します。
-
7
工事実施と報告
交付決定後、事業計画に基づき工事を実施し、完了時に完了報告書と実績報告書を提出します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 工事設計書及び積算根拠資料
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 直近の決算書
- 鉱害防止工事が必要である旨の説明資料
- 関係地方公共団体の同意書
- 坑廃水処理事業の場合は処理事業計画書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 石炭鉱山や亜炭鉱山の鉱害防止工事は対象ですか?
- A. いいえ、本補助金は石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る休廃止鉱山を除外しています。対象となるのは金属鉱山、非金属鉱山(石灰石等)などその他の鉱山です。詳細は公式ページまたは九州産業保安監督部にご確認ください。
- Q. 補助率はいくらですか?
- A. 補助対象経費の3/4です。つまり、事業者の負担は補助対象経費の1/4となります。ただし、補助上限額は11億2381万円となります。
- Q. 地方公共団体ではなく鉱山企業が直接申請できますか?
- A. 坑廃水処理事業の場合、処理事業者が申請可能ですが、関係地方公共団体の同意が必要です。鉱害防止工事の場合は、原則として地方公共団体が申請者となります。詳細は九州産業保安監督部にご相談ください。
- Q. 申請締切はいつですか?
- A. 募集期間は2026年3月25日から2027年3月31日までです。ただし、予算の状況により期間が変更される可能性があるため、最新情報は公式ページでご確認ください。
- Q. 複数の鉱山で工事を実施する場合、別々に申請する必要がありますか?
- A. 申請方法は補助対象事業の性質や関係地方公共団体の運用により異なります。事前に九州産業保安監督部鉱害防止課にご相談の上、申請方法を確認することをお勧めします。
- Q. 坑廃水処理で対象外となる経費は何ですか?
- A. 補助対象外となるのは、自己の採掘活動に係る坑廃水処理経費です。つまり、補助金は自己採掘活動以外の部分、例えば他の採掘企業の遺産鉱害に対応する処理費用などが対象になります。
活用例
金属鉱山の坑廃水処理
かつての金属鉱山で採掘活動が終了してから数十年経過し、坑廃水による周辺環境汚染の懸念が生じている場合、処理事業者が地方公共団体の同意を得た上で坑廃水処理を実施。処理費用の3/4を補助対象経費として活用できます。
鉱山跡地の地盤沈下防止工事
放棄された非金属鉱山で地盤沈下が進行し、周辺地域の安全が脅かされている場合、市町村が防止工事を実施。工事費総額の3/4(上限11億2381万円)の補助を受けられます。
休廃止鉱山の鉱害復旧工事
かつての採掘事業者が経営破綻し、現在存在しない鉱山で鉱毒水が流出している場合、県が復旧工事を実施。補助対象経費の3/4を補助金でカバーします。
複数社の坑廃水処理一体化
複数の休廃止鉱山の坑廃水が同一の水系に流出している場合、処理事業者が一体的な処理施設を構築。自己採掘活動以外の部分の処理経費について補助を受けられます。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は以下の3類型に限定されます。(1)地方公共団体:休廃止鉱山(石炭・亜炭鉱を除く)の鉱害または危害防止義務者が無資力であるか現存しない場合、当該工事を実施する地方公共団体。(2)坑廃水処理事業者:①鉱業権が消滅した鉱山、②採掘活動終了後長期間経過し再開見込みのない鉱山において、坑廃水処理事業を実施する者。ただし関係地方公共団体の同意が必要で、補助対象は自己採掘活動以外の部分に限定。(3)指定鉱害防止事業機関:補助金交付要綱第26条で指定された公的機関。従業員数や企業規模の制約はありませんが、工事内容の公益性と鉱害防止の必要性が審査対象となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
安全・防災対策支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
- 応募資格
- ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関
- 問合せ先
- <九州産業保安監督部>〒812ー0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課担当:大坪、尾上、末松、緒方電話:092-482-5934E-mail:bzl-kyushu-kogaiboshika@meti.go.jp
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/03/25 〜 2027/03/31 あと343日
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