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募集中 その他

消防設備士に対する消防用設備等の工事、整備に関する講習

栃木県

対象地域
栃木県

概要

消防法第17条の10の規定に基づく消防設備士の法定講習

この補助金のポイント(AI 要約)

栃木県が実施する、消防設備士を対象とした法定講習です。消防法第17条の10に基づき、消防用設備等の工事・整備に関する知識・技能を習得するための講習を受講できます。免状交付後初の4月1日から2年以内、または前回講習受講後初の4月1日から5年以内に受講が義務付けられており、未受講の場合は免状返納命令の対象となります。講習受講により、消防設備士としての業務継続が可能になります。

こんな事業者におすすめ

活動中の消防設備士(免状取得後2年以内)

消防設備士免状を新規取得した直後で、初回の法定講習受講が必要な時期にある方。免状交付後初の4月1日から2年以内という期間内に講習を完了し、消防設備士としての活動継続資格を確保します。

定期受講が必要な消防設備士(前回講習受講から5年経過)

前回の講習受講から5年が経過し、定期的な講習受講義務が生じている消防設備士。知識・技能の最新化を図り、消防用設備等の工事・整備業務を継続するために受講します。

消防設備工事業者の従業員

消防設備工事業者に属し、消防設備士資格を有する従業員。法定講習受講により資格維持を図り、職場での消防用設備等の工事・整備業務に従事し続けられます。

独立系消防設備士

消防用設備等の点検・保守・工事を独立で受託している消防設備士。法定講習により技能を更新し、顧客へのサービス提供品質を維持・向上させます。

申請ステップ

  1. 1

    講習実施機関への確認

    栃木県が指定する講習実施機関の開催予定を確認します。開催日程、時間、会場、定員等の情報を事前に把握しておきます。

  2. 2

    申請書類の作成

    実施機関所定の申請書に必要事項を記入します。氏名、消防設備士免状番号、前回講習受講日等を正確に記載してください。

  3. 3

    申請書類の提出

    作成した申請書類を実施機関に書面で提出します。郵送または持参で提出可能かどうかを事前に確認してください。

  4. 4

    申請受理と受講料の確認

    申請書提出後、実施機関から申請受理の連絡と受講料等について通知があります。指示に従い手数料を納付します。

  5. 5

    講習の受講

    指定日時に講習会場に出席します。全講習時間の受講が修了条件となるため、欠席しないようご注意ください。

  6. 6

    修了証の取得

    講習修了後、実施機関から修了証が交付されます。この修了証が免状返納命令対象外となるための証拠となります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 消防設備士免状(原本確認用)
  • 申請書(実施機関所定の様式)
  • 本人確認書類
  • 前回講習修了証(該当する場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 講習受講は義務ですか?
A. はい、消防法の規定により義務です。免状交付後初の4月1日から2年以内、または前回講習受講後初の4月1日から5年以内に受講しなければなりません。未受講の場合、免状返納命令の対象となり、消防設備士として業務ができなくなります。
Q. 講習の受講料はかかりますか?
A. はい、受講料がかかります。具体的な金額については、栃木県の講習実施機関にお問い合わせください。金額は与えられた情報に含まれていないため、実施機関に直接ご確認ください。
Q. 講習はいつ受けることができますか?
A. 免状交付後初の4月1日から2年以内、または前回講習受講後初の4月1日から5年以内が受講期間です。この期間内に複数回開催される講習から都合のつく日程を選んで受講できます。
Q. 講習時間はどのくらいですか?
A. 具体的な講習時間については、与えられた情報に記載されていません。栃木県実施機関の公式ページで開催要領を確認するか、直接お問い合わせください。
Q. 講習を受けないとどうなりますか?
A. 期間内に講習を受講しなかった場合、消防法第17条の7第2項により免状返納命令の対象となります。これにより消防設備士としての免状が失効し、関連業務を行うことができなくなります。
Q. 栃木県外で講習を受講できますか?
A. 本講習は栃木県が実施する講習情報ですが、全国各地で消防設備士法定講習が実施されています。栃木県外の講習受講が認められるかどうかは、実施機関にご確認ください。

活用例

免状新取得者の初回講習

消防設備士試験に合格し免状を取得した方が、免状交付後初の4月1日から2年以内の期間に初回講習を受講。法定講習修了により消防用設備等の工事・整備業務を正式に開始できます。

スプリンクラー設備業者の従業員講習

自動火災報知設備やスプリンクラーの設置・保守業者に勤務する消防設備士が、5年ごとの定期講習を受講。最新の施工基準や点検方法を習得し、業務品質を維持します。

給水設備工事業者の資格維持

消火栓や貯水槽など消防用設備の工事に携わる事業者の従業員が講習受講。資格を維持しながら継続的に受託工事を実施できます。

複数資格保有者の講習一括対応

消防設備士甲種・乙種の複数資格を持つ業務経験者が、各資格に対応した講習を受講。複数資格の同時維持により、より幅広い工事案件に対応できます。

消防設備保守業者の技能更新

既存建築物の消防用設備等の定期点検・保守業務を行う事業者が、法定講習を通じて技能を更新。建基法・消防法改正への対応や点検精度向上を図ります。

対象者条件(詳細解説)

本講習の対象者は、消防設備士免状(甲種・乙種)を有する者です。講習受講には受講期間内であることが条件となります。具体的には、①免状交付を受けた日以降最初の4月1日から起算して2年以内、または②当該講習を受講した日以降最初の4月1日から起算して5年以内に受講する必要があります。これは消防法第17条の10の規定に基づく法定講習であり、受講は義務的性質を有します。未受講の場合は消防法第17条の7第2項(第13条の2第5項準用)により免状返納命令の対象となり、消防設備士として業務継続ができなくなります。栃木県内で活動する消防設備士は、指定された講習実施機関の開催予定に従い、期間内に講習を受講する義務があります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

実施団体に書面にて申請

詳細説明

消防法第17条の10の規定に基づく消防設備士に対する消防用設備等の工事、整備に関する講習の実施。免状の交付を受けた日以降最初の4月1日から起算して2年以内、または当該講習を受けた日以降最初の4月1日から起算して5年以内に講習を受講する。講習未受講の場合には消防法第17条の7第2項(第13条の2第5項準用)による免状返納命令の対象となる。

対象者・条件

対象者
消防設備士
対象地域
栃木県

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公開日: