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募集中 その他

栃木県高等学校等修学資金貸与

栃木県

対象地域
栃木県

概要

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/syugakushikin29.html

この補助金のポイント(AI 要約)

栃木県が実施する高等学校等修学資金貸与制度です。栃木県内に住所を有する生計維持者の子どもで、高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門学校に在学し、経済的理由により修学が困難な生徒が対象となります。勉学意欲がありながら経済的な事情で学業継続が難しい場合、修学資金を貸与(返還義務あり)により支援します。他の奨学金制度との併用不可。在学する学校を通じて申請手続きを進めます。

こんな事業者におすすめ

経済的理由で学業継続が困難な生徒

家計の経済状況により高等学校等での修学継続が危機的な状況にある生徒。両親が栃木県内に住所を持ち、他の奨学金制度を受けていないことが条件です。

低所得世帯の子ども

生計維持者の所得が低く、教育費捻出が困難な家庭の生徒。修学資金の貸与により学業継続が可能になるケースに対応しています。

親の離別・喪失などで家計が変わった生徒

両親の離別や死去により、片方の親のみが生計維持者となり経済状況が悪化した生徒。変化した経済事情が考慮されます。

勉学意欲の高い生徒

学習への意欲が高いものの、経済的障害により修学が困難な生徒が対象。経済状況以外の条件として勉学意欲も評価されます。

申請ステップ

  1. 1

    在学校への相談

    修学資金貸与制度について、在学している高等学校等の教育委員会担当部門に相談し、自身の経済状況が対象要件を満たすか確認します。

  2. 2

    申請書類の確認・準備

    在学校から申請に必要な書類一式を受け取り、記入例を確認しながら申請書や経済状況を証明する書類を準備します。

  3. 3

    経済状況の証明書類作成

    両親等の生計維持者の経済的事情を証明するため、住民税課税証明書や給与明細など、指定された書類を揃えます。

  4. 4

    在学校への申請提出

    完成した申請書類一式を、在学する高等学校等の指定部門に提出し、受理を確認します。

  5. 5

    栃木県による審査

    提出書類に基づき、栃木県が申請内容の審査を実施し、貸与資格の有無を判定します。

  6. 6

    貸与決定通知の受け取り

    審査結果が在学校を通じて本人に通知され、貸与が決定された場合は貸与開始日や返還方法について確認します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 修学資金貸与申請書
  • 生計維持者の住民票
  • 生計維持者の住民税課税証明書又は非課税証明書
  • 給与明細書又は経営状況説明書等の収入を証明する書類
  • 在学証明書
  • 保証人に関する書類(保証人の住民票、印鑑登録証明書等)
  • 他の奨学金制度を受けていないことを証明する書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 他の奨学金制度との併用は可能ですか?
A. いいえ、本制度の対象要件として、日本学生支援機構の学資貸与金、栃木県育英会の奨学金、母子及び父子並びに寡婦福祉法による修学資金などの他の貸与・奨学金制度を受けていないことが条件です。すでに受給中の場合は申請不可となります。
Q. 貸与額はいくらですか?
A. 詳細な貸与額については、栃木県の公式ウェブサイトまたは在学校を通じてご確認ください。一般的には月額の貸与が行われ、経済状況に応じて調整される場合があります。
Q. 返還義務はありますか?
A. はい、本制度は『貸与』制度のため、卒業後の返還義務があります。返還方法や期間については、貸与決定時に詳しく説明されます。詳細は在学校または栃木県にご確認ください。
Q. 両親が栃木県外に住んでいても対象ですか?
A. いいえ、対象要件として『両親等の生計維持者が栃木県内に住所を有する』ことが必須です。県外に住所がある場合は対象外となります。
Q. 経済的に困難な状況の基準は何ですか?
A. 具体的な経済的困難性の判定基準は、生計維持者の収入、世帯構成、その他の経済状況を総合的に勘案して栃木県が判断します。詳細は在学校または栃木県教育委員会にお問い合わせください。
Q. 申請期限はいつですか?
A. 申請期限については、栃木県の公式ウェブサイトまたは在学校を通じてご確認ください。年度によって異なる可能性があります。

活用例

父子家庭で学費負担が困難な場合

両親の離別により父親一人で生計を立てている家庭。高等学校進学時に授業料や教科書代の負担が重く、修学継続が危ぶまれるケースで、修学資金貸与により家計を補助します。

両親の収入減により経済状況が悪化した場合

親の失業や給与大幅減により、それまで可能だった学費負担ができなくなった生徒。修学資金により学業継続が可能になります。

中等教育学校後期課程への進学時に家計補助が必要な場合

中等教育学校後期課程進学に伴い家計負担が増加する家庭。修学資金貸与により進学・進級時の経済的障害を軽減します。

高等専門学校で長期教育を受ける場合の経済支援

5年制高等専門学校進学予定で長期間の教育費が必要な生徒。修学資金により複数年にわたる学費をカバーできます。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、栃木県内の高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校に在学する生徒です。対象者の両親等生計維持者が栃木県内に住所を有することが必須条件となります。経済的困難性の判定では、生計維持者の所得、家族構成、その他の経済事情を総合的に考慮して、栃木県が修学困難性を認定します。また、他の公的支援制度(日本学生支援機構の学資貸与金、栃木県育英会の奨学金、母子及び父子並びに寡婦福祉法による修学資金等)との重複受給はできません。勉学意欲のある生徒であることも重要な要件です。高等専門学校生も対象に含まれるため、専門課程の学生でも経済的困難がある場合は申請可能です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

在学校へ申請書等を提出。

詳細説明

高等学校等に在学する方で、勉学の意欲があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な生徒に対して修学資金を貸与する。

対象者・条件

対象者
1 高等学校、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に在学している者。 2 両親等の生計維持者が栃木県内に住所を有する者。 3 経済的理由により修学が困難な生徒である者。 4 独立行政法人日本学生支援機構の学資貸与金、公益財団法人栃木県育英会の奨学金、母子及び父子並びに寡婦福祉法による修学資金等の貸与を受けていない者。
対象地域
栃木県

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公開日: