水道法に基づく専用水道の布設工事の確認等
栃木県
- 対象地域
- 栃木県
概要
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/suidou/sensui.html
この補助金のポイント(AI 要約)
栃木県が実施する水道法に基づく専用水道の布設工事に関する確認・認可制度です。専用水道とは、給水区域内の人口が101人以上または給水戸数が51戸以上の水道施設を指します。新規布設や変更工事を実施する際に、県への申請・確認を通じて法令遵守を確保します。対象は市町村、水道事業者、または専用水道の設置者です。詳細な技術基準や申請手順については、栃木県のWebサイトで確認が必要です。
こんな事業者におすすめ
農村地域の共同水道組合
複数の農家が共同で水道施設を整備・運営する組合。給水戸数が50戸を超える規模で、新たな水源開発や配管拡張を計画している場合、本確認制度の対象となります。
企業・工業団地の専用水道事業者
工業団地や大規模企業が従業員及び周辺地域への給水目的で専用水道を設置する場合。給水人口が100人を超える規模で、布設工事の適切な実施を県に報告する必要があります。
自治会・町内会の簡易給水施設管理者
自治会が管理する集落の共同給水施設で、給水戸数が50戸以上の規模。既存施設の拡張や新規布設工事を実施する際に、水道法遵守を確認してもらいます。
観光地・リゾート施設の給水管理者
旅館やキャンプ場などの観光施設が運営する専用水道。宿泊客含む給水人口が100人以上の場合、新規布設や設備変更時に県の確認を受けます。
申請ステップ
-
1
事前相談・計画立案
布設工事の概要をまとめ、水道法の技術基準等を確認します。設計内容が法令に適合するか事前に栃木県へ相談することが望ましいです。
-
2
申請書類の準備
工事計画書、設計書、配置図などの必要書類を整備します。水道法施行規則で定められた様式に従い、正確に記入・作成してください。
-
3
栃木県への申請・届出
準備した書類を栃木県の担当部局へ提出します。申請方法や提出先については公式Webサイトで確認してください。
-
4
県による確認・審査
栃木県が水道法の技術基準への適合性を審査します。不備がある場合は修正指示が入ります。
-
5
確認通知・工事着手
県から確認通知を受け取ったら、工事を開始します。工事中も基準遵守を確保してください。
-
6
工事完成検査・報告
工事完了後、県に完成報告書を提出し、検査を受けます。合格後の給水開始となります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 水道布設工事計画書
- 給水区域図・配置図
- 工事設計書
- 給水予定人口(戸数)の説明書
- 水道法技術基準適合確認書
- 工事施工者の資格を証する書類
- 完成報告書(工事後)
- 水質検査成績書(工事後)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 専用水道とは具体的にどのような施設ですか?
- A. 水道法では、給水区域内の人口が101人以上、または給水戸数が51戸以上の給水施設が専用水道と定義されています。市町村営の上水道ではなく、企業や団体、自治会などが設置・運営する水道施設が該当します。詳細は栃木県のWebサイトで確認できます。
- Q. 申請に必要な期間はどのくらいですか?
- A. 本情報に具体的な審査期間の記載がありません。栃木県の公式Webサイトまたは直接問い合わせで、標準処理期間をご確認ください。工事規模によって異なる可能性があります。
- Q. 既存の専用水道の変更工事にも申請が必要ですか?
- A. 水道法では、専用水道の給水区域の拡張や施設の重要な変更について申請・届出が必要とされています。本確認制度の対象となるかは、具体的な変更内容により栃木県へ事前相談してください。
- Q. 自分たちの計画が基準に適合するか確認したいのですが?
- A.
- Q. 工事完成後の検査は誰が行いますか?
- A. 工事完成検査は栃木県の水道行政担当部局が実施します。検査では給水施設が水道法の技術基準を満たしているか、また水質が基準を満たしているか確認されます。
活用例
農村部の新規水源開発と配管布設
過疎化による水需要の変化に対応し、新たな水源から複数集落への配管を布設。給水戸数が50戸を超えるため、栃木県へ工事計画を申請し、水道法の技術基準遵守を確認してから工事着手します。
工業団地の専用水道施設整備
新しい工業団地に入居企業向けの給水施設を整備。給水人口100人以上の規模のため、県へ工事計画書・設計書を提出し、完成後の検査を受けて営業開始します。
リゾート施設の給水システム更新
既存の旅館施設において老朽化した給水配管の更新工事を実施。施設が100人以上への給水を行うため、変更工事計画を県に報告し、水質検査を含む確認を受けます。
山間地の自治会簡易給水拡張
山間の自治会が運営する簡易給水施設を拡張し、隣接集落への給水エリアを広げる。給水戸数が51戸以上となるため、専用水道として県の確認制度の対象となります。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は、栃木県内で給水区域内人口101人以上、または給水戸数51戸以上の専用水道を新規に布設する者、または既存専用水道について給水区域の拡張・施設の大幅な変更を行う者です。市町村水道部局、水道企業団、企業、農業協同組合、水道組合、自治会、その他法人・団体が該当します。工事実施前に栃木県へ工事計画書、設計書、配置図などを提出し、水道法施行規則で定める技術基準への適合性を確認してもらう必要があります。確認を受けることで、適切な給水施設の整備と水質管理が担保されます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
対象者・条件
- 対象地域
- 栃木県
この補助金をシェア
公開日: